3月末に解雇され失業保険を12日分受給、再就職出来、6割分再就職手当てを支給されましたが、10/12付けで再度解雇。
今回の解雇は10/5に言い渡されました。何度掛け合っても自己都合との事。
理由は身内が入院して付き添いの看護が3週間必要になり、その3週間だけ週3日の出勤に出来ないか
相談をしたら、1週間ほど保留にされ、出来る出来ないの話し合いもなく、いきなり解雇になりました。

◆今回の自己都合を覆せない場合ですが、3ヶ月待たずに、残りの失業保険(31日分)は貰えるのでしょうか?

今回は丁度5ヶ月間だけしか雇用保険に加入していませんので、通常の失業保険の権利はないと言われました。
今の会社で5ヶ月では単独では資格がありませんね。
それでは以前の分の残りを受給しましょう。
HWに再手続をして認定日を決めてもらえば前回と同じようなスケジュールで受給できます。
「補足」
会社の「退職証明書」と前回の「雇用保険受給資格者証」を持っていけば手続きできるはずです。
雇用保険、失業保険についてです。
退職したあとの失業保険の手続きなのですが、今は月末ですが月内に手続きをするのと来月始めに手続きをするのとではどう違うでしょうか

今月半ばに手続きに行った同僚は12月から給付がはじまります。
8月に手続きを行えば8月の月末までで12月から給付が開始…などと区切ったりしているのでしょうか?
解りづらい文章ですが教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
雇用保険の受給開始時期はどのように決まるか・・・という事ですね。

ハローワークへ雇用保険資格喪失証明と離職票を提出すると、自動的に提出日から・・・○月○日に説明会があるので出席してください・・・と案内されます。

その説明会へ出席すると・・・受給資格の認定がされたことになります。
受給資格が認定されて7日間の待機期間を経て、離職理由による支給制限期間が始まります。
ですから、月内であろうが月末であろうが・・・管轄のハローワークのタイムスケジュールの中で説明会が設定されていますので、早く手続きをすませれば、次のステップも早く終了します。
スケジュールについては・・・管轄のハローワークで確認して下さい。
失業保険の給付(契約期間満了退職)と、留学について教えてください。
この3月末で7年間日々雇用職員で務めた職場を契約期間満了で退職します。
そして4月中旬から2~4週間の間、語学留学を予定としているのですが・・・。



(質問 その1)
失業保険の給付申請はやはり戻ってからした方が良いでしょうか?



契約期間満了という形で会社は離職票を出してくれるので
離職票を受け取ったらすぐ職安へ提出しようと思っていました。
失業給付認定を受けてから、留学に行く(次の認定日までには帰国の予定で)構想を練っていたのですが・・・。



(質問 その2)
申請~待機期間を経て認定が下りてからの海外出国は不正受給になるのでしょうか?


(質問 その3)
もし留学を先に行き、帰国後に離職票を提出したら自己都合で退職された方と同じように
待機期間+3ヶ月後の受給者となるのでしょうか?



語学留学も就活のためのスキルアップとして
私にとっては非常に大事な職業訓練だと思っているのですが。。


以上3点の質問に対し、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
7年の被保険者であった期間があるとの事ですが、会社から更新しないといわれたのでしたら、「特定受給資格者」となりますが、ご自身から、更新を断ったのでしたら「正当な理由のない自己都合退職扱いの契約期間満了(給付制限期間あり)」となります。

失業等給付の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。

つまり、HW等の紹介で就職先があった場合、すぐにでも働ける人のことです。

よって、留学中は「失業の状態」として認められません。

(質問 その1)

スケジュール的に、「離職票を受け取ったらすぐ・・・」というのは難しいと思います。

通常、離職票が手元に届くまでには、離職後、10日~14日位かかります。

手続き・初回認定日はスケジュール的に大丈夫だと思いますが、手続き後、10日前後に「雇用保険説明会」というのがあり、参加は必須となっていまので、これに参加できない可能性があります。

ですので、手続きは帰国後に行ったほうがいいと思います。

(質問 その2)

手続きしてからの出国を前提とした質問のようですが、(質問 その1)の理由から、手続きは帰国後でなければ、スケジュールに無理が生じます。

手続きだけでは、不正受給となりません。

失業等給付を受給したわけではありませんから。

(質問 その3)

帰国後に離職票を提出しても、離職理由は変更されません。

ただし、元々の離職理由が「自己都合扱いの契約期間満了」の場合は、給付制限期間はあります。
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