失業保険給付について 離職表提出前のアルバイト登録
2月末に会社都合で退職しました。
離職表が届くまでの間、
派遣型(1日数時間働き、時給で給与をもらう、働く場所は様々)のアルバイトに登録しました。
登録した直後に離職表が届いたので(3月7日着)、登録したアルバイトへは行かずハローワークに行こうと思うのですが、
この場合、このような派遣型のアルバイトは、雇用保険に加入しているものなのでしょうか。
また、失業保険給付に何か影響があるでしょうか。

登録の際、源泉徴収の説明は受けましたが、捺印などはしていません。
登録したいるだけでは雇用保険申請にはなんの問題もありません。
もし、そのバイトが雇用保険に加入するようであれば、やった場合にはいろいろと問題があります。
だけど、そんなアルバイトの形態なら雇用保険はかけていないと言うか掛けられないでしょうね
失業保険・離職票について。
失業保険給付について。

今月末で事業主の都合により
退職を余儀なくされました。

失業保険を頂きたいのですが、離職票が必要とのことで
書類を作成していますが、離職申告書はいつ提出したら
良いのでしょうか?
3月中に社会保険事務所に申告書を提出したらおかしいですか?
4月1日~の方が良いですか?

また、離職票請求する場合「退社連絡票」以外に提出するものはありますか?
例えばタイムカードとか・・・。

詳しい方ご回答お願いいたします。
離職票は会社が手続きしますので退職者がハローワークに行くのは離職票を会社からもらってからだと思うんですが。
失業保険の手続きはそれからじゃなきゃ出来ません。
健康保険、年金、税金にお詳しい方、お知恵を貸してください。

当方25歳女性です。12月末日付で、2年9ヶ月正社員として勤めた会社を自己都合退職します。
そこで、健康保険や年金について教えていただきたいです。
年明けに離職票が届き次第、失業保険の申請を行い、就職活動を開始しようと思っています。
当初は無職期間の保険料や年金、税金は貯金から支払うつもりでした。

しかし1/10頃に入籍予定のため、金銭的な面からも入籍後は次の就職先が
決まるまで夫の扶養に入りたいと思っています。
失業保険の支給が始まるのは早くて4月半ば頃ですし、金額も総額で50万円程度です。私自身の12月分給与は1月に支給されますが、それも20万円弱です。
夫の会社に聞いてもらったところ、入籍後の住民票があれば扶養には入れるとのことでした。(失業保険受給との絡みはまだ未確認ですが…)

この場合、入籍後は健康保険は夫の被扶養者になり、年金は第三号被保険者になるとして、1/1?入籍までの約10日間の健康保険や年金、住民税はどうしたら良いのでしょうか?


長々とわかりにくい文章で申し訳ありません。
上記事情を踏まえ、質問したいのは下記項目です。

【健康保険】
1/1?入籍までの約10日間、自分で国民健康保険に加入すべきなのでしょうか?その場合、保険料は日割りですか?任意継続は、扶養に入ることでは解約できないと聞きました。それとも、1月末の時点で夫の被扶養者となっていれば、1/1?入籍までの間も遡って加入していたことになるのでしょうか?

【年金】
こちらも1/1?入籍まで、又は扶養者として認められるまでは、第一号被保険者になる手続きをして、日割りか何かで支払えるのでしょうか?

【住民税】
扶養に入ってしまうと、私の分の住民税も夫の給与から天引きになるのでしょうか?それとも、私の分は普通徴収として自分で納めればいいのでしょうか?

【扶養全般について】
扶養に入るとは、健康保険、年金、住民税等全てセットでの事なのでしょうか?(例えば仮に、失業保険受給の絡みで夫の健康保険被扶養者となれなかった場合、年金だけでも第三号被保険者になれるのかどうか、等)


どれか一項目だけでも構いません。
お詳しい方、無知な私にご教授いただければ幸いです。
ごちゃ混ぜにされているようなのですが
税金と社会保険は考え方が別です。

税金は実際に得た所得を基に扶養に入れるかが決まり
社会保険は見込みで考えます。

まず税金関係から
①住民税は前年の所得を基に一人一人支払います。

正社員のようなので
少なくとも再来年の5月までは
トピ主さんはトピ主さんで支払う必要があります。

新しい会社が決まったとして
その会社が中途入社の人も特別徴収に対応してくれれば
途中からでもお給料から天引きされますが、
基本は納付書を使って納付します。
(普通徴収)

ご主人のお給料からは天引きされることはありません。

②所得税
1月1日から12月31日までに実際に支給された給与のうち
課税対象額を合算したものが103万未満ならば
所得税の扶養に入れます。

税法上のこの金額には失業保険は含みません。

専業主婦ではなく
パートやアルバイトででも収入が発生するならば
毎年年末調整時に扶養に入れるようにした方がいいかと思います。

実際の支給額なので
正社員であっても長期欠勤などで収入が低ければ
扶養に入れる場合があります。

③社会保険(健康保険と年金)

こちらは先1年の年収の見込みです。

失業保険を受給する場合は
日額3,612円以上の場合は
扶養を外れる必要があります。

給付制限の3ヶ月間は扶養に入れるので
今のうちに必要書類をご確認ください。

ご入籍されるまでは
原則を言えば国民健康保険なり任意継続なり
何かしらの健康保険に加入すべきですが、
日割りは無いので
自己責任で未加入でもいいかと。

被扶養者としての保険証ができあがれば
資格取得日をご確認いただき
1月中ならば年金も含め問題ありません。

保険証が手元に来た日にちではないので気を付けてください。

失業保険の受給中に扶養を外れることもお忘れなく。

ご参考までに。
治療を中止した場合の休業損害日数の算定について
職業訓練中の交通被害事故で、最初の1週間は毎日朝に通院してから遅刻して登校していましたが、所定の授業時間がギリギリになり、これ以上通
院の為に遅刻早退すると失業保険と授業料を返還して強制退行する恐れがあったので、止むを得ず通院を中止しました。訓練校が9?19時で医院が18時までなので学校帰りには行けずそういった事情もあり止む無く中止する旨はその時点で保険会社に伝えました。(医院には保険会社から連絡がいくと思い自分では中止の連絡はしていませんでした)

当時は引越し屋のアルバイトもしていたのですが、学校には徒歩で通えるものの肋骨が折れていたので力仕事のバイトには中止後も1ヶ月は出勤できず休業した為に休業損害証明書を書いてもらいました。
しかし保険会社が出してきた慰謝料等の内訳を見ますと休業損害は中止にするまでの1週間分までしか認められていないのですが、治療を中止した場合の休業補償の算出日数はそれしか認められないのでしょうか。

※最終的に通院したのが今年の8月末まで、休業は9月末まで、中止にしたのは先週のことです。(後から医院に中止の旨が保険会社から伝わっておらず転記欄が継続のままになっていて切り替えなきゃいけないことに気づき)
最終通院日までしか休業損害は認めて貰えません。理由は、通院していない以上、最終通院日以降は「治療が必要ない」と判断され、「治療が必要ない→就労は可能」と見做されてしまうからです。

就労ができなかった事を客観的な資料で証明するのは被害者側がしなければなりませんが、診断書が無い以上その証明は困難と言わざるを得ないと思います。
失業保険の受給期間延長手続きについて☆
2月末に退職しました。退職理由は妊娠です。今になって気付いたのですが…退職今まで失業保険の受給期間延長手続きをしてません(
 ̄□ ̄;)!!知りませんでした…今は扶養に入ってますが、出産後働こうと思った場合手続きしてないので失業保険もらえませんよね(;_;)もっと早く気付くべきでした…
いえいえ、まだ、間に合いますよ (^ω^)

妊娠・出産・育児にかかる、受給延長期間の手続きは、離職後1年以内であれば、
手続きすることができます。

なお、必要な書類は
1.離職証明書1・2
2.母子手帳 (ハロワによっては、医師の確認書が必要みたい→普通はいらないと思います)
3.免許証などの本人確認書類。
4.印鑑
です。

この手続きで、最大3年間延長することができます。
お子さんが産まれてから、仕事がすぐにでもできるようになったら、手続きにいきましょう~
(出産後、原則8週間は労基法で就労が制限されているので、この期間が経過した後からです)

なお、離職後すぐに、延長手続きに行っていた場合は、自己都合にかかる給付制限3ヶ月がかからないという
特例措置があったのですが、今回の場合は、この特例については受けられないと思います。
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