失業保険をもらわないで働くか、もらって働かないかでは、どちらが得するのでしょうか?
ちなみに私の地域での月収は20万円程度です。
法的な回答は一人目が正解!

失業給付の条件のひとつは「すぐに働くことができ、その意思のある人」だよ。
だから出産が理由の退職なんかでは、すぐに働くことができない状態なので、
出産が終わってある程度たたないと失業給付は貰えない。
かつ、そのまま専業主婦になるつもりなら貰えない。(不正受給者はいっぱいいるけどね)

法律関係なく損得で見るなら、すぐに転職先があるならすぐに転職した方がいいと思う。
簡単な話、給付終了後にすぐに転職先が見つかるか分からないから。
運次第と言えばそれまでだが、職探し期間が減れば、それだけ転職の可能性が減ってることは確実なんだから。
失業保険について。
教えて下さい。妊娠がわかり、来月には仕事をやめる予定です。
妊娠してても、失業保険って頂けるものなんでしょうか?
現時点では不可能です。受給資格は就活出来る状態で就活してる人だけ。
で受給有効期限が会社やめて1年だけなんです。
妊婦は子育て中に1年経過してしまうんで受給資格なくなります。
そういう人の為に受給園長手続きが必要なんです。

これをやれば出産子育てで1年経過しても解除すれば受給できるんです
(こっちも有効期限あると思います) 自分は男なのでそこまで詳しくは知りませんが。

そのまま専業主婦になるつもりならもっと問題外です
失業保険受給中です。会社から『明日から1週間~10日、来てください。』と言われました。
これは申告しないと不正受給になりますか?
会社側にはハッキリと『私は失業保険受給中です』と言いました。
すると、会社側は『会社見学と言う名目で…』と言われたのですが。

会社側も採用するか未だ決まってないのに…
どういう考えなのか分かりません。
仕事して会社からお金もらったら申告しましょう。その分給付日数延長されますよ。素直が一番!
もしお金が払われなかったとしても、面接や会社訪問も大切な就職活動の一環です。
活動記録のところに記入しましょう。
わからないときは担当者にまず電話して、状況をありのまま説明し、この状況を書類にどう記入すればよいかを尋ねましょう。

とにかく不正受給だとかいわれたら覆すのはなかなか難しいですから。
離職票・被保険者資格喪失証明書(?)を退職後1年経っても、以前の会社に発行してもらえますか?もしくはそれに代わるものって何ですか?
今月から夫が転職し、専業主婦の私は、その扶養に入るために上記のような書類が必要だといわれました。
(退職の際、失業保険をもらわなかったという証明と、加入年数の証明のため?のようです)
ですが、結婚が決まって退職する際に、「失業保険は受ける予定がない」と会社側に伝えると、「受給予定がないのであれば、離職票ではなく、それのかわりに退職証明書を発行します。」といわれたので、離職票はもらいませんでした。
今回、扶養に入るためには、代わりに発行された退職証明書では通らないようで・・・。
離職票や喪失証明書は今更ながら発行してもらえるものなのでしょうか?
もしくは、それに代わるものって何かありますか?

どなたか教えてください!
離職票は職安が発行するものです。
退職証明書を職安に持って行ってください。

〉もしくはそれに代わるものって何ですか?
健康保険の保険者(ご主人の場合は、保険証に書いてある「何々健康保険組合」)が決めていることなんだから、そこに聞くことです。


〉今回、扶養に入るためには、代わりに発行された退職証明書では通らないようで・・・。
それを職安に持って行ったら基本手当が受けられますから当然でしょうね。
出産で退職した場合の失業保険について
11月に出産予定で、現在パートで働いているのですが、今月いっぱいで退職します。
主人の扶養から外れないようにしていたので、月給は7,8万円程度で、1年3か月働いていました。
期間も短いし、お給料も少なかったので、失業保険はもらえないだろうと思っていたのですが、知り合いから「毎月雇用保険が引かれていたなら、ちょっとでももらえるんじゃないの?」と言われました。
確かに雇用保険は引かれていましたが、月々500円にも満たないような微々たる金額でした。
このような場合でも、失業給付金はもらえるのでしょうか?
もらえますよ。
出産予定でも再就職希望ですと言って受給も可能です。
おなかが大きい間は体調も悪いし色々あるので行きたくないなら、手続きで受給を伸ばすこともできます。手続きを。

とりあえず受給月前まではご主人の扶養として入れます。
今から受給手続きに行っても自己都合での退職なので3ヵ月後の支給です。
ちょうどいいので今のうちに手続きしては?

妊娠中に受給は仕事をするつもりもないのくせに、不正受給よ!!と正しいことを書く人もおります。
手続きをすれば受給を延期することもできるので、気になるなら延期をどうぞ。
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