国民健康保険について質問です。
現在、定年退職した父と扶養の母…両親と同居してます。
私を入れて三人。

私は先月末で会社都合による解雇、失業保険を申請中です。
本日国保の手続きをしたら、世帯主こと父の口座から引き落としになるとのこと。
来年度からは、両親のほうへ私の分を上乗せして請求とのこと。
今年度(三月まで)は、役場で差額を聞いてきて父に支払うことにしましたが…来年度分は、金額が出る7月に差額を役場でたずねればいいでしょうか?
父の収入は変わらないみたいなので、今年度と同じみたいです。
不正確な認識です。

国保には“扶養”という制度がありません。
※退職者医療だと保険証に「被扶養者」と書かれますが、保険料/税計算の対象であることには変わりありません。

国民健康保険は世帯が単位です。
また、保険料/税は「何月分」という形ではありません。「この世帯の今年度の額は幾ら」という形で、それを分割払いするものです。
世帯の額が世帯主に請求されます。

お父さんとお母さんは国保に加入ですね?
あなたが、お父さんを世帯主とする世帯の一員として国保に加入すると、世帯の保険料/税が再計算され、世帯主であるお父さんが払う額が増えます。

「世帯で幾ら」ですから、「質問者の分の金額」というものは存在しません。
あえて言うなら、
・世帯割÷世帯の加入人数
・均等割(一人分)
・所得割のうち、世帯の所得合計に占める自分の所得の割合
の合計になるでしょうね。

国保料/税の計算方法の説明を見て、自分で計算するしかありません。
精神障害の障害年金の厚生3級を検討しています。
障害年金の初診日の証明の書類はどこにあるのですか?
引越しで他県に引越しする前に準備したいのですが...
精神の障害年金の厚生3級を検討しています。
復職を目指していましたが...会社から断られて会社都合での退職を余儀なくされています。

失業保険のことは判りハローワークで手続きすることは判りましたが、障害年金のことを調べていると初診日の証明書類が必要と判りました。
他県に引越しする前に書類を準備したいのですが全然判りません。

現在は精神の3級の手帳と自立支援は持っています。

こんな感じですがよろしくお願いします。
私の知っている限りで書くと、結構書く事があります。

まず、「現在は精神の3級の手帳と自立支援は持っています」とありますが、精神障害者年金の受給対象者には対象の病名が限られているから(統合失調症、躁鬱病、うつ病は審査に通るか危うい)、そこをクリアーしないといけません。

「障害年金の初診日の証明の書類はどこにあるのですか?」は、病気になって初めてかかった病院で、初診の診断書を書いて貰う事になります。
この診断書の用紙は、現在の診断書の用紙と2種類、自分で最寄りの年金事務所に取りに行ってから主治医の先生に渡す事になります。
現在の診断書は、引っ越し先で新たにかかる主治医の先生に書いて貰うようになります。
主治医の先生に渡しても、最短で1か月は待たされると思います。
その書類を年金事務所に提出して、審査結果が送られてくるまでに、私の場合は3~4か月かかりました。

今度はハローワークでの失業保険についてですが、これは退職後、すぐに離職票を持って手続きに行って下さい。
ですが、「他県に引っ越し」という事だから、退職後の住所地のハローワークでは無く、引っ越し先のハローワークになるかも知れません。
この点は、問い合わせが必要かも知れません。
ただ、重大な問題があります。
失業保険という物は、「復職を目指していましたが...会社から断られて会社都合での退職を余儀なくされています。」と言われるように病気がある人には、まず先に「傷病手当金」の受け取りをしなければ受給資格がありません。
まだ同じ病名での傷病手当金を受給されていなければ、最長で1年半受給出来ます。
その資格も、厚生年金保険料を?年納めていたかなどあります。
また、この傷病手当金という物は、1か月毎に年金事務所から書類を貰って主治医に書いて貰って年金事務所に提出しなければなりません。
傷病手当金の診断書については、引っ越し先で新たにかかった先生でも書いて貰えるので安心して下さい。

このような感じで、引っ越しが決まっていると非常にやっかいなシステムとなっています。
1度、現在かかっている病院の主治医の先生に相談する必要があります。
先生も詳しくないと思うので、病院によってはケースワーカーさんに相談という形になると思います。
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね??

9年間同じ会社で契約社員として働いていました。しかし、この度妊娠・出産のため契約が更新されず、退職となりました。失業保険の給付延長を5月末までに申請にいくのですが、離職票を見たところ、
契約期間満了に伴う離職
になっていました。
確かに契約期間が満了したことによる退職には間違いないですが、妊娠出産がなければ、契約は延長できたはずです(会社に問い合わせても、仮定の話には答えられない、と言われますが)

この条件では、一般離職者になりますか?それとも特定受給資格者になりますか?

詳しい方ご教授ください。
契約社員での退職は、妊娠理由とかは関係なく契約社員での退職理由が優先されると思います。
3年以上で契約更新の確約がある場合で更新を申し出たが出来なかった期間満了(雇い止め)は特定受給資格者 (給付制限なく6ヶ月で受給可能)
自ら更新を断った期間満了は給付制限3ヶ月付きの自己都合退職と言うことになります。
*3年未満なら自己都合ですが給付制限はありません。(3年以上と未満では違ってきます)
今は専業主婦ですが、今年の春まで仕事していました。
夫の会社で扶養に入るのに、私の失業保険の書類を一式、夫の会社に預けています。
失業保険を受給する手続きをするなら、扶養から外れて年金を国民年金に切り替えるように言われています。
失業保険をもらうとしたら、7~8万を3ヶ月間受け取ることになり、待機期間が3ヶ月間あります。
待機期間も含めて家族手当が出なくなり、年金を国民年金にしないといけないそうです。
家族手当が出ないだけなら納得するのですが、年金を国民年金に切り替えろというのはおかしくないですか?
収入で引っかからないのと、扶養から外したところで会社の負担は変わらないので、不思議に思いました。
「離職票等の書類一式」は、ご主人の会社に預けてある…のではなく、保険組合に提出したんだと思います。

それがないと扶養に入れない、厳しい保険組合なんじゃないかな?

政府管掌の場合は、もっとルーズなので、コピーでも可です。手続きさえ済めば、返却してくれると思うので…。

家族手当は社内の規定なので、「健康保険の扶養に限る」…としてるんだと思います。

で、国民年金に切り替えろ…と言ってるのは、保険組合。

社員が損するってわかってるのに、わざわざ嫌がらせする会社は、たまにありますが、質問者さんの場合は違うと思いますよ。

納得出来ないかもしれませんが…。
失業保険について教えて下さい。
主人が3月15日付けで退職しました。
退職時、会社からの書類で『離職票が必要か否か』という欄で、『はい』に○をしたそうです。
が・・・今現在までその離職票は未だ頂いておりません。

本人としては『どうせ微々たるものだろうから、失業保険はいらない』
とか言って自宅療養も兼ねて暫く働いておりませんでした。
しかし、私自身が『貰えるものは貰ったほうがいい』と思ってたので、再三会社に離職票はどうなってるのか
聞いた方がいい・・・と言ってたんですが。

結局主人は7月に入ってから1ヶ月間限定の短期アルバイトを始めたのですが、
もうアルバイトを始めたので、失業保険は対象外になっちゃいますか?

昨日、主人がやっと重い腰を上げて、退職した会社に『離職票が未だ頂いてないんですけど・・・』
という連絡をして、会社側も本社に問い合わせるという事を言われたそうですが・・・


もう、無効になっちゃいますかね。
因みに退職理由はヘルニアを患った為自主退社しました。
昔は「病気療養」は自己都合退社、給付まで三ヶ月の制限あり、でしたが今は「特定理由離職者」に該当します。これに該当すると、「会社都合の退職者(特定受給資格者)」と同じ扱いになります。つまり、三ヶ月の給付制限がなく、給付日数の面でも差が出る場合があります。

ここで先に雇用保険の失業給付の流れをご説明しましょう。
・申請
・7日の待機期間(給付なし)
・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・
・第一回認定日(給付開始~認定日前日までを報告)→約一週間で振り込み
・第二回認定日(第一回認定日~第二回認定日前日までの4週間分を報告)→約一週間で振り込み

第一回目以後、4週間に一回認定日が設けられます。
待機期間~初回認定日の間に、出席必須の説明会があります。

認定日に
・求職活動
・副収入の有無
を申請(報告)し、通ればその期間分の給付金が支払われる、という仕組みです。
支払われる額なのですが、「基本日額×日数」になります。
この基本日額は離職前6ヶ月の給与から「一日分」を算出したものの、50(40だったかも)%~80%の額になります。元の給与が多いほどパーセントは下がります。
また年齢に応じて上限があります(6万2千円強~7万6千円強)

※初回認定日は「給付開始~第一回認定日前日」分になりますが、4週間分ありません。
日程にもよりますが、2~3週間分になります。



さて、「受給できるのか?」ですね。
受給には大きく二つの要件があります。
ひとつは「加入年数・月数が足りていること」
ちなみに出勤が11日未満の月は「加入月」としてカウントしません。
もうひとつが「働ける状態にあり、求職活動が行える」こと。

短期アルバイトをされていますが、退職理由のヘルニアの調子はいかがでしょうか。
常勤でずっと働くのが難しい、求職活動ができない場合は、雇用保険の受給ができません。

雇用保険の給付には、時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。この時効は「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」と解釈して下さい。
上の申請~給付までの流れで触れましたが、受給を全て終えるまで「給付日数+7日」かかります。
この一年を過ぎてしまうと、受給中でも受給前でも給付はそこでお仕舞いです。
3月の退職なので、時効は来年の3月15日です。あと8ヶ月弱あります。
180日以下の給付日数ならまだ「全て消化」することができますし、それ以上の日数だと最後が打ち切りにはなりますが、かなりの期間を受給できます。
会社からの書類がなかなか届かない場合は、一度ハローワークで相談してみて下さい。

上で「働ける状態でなければ受給できない」と書きました。
でも療養してから申請だと、ますます時効までの期間(ちなみにこの時効までの間を「給付期間」と言います)が短くなってしまいます。
病気療養や出産育児、介護など一部理由に限り時効を止めることが出来ます。「期間延長」と言います。
延長した場合、療養を終え求職活動ができるようになったら、給付が受けられます。


説明が長くなりましたが、回答としては
「まだ十分に受給できる可能性あり」です。
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