失業保険の最後の認定対象期間が実質短くなる事がありますか?
そしてその期間の就職活動実績のカウントはどのようにすればいいですか?
例えば最後の区切りの認定対象期間(28日間)の途中で給与残日数が0になった場合、
就職活動実績は給与残日数が0になる前日までに2回以上あればいいんでしょうか?
それとも最後の認定日前日までに2回以上あればいいんでしょうか?
しおりなどを見ると認定対象期間は原則28日間としか書いてないのですが
認定対象期間が実質的に20日とかになる場合があるんでしょうか?
よろしくお願いします。
認定対象期間は、あくまでも原則28日で、認定日前までに2回以上の実績です。
給付日数が残り14日とかで、28日間の認定対象期間になったりもあります。
28+28+14=60
給付日数と認定対象期間は、別ものと考えてください。
逆に給付日数14日しか残ってないのに、28日の認定対象期間が来るまでは、給付の認定が出ないので、失業保険は支給されません。(就職決まれば、若干違いますが)
東京在住外国人です。フリーランスとして複数の仕事する場合、保険や税金について教えて頂きたいのですが、日本の法律などにあまり詳しくないの、もしくは表面的な部分しかわからないので、皆さん。。教えてください
東南アジアから来ました、約13年ほど前です。8年前から派遣社員としてフールタイムの一般事務職をしております。
これからもっと自分のスキルを活かして、退職を考えています。語学関係の仕事、翻訳・通訳・ガイドなどに集中したいと思います。
生活のため月に最低20万円を稼げなければなりませんので、旦那の扶養には入ることができません。
質問:
①今の社会保険から国民健康保険に切り替えればよいのでしょうか。
②複数の仕事をする場合、確定申告の時、どうなりますでしょうか。
③失業保険を貰いながら、アルバイトをすることがOKと聞きましたが、実際はアルバイトする人がいますか。
④上記に関する相談は、区役所の税務署に聞けばよろしいでしょうか。

長年日本に住んでいるのに、まだ解らない部分がたくさんありますので、是非皆さんの知恵を貸してください。
〉旦那の扶養には入ることができません。
税の“扶養”でしょうか? 健保の“扶養”でしょうか? 年金の“扶養”でしょうか? それ以外の何かでしょうか?

1.
家族が加入している「健康保険」の被扶養者になれないのなら、
・「健康保険」から市町村の「国民健康保険」に切り替える
・現在の健康保険を任意継続する
のどちらかです。


2.
確定申告に関する何について「どうなるか」を質問したつもりでしょうか?


3.
就労した日は「失業」していませんので、その日の分の手当は出ません。
一定の限度内なら、手当が全額出たり、減額されて出たり、本来の手当ではなく「就業手当」というものが出たりするだけです。

4.
「区役所」は「区」の機関です。「税務署」は「国」の機関です。
「区役所の税務署」は存在しません。

・国民健康保険については区役所
・確定申告や所得税については税務署
・失業給付については、公共職業安定所(ハローワーク)
にお尋ねを。
妊娠して退職し、失業保険の延長手続きをしました。子供が一才半になり、そろそろハローワークにいって、就職活動をし、失業保険の給付を受けたいと思っています。

色々調べた所いくつかの事がわかりました。

1、失業保険の給付期間中は旦那の健康保険の扶養から外れなくてはいけない。そして国民健康保険と国民年金を自分で払わなくてはいけない。

2、国民健康保険料は前年の所得により計算される。(各自治体により計算方法は違う)

3、給付期間が終わっても再就職できなかったら、受給終了(最後の認定日?)の翌日付けから、また旦那の健康保険に再度扶養として入れる。

そこでわからないことがあるのですが、国民健康保険料は、私は23年24年は専業主婦でしたので所得ゼロですが、これは私個人の所得で計算されるのでしょうか?

あと、どのタイミングで主人の会社に健康保険から外れることを申し出て、保険証の返納などをしたり、国民健康保険や国民年金の手続きをしたらいいのでしょうか?

ハローワークに行き、受給日額がでてから会社に言ったので間に合うのですか?
妊娠による延長は3ヶ月の待機期間なしでもらえると聞いたのですが、どの手順で何をやればいいのか経験者の方やわかる方教えていただけませんか?
昨年所得からも算定されると言った方が良いと思いますよ、世帯割、平等割、資産割で決まりますが、所得割に関しては、世帯の中で国保加入者の所得です。

扶養から外れる、外れない、またその時期は、健保によって全く違います、失業日当を受給するのであれば、御主人の会社に今からでも、相談された方が良いでしょう。

協会けんぽなら、日当3612円以上で扶養から外れます、他健保では、受給資格者になっただけで、外れる健保もあります。
妊娠・出産による失業保険受給の延長中に再度妊娠した場合はどうなりますか?
平成22年2月末で出産のため会社を退職しました。
出産は平成22年4月26日です。

会社を退職して30日経過後すぐに受給資格の延長を申請しています。(延長後の受給期間満了日は26年2月末)

延長期間中に妊娠が分かった場合は再度延長できる制度はあるのでしょうか?
もし、失業給付金申請後(給付金受給中)に妊娠が分かった場合はどうなるのでしょうか?

娘が1歳3カ月になり、2歳になった時を目標に就職できたらと思っているのでそろそろ就職活動をしようかと思っています。
妊娠・出産による受給期間延長は、1年+3年ですでに4年となっています。

延長手続き後は、受給可能期間は退職の翌日から4年以内。

妊婦でない場合は通常1年以内です。

これを、途中でさらに延長することは出来ません。



「妊娠しているから」働けないと決まっているわけではありません。

現に、会社は妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ないし。

逆に、産前6週間・産後8週間の女性を働かせることも出来ませんが。


もし失業給付金申請後に妊娠が判明したら、働ける体調である限りきちんと求職活動をして、失業給付を全部受給してしまうしかありません。
失業保険についてですが、 
7月27日に認定されて、自社退社の為10月26日までの3ヶ月間待機の状態です。

ハローワークに報告した上で、週3日ぐらいのアルバイトを10月25日までした場合、失業手当が支給されない、又は減額とかってありますか?

子供が公立の保育園に入っていて10月上旬に、現況届というものを役所に提出しなければならないので、その為にもアルバイトをしたいのですが…
失業保険について詳しい方、教えてください。
その期間内ならば問題ないはずですよ。
失業の認定日に申告すれば大丈夫なはずです。
私は7月末日に退職して職安に失業の申請をしたときに説明会がありました。その際自主退職した場合給付されない3ヶ月間はバイトしても問題ないような話しがありました。
万が一申告せずにバイトをしたことがばれると支給額の3倍払いしなければなります。
年の為職安にご確認してくださいね。
妊娠による体調不良の際の失業保険について教えてください。

現在妊娠3ヶ月目です。今の仕事は事務職で、派遣社員として去年の9月から始め、今月で7ヶ月間働いたことになります。
本当はお
腹がでてきてもギリギリまで働くつもりだったのですが、仕事量に対して人が明らかに足りず、ストレスだらけの環境にとても疲れています。残業も契約内容と比べるとはるかに多い時間させられています。
そのせいか、こころもからだも調子がよくなく、息が詰まるような感覚と、お腹の張りがとてもひどい状態が続いています。今は大事な時期だから、と親からも病院からも言われているため、この環境の仕事を続けるのは難しいと思い辞めることを考えています。
ただ、そうなると家庭の経済面に問題があるためなかなかふんぎりがつけれずにいます。もちろん今はお腹の子供のことを第一に考えたいという気持ちが強いです。

今のわたしの状況は失業保険を給付される対象になるのでしょうか?以前半年以上働いていないと…。という話を耳にしたことがあったため…

長文になりましたが、よろしくお願いします。
妊娠で体調が悪くて会社を辞めるといっても辞めたあとは働くことができるのですか?
もし、他の環境なら働くことができて求職活動をすると言うことなら雇用保険は受給可能です(働けることが支給の条件ですから)
そうではなくて、出産、育児をしてある程度働くまで期間を置きたいと言うことなら、「受給期間の延長」をお勧めします。
基本1年+3年間の延長ができて働くことができるようになれば延長を解除して受給することができます。
でも質問者さんの質問内容からみれば経済面に問題があるようですから退社後はすぐにでも他の環境で働きたいと思っているようですね。
でも、妊娠による退職は自己都合にしかなりませんから受給まで申請から3ヶ月半~4か月くらいかかってしまいます。
すぐに仕事が見つかればいいのですがそうでなければかなり長い間無収入の期間があります。
もし、前に書きました期間延長をすれば「特定理由離職者」になって7か月の雇用保険期間でも受給資格を得られますので、働くことができるようになって延長を解除すれば給付制限3ヶ月は進行していますのですぐにでも受給することは可能です。
ただし、それには申請期間が決められていて、働くことができない状態が30日続いたあとの1ヶ月以内になっています。
それを過ぎると「特定理由離職者」にはなれません。
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