退職が近い者です。現在正社員で働いていますので、会社の厚生年金に加入しています。退職後は失業保険をもらい、その後またパートなどで働こうと考えていますが、退職後の失業保険をもらっている間は主人(会社員)の扶養にはなれないのでしょうか?扶養になれない場合、一旦国民年金に加入し、その後失業保険の終了後に主人の扶養に変更する形にするのでしょうか?
自己都合退職であれば失業等給付の支給制限が3ヶ月あります。その間は扶養に入れます。3ヵ月後に受給が始まったら扶養をはずして、国民健康保険等に加入してください。…というのが、お役所の指導です。実際は扶養に入ればこっちのもん。そのまま扶養に入っていても、誰にも何にも言われません。
失業保険について詳しい方お願いします。
現在、結婚して約2年で、旦那の扶養に入っています。
去年の7月~今年の3月20日まで
期間限定のアルバイトをしていたのですが、
契約の期間が満了したので退職し、
離職票などのコピーをもらったのですが
この場合も失業保険はもらえるんでしょうか?
もらえる場合、いくらほどもらえるんでしょうか?

結婚前に正社員として5年働いていた職場を退職した時には
自己都合だったので確か3ヶ月後からトータルで30万くらいは
もらったんですが、税金や保険等の支払が結構あって(10万円以上?)
まるまる手元に、とはいかなかった気がするのですが、あまり覚えておらず…

結婚後に働いたのは
一昨年の9月から去年の4月と
去年の7月から今年の3月です。
↑あまり関係ないかもしれないですが

失業保険をもらった方が得なのかどうか
そもそも、もらえるのかもわからないのですが
詳しい方よろしくお願いします。
貰える物なので、貰ったほうがいいて思いますよ。

一昨年の9月から去年の4月と
去年の7月から今年の3月です。

以下の条件で、貴方は支給対象者です。
------------------------------------------
原則として、離職の日以前2年間に、
賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12か月以上あり、
なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合
------------------------------------------
原則は必要ですが、直前の会社から出た離職票を確認して下さい。
「具体的事情記載欄」(右下のほう)に、会社都合による退職 または 企業による退職奨励
のように成っていれば、6ヶ月の実績があれば前職の離職票は不要です。
「一身上の都合」なら必要です。
失業保険の個別延長給付について
前職の手続きで受給期間満了が22年3月31日です。
1回目の受給を貰った後、就職が決まったのですが22年3月16日に退社しました。
窓口に行くと31日までの残り13日分支給出来るとの事だったのですが、個別延長給付は出来ないと言われました。
友達が別の窓口で聞いたところ、延長出来ると言われたそうです。
聞き方が悪いのでしょうか?
個別延長給付について教えてください。
失業給付の延長は自己都合で退職をした場合は
適応はされません。

延長給付を受けられるのは
会社都合で退職をし、規定の就職活動や相談を受けているものの
採用までなかなか至らない方のみです。

あなたがどの様な理由で退職をされたのかは存じませんが
自己都合の退職か会社都合退職かで決まります。
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