失業保険受給と転職どちらがよいのでしょうか?
失業保険の受給額が月に17万円ほど、転職先と考えているのが月給14万円ボーナスなしのところ。
どちらがよいとおもいますか?
転職先は、これでなければダメというところではありません。
田舎なので、車がないと勤務先までいけないので、車の持ってない私は
消去法でこれしか見つからなかったというのが正直選び方です。
受給期間中に、もっとよいものが出てくるかもしれない
逆に何も出てこず、失業保険受け取ったあとも決まらないなんてことも可能性があります。

失業保険よりも安い給料なんて、働く気が萎えます。
もしすぐ、転職するのなら
なにかモチベーションを挙げる方法があれば教えてください。
正しい解答はないと思いますので、個人的な見解を書かせていただきます。

まずこの場合の定番の答えは、
給付金受給中に資格を取り、その後に有利な職に就く
でしょうね。

ですが、私個人としてはいまひとつ賛同しかねます。
その理由は、会社に頼る代わりに資格に頼るということになるだけだからです。
それでは、自分自身で切り開く明るい未来は見えてきません。
いつまでも不安定なままです。

就職や転職がうまくいかない人には、いくつか共通の要素が見られます。
そのひとつは、
自分に自信が無く、会社に頼りたい気持ちが強い
ということです。

この考え方を根本から治さない限りは、将来は見えてこないと思います。
景気が悪いなかで生活を維持する必要があるからと言って、
若くして守りを固めようとする現象も同じことです。

質問者様のように、通勤の事情だけで大幅な待遇ダウンを検討されている
というのは、非常にもったいないと思います。

まずは自分を信じて、限界まで自分の高い望みを追及するべきだと思います。

非常に無責任な回答で恐縮ですが、
何かに参考になれば…
失業保険について
コールセンターのアルバイトで、大したことないクレームによって解雇されたのですが、会社からは、誘致解雇?のような形で、退職届にサインをかかされました。

雇用保険も
6ヶ月ほどしか入っていないので、特別需給資格者の申請しかできないのですが、自分都合という判断をされてしまうのでしょうか?
誘導されたとはいえ、自ら退職届にサインした以上、解雇されたことにはなりません。
ただし、会社から退職勧奨を受けたためにそうしたのですから、特定受給資格者に該当します。この認定は、あなたの住居を管轄するハローワークが行います。
特定受給資格者に認定された場合は、離職した日の翌日から過去1年間に遡って、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あるときは、求職者給付(基本手当)を受給することができます。あなたの場合は「雇用保険も6ヶ月ほどしか入っていない」とのことですから、微妙です。給料明細書などで確認してください。
なお、被保険者期間とは、資格喪失日から暦日で遡った1ヶ月について賃金の支給が11日以上あった月の数(不連続でもよい)をいいます。1ヶ月に満たない月(入社月や退職月)については、暦日で15日以上、かつ、11日以上賃金を支給されていた場合は0.5ヶ月にカウントされます。
詳しいことは、あなたの住居を管轄するハローワークに相談してください。
8月4日で会社を辞めます。

すでに内定をもらっており、新しい会社に10月入社予定です。

この場合、入社までの間の失業保険はもらえるのでしょうか?
転職するために自分の都合で辞めたんじゃないの?
だったら、もらえませんよ。何のために必要なのって話でしょ。
本人都合の場合、3ヶ月の待機期間がありま~す。
仮に会社の都合で辞めされられたんだったら、すぐにもらえますよ。
困るでしょうからね。
失業保険について質問します。
9月に10年3ヶ月勤めた会社を結婚して彼の住む県外へ引越しするため退職します。私は35歳以上45歳未満に該当するのですが、この場合「特定理由離職者」と認められた場合、給付日数は240日となるのでしょうか。会社で相談しましたところ、待機期間3ヶ月がなく給付されるだけで日数は変わらないと言われました。(自己都合退職の場合の120日)
また、9月20日に退職し、入籍を11月22日と考えているのですがその場合だと「特定理由離職者」と認めてもらうには日数が開きすぎているのでしょうか?
どなたか、分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
お願いします。
結論から言いますと、会社の回答が正しい可能性が高いとなります。

確かに「特定理由離職者」のⅡの(5)ⅰ 結婚に伴う住所の変更事例に該当しますが、この場合には被保険者期間が12ヶ月無い離職者が該当します。(つまり、保護の対象は所定給付日数が90日該当者のみ)

特定理由離職者制度は給付制限をするにはしのびない離職者の保護ですので「特定受給資格者」とは根本的に違います。
ご質問中の年齢による給付日数は本来、特定受給資格者(会社都合やそれに準じる離職者)のためのものですが、
何年も何十年も「契約更新」で仕事をしていたパートさん等も居ますので、その方々の雇い止め(あくまで会社都合)を保護するために出来た制度というのがこの趣旨となります。これは離職理由Ⅰと区分されています。

ですので正当な理由のある自己都合を同じように保護する制度とは実はまだなっていないのです。
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