失業保険給付について。扶養→国民保険・国民年金のタイミング
わかるかた、よろしくお願いします。
昨年の5月に出産の為退職し、失業保険の給付の延長をしておりました。
子どもも6ヶ月になり働けるようになりましたので失業保険の給付を受けるのにハローワークにいきました。
初回講習に行き質疑応答の時に聞こうと思ったのですが預けていた娘が泣き止まなく、母から電話があったので
足早に帰宅してしまい出来なかったの質問させてください。
来週25日が認定日となります。現在主人の扶養になっていますので日額が超える為扶養を抜けます。
このタイミングは認定日でよろしいのでしょうか?それとも支給日?
また国保に入るタイミングも調べましたがいまいちピンときません。。
わかる方、教えてください。
わかるかた、よろしくお願いします。
昨年の5月に出産の為退職し、失業保険の給付の延長をしておりました。
子どもも6ヶ月になり働けるようになりましたので失業保険の給付を受けるのにハローワークにいきました。
初回講習に行き質疑応答の時に聞こうと思ったのですが預けていた娘が泣き止まなく、母から電話があったので
足早に帰宅してしまい出来なかったの質問させてください。
来週25日が認定日となります。現在主人の扶養になっていますので日額が超える為扶養を抜けます。
このタイミングは認定日でよろしいのでしょうか?それとも支給日?
また国保に入るタイミングも調べましたがいまいちピンときません。。
わかる方、教えてください。
現在ご主人の扶養になっているのであれば、それを外れる手続きが先です。いつのタイミングで外れるかはご主人の会社の規定によります。一般的には給付を受けてる時なので、来週が認定日なら既に扶養から外れているように思います(おそらく給付制限無しだと思いますので、手続き後7日以降から給付の対象日です)。まずはご主人に会社に聞いてもらって手続きをして下さい。その後喪失の証明をもらって役所で国保に加入します。
今年の1月から扶養に入ってます。
今月いっぱいで退職しますが、
失業保険は申請しても大丈夫なのですか?
ちなみに今月分(8月支給)総支給で
約72万になります。
今まで正社員で働き結
婚してそのまま同じ会社でパートとして働いてきました。
いろいろ探すと失業保険で扶養から外れないといけない?
どれが自分に当てはまるのか分からず質問しました。
どなたか教えてください。
無知ですいません。
会社から貰うのは離職票と源泉徴収のみでいいのでしょうか?
どの方法が一番損をしないのか分かりません。
ちなみに扶養内で次の転職先を探しています。
今月いっぱいで退職しますが、
失業保険は申請しても大丈夫なのですか?
ちなみに今月分(8月支給)総支給で
約72万になります。
今まで正社員で働き結
婚してそのまま同じ会社でパートとして働いてきました。
いろいろ探すと失業保険で扶養から外れないといけない?
どれが自分に当てはまるのか分からず質問しました。
どなたか教えてください。
無知ですいません。
会社から貰うのは離職票と源泉徴収のみでいいのでしょうか?
どの方法が一番損をしないのか分かりません。
ちなみに扶養内で次の転職先を探しています。
失業給付が3611円を超える場合は、受給期間中は健康保険の被扶養者から外れる必要があります。
ハローワークで受給手続き後、「雇用保険受給資格者証」の交付を受けましたら、日額を確認し、超えているようであればご主人の会社に指示を仰いで下さい。
退職される会社から受け取るものは、健康保険はご主人の被扶養者になられているようですので、離職票1,2と源泉徴収票のみでOKです。
ハローワークで受給手続き後、「雇用保険受給資格者証」の交付を受けましたら、日額を確認し、超えているようであればご主人の会社に指示を仰いで下さい。
退職される会社から受け取るものは、健康保険はご主人の被扶養者になられているようですので、離職票1,2と源泉徴収票のみでOKです。
失業保険と扶養について
妻が自己都合退職したので自分の扶養に入れたいと思ってます(全国健康保険協会)
流れとしては
■扶養手続き→失業保険手続き(扶養)→待機3カ月(扶養)
→失業保険受給(扶養を外れる)→失業保険受給の終了 →再び扶養(再就職の意志あり)
で問題ないと思うのですが、
失業給付の基本手当日額が3621円未満の場合は扶養から外れずそのまま継続出来るのでしょうか?
妻が自己都合退職したので自分の扶養に入れたいと思ってます(全国健康保険協会)
流れとしては
■扶養手続き→失業保険手続き(扶養)→待機3カ月(扶養)
→失業保険受給(扶養を外れる)→失業保険受給の終了 →再び扶養(再就職の意志あり)
で問題ないと思うのですが、
失業給付の基本手当日額が3621円未満の場合は扶養から外れずそのまま継続出来るのでしょうか?
>chuntakimiさん
あなたこそ、人の回答をパクるのやめてもらえませんか?
「3621円」ではなく「3612円」です。
協会けんぽの場合、支給日額が3612円未満の場合配偶者は健康保険の被扶養者のままでいられますので、外す手続きは必要ありません。
ta619kaさん
あなたこそ、人の回答をパクるのやめてもらえませんか?
「3621円」ではなく「3612円」です。
協会けんぽの場合、支給日額が3612円未満の場合配偶者は健康保険の被扶養者のままでいられますので、外す手続きは必要ありません。
ta619kaさん
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