失業保険につて質問です。求職活動を行わなければ、失業保険は貰えないのでしょうか?
私は現在、退職予定者です。
退職後は資格取得の為に勉強し、しばらく求職活動はしないつもりです。(試験後に求職活動する予定)
そこで質問なのですが、失業保険の受給資格には「求職活動を行うこと」と聞きましたが、
資格取得の為、勉強中でその間求職活動を行わなければ、失業保険は貰えないのでしょうか?
ちなみに、教育訓練給付制度を利用するつもりです。
私は現在、退職予定者です。
退職後は資格取得の為に勉強し、しばらく求職活動はしないつもりです。(試験後に求職活動する予定)
そこで質問なのですが、失業保険の受給資格には「求職活動を行うこと」と聞きましたが、
資格取得の為、勉強中でその間求職活動を行わなければ、失業保険は貰えないのでしょうか?
ちなみに、教育訓練給付制度を利用するつもりです。
他の方の回答の通り、月に2回以上ハローワークへ通う事は無理ですか?もしも、失業認定日と資格試験が重なった場合には、予め連絡をしておき、後日管轄のハローワークへ行き、認定して貰う事は可能です。
しかし、資格とは公共職業訓練にない講座でしょうか?選考試験はありますが、授業料は無料(教材費や受験費用は別)ですが…。職業訓練に入校すれば、毎日なので、求職活動の対象になり、ハローワークへ行く必要はありません。(失業認定は訓練施設が代行してくれます。)
しかも、失業給付とは別に手当や交通費もあるようです。
勿論、入校前日までと卒業後に給付の残日数があれば、指定された日にハローワークへ通う必要はありますが…。よって、教育訓練給付金よりも、お得です。
また、失業認定以外は、管轄外のハローワークでもOKです。
しかし、資格とは公共職業訓練にない講座でしょうか?選考試験はありますが、授業料は無料(教材費や受験費用は別)ですが…。職業訓練に入校すれば、毎日なので、求職活動の対象になり、ハローワークへ行く必要はありません。(失業認定は訓練施設が代行してくれます。)
しかも、失業給付とは別に手当や交通費もあるようです。
勿論、入校前日までと卒業後に給付の残日数があれば、指定された日にハローワークへ通う必要はありますが…。よって、教育訓練給付金よりも、お得です。
また、失業認定以外は、管轄外のハローワークでもOKです。
来週2回目の失業保険認定日を迎える者です。
待機期間なしで最低2回以上の求職活動実績が必要なのですが現在、ハロワで求人の閲覧2回分のスタンプを
雇用保険受給資格者証に押して貰っています。
PCで閲覧しただけでハロワの方に相談は何もしておりませんが、閲覧終了後に受付の方が「閲覧・相談」とかいた
スタンプを押してくれました。
これで来週の認定日まで最低2回の求職活動実績(失業保険をもらえる)をした事になりますか?
確か、初回の説明会ではOKだと聞いたのですが、あまりにも簡単にスタンプをいただけるので不安になっています。
ネットでも色々検索すると閲覧だけではダメだという方・自治体もある様なので・・・
ちなみに、福岡県在住です。
待機期間なしで最低2回以上の求職活動実績が必要なのですが現在、ハロワで求人の閲覧2回分のスタンプを
雇用保険受給資格者証に押して貰っています。
PCで閲覧しただけでハロワの方に相談は何もしておりませんが、閲覧終了後に受付の方が「閲覧・相談」とかいた
スタンプを押してくれました。
これで来週の認定日まで最低2回の求職活動実績(失業保険をもらえる)をした事になりますか?
確か、初回の説明会ではOKだと聞いたのですが、あまりにも簡単にスタンプをいただけるので不安になっています。
ネットでも色々検索すると閲覧だけではダメだという方・自治体もある様なので・・・
ちなみに、福岡県在住です。
福岡は閲覧してハンコをもらうだけでも認定できるみたいです。
私なりに調べてみました。
私の地域(福岡ではありませんが)も閲覧のみでも認定されます。
ただし、閲覧が違う場所でも同じ日はだめですが、違う日であれば大丈夫です。
これも自治体によるみたいですね。
私も今失業保険受給中で色々勉強しました。
求職活動頑張ってくださいね。
私なりに調べてみました。
私の地域(福岡ではありませんが)も閲覧のみでも認定されます。
ただし、閲覧が違う場所でも同じ日はだめですが、違う日であれば大丈夫です。
これも自治体によるみたいですね。
私も今失業保険受給中で色々勉強しました。
求職活動頑張ってくださいね。
仕事中の追突事故により復帰の見込みが難しく辞表で退職、その場合の逸失利益と失業保険について
自分0:相手10過失割合
当然、相手保険会社から休業補償等今のところ問題はなく、毎日整骨院と整形外科2件通っています。
今で3カ月です、症状固定は半年が限度と聞きましたがいまだに症状が良くならなく左の握力が5しか出なくて
仕事が運送業ですので職場復帰が厳しくそして職場からも不審に思われ辞表を出して辞めようかと思います。
質問はこの際、どう考えても事故がなければこのような事になっていなかったので、辞表を出し会社を辞めても
逸失利益の要求を相手保険会社に対して請求できますか?それと失業保険は退職してすぐ貰えますか?
本当に困っています、宜しくお願い致します。
自分0:相手10過失割合
当然、相手保険会社から休業補償等今のところ問題はなく、毎日整骨院と整形外科2件通っています。
今で3カ月です、症状固定は半年が限度と聞きましたがいまだに症状が良くならなく左の握力が5しか出なくて
仕事が運送業ですので職場復帰が厳しくそして職場からも不審に思われ辞表を出して辞めようかと思います。
質問はこの際、どう考えても事故がなければこのような事になっていなかったので、辞表を出し会社を辞めても
逸失利益の要求を相手保険会社に対して請求できますか?それと失業保険は退職してすぐ貰えますか?
本当に困っています、宜しくお願い致します。
損保会社で人身事故の担当者をしています。
>どう考えても事故がなければこのような事になっていなかった
失礼な物言いとなりますが↑は、あくまでご質問者様の見解となると思います。賠償問題としてご質問者様の主張が認められるかどうかを判断するには情報(事故の大きさ、傷病名、治療経過等)が不足していると思います。
>逸失利益の要求を相手保険会社に対して請求できますか?
「逸失利益」は、治療を継続しても改善の見込みがなくなり、その時点での症状が後遺障害として等級認定された場合、賠償の対象となる損害項目です。ご質問の趣旨は退職後も休業損害が認定されるかということではないでしょうか。
賠償法理から考えれば、交通事故のケガによって退職を余儀なくされた場合、当然に休業損害が認定されるべきです。しかし「自主退職」の場合(時には「解雇」の場合でも)、その後の休業損害の支払いについては、とかく保険会社とのトラブルの元と思います。最悪の場合「医学的に就労不可能であること」「退職が交通事故のケガによるものであること」を、ご質問者様が時間とお金と労力をかけて立証(仮にそれが可能であったとして)しなければならないかもしれません。
可能であれば退職せずに、休業損害証明書を継続して発行してもらう方向で検討されることをお勧めいたします。
>失業保険は退職してすぐ貰えますか?
雇用保険の求職者基本手当は職安に離職票を提出後、7日間の待機期間の後が給付の対象ですが、自主(自己都合)退職の場合には「+3ヶ月後」となるようです。
ただし、おケガによって求職が不可能な身体状態であれば、雇用保険の給付対象とはなりません。雇用保険を受給すれば「医学的に就労可能」ということですので、加害者側保険会社より休業損害を受け取ることは出来ません。原則として二重取りは出来ないということです。
【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
※雇用保険と交通賠償問題との関係は、突き詰めて検討すると難解な問題と抱えていると思いますが、本回答においては一般的な実務上の扱いに準じております。
>どう考えても事故がなければこのような事になっていなかった
失礼な物言いとなりますが↑は、あくまでご質問者様の見解となると思います。賠償問題としてご質問者様の主張が認められるかどうかを判断するには情報(事故の大きさ、傷病名、治療経過等)が不足していると思います。
>逸失利益の要求を相手保険会社に対して請求できますか?
「逸失利益」は、治療を継続しても改善の見込みがなくなり、その時点での症状が後遺障害として等級認定された場合、賠償の対象となる損害項目です。ご質問の趣旨は退職後も休業損害が認定されるかということではないでしょうか。
賠償法理から考えれば、交通事故のケガによって退職を余儀なくされた場合、当然に休業損害が認定されるべきです。しかし「自主退職」の場合(時には「解雇」の場合でも)、その後の休業損害の支払いについては、とかく保険会社とのトラブルの元と思います。最悪の場合「医学的に就労不可能であること」「退職が交通事故のケガによるものであること」を、ご質問者様が時間とお金と労力をかけて立証(仮にそれが可能であったとして)しなければならないかもしれません。
可能であれば退職せずに、休業損害証明書を継続して発行してもらう方向で検討されることをお勧めいたします。
>失業保険は退職してすぐ貰えますか?
雇用保険の求職者基本手当は職安に離職票を提出後、7日間の待機期間の後が給付の対象ですが、自主(自己都合)退職の場合には「+3ヶ月後」となるようです。
ただし、おケガによって求職が不可能な身体状態であれば、雇用保険の給付対象とはなりません。雇用保険を受給すれば「医学的に就労可能」ということですので、加害者側保険会社より休業損害を受け取ることは出来ません。原則として二重取りは出来ないということです。
【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
※雇用保険と交通賠償問題との関係は、突き詰めて検討すると難解な問題と抱えていると思いますが、本回答においては一般的な実務上の扱いに準じております。
現在妊娠中で、来月から時間の短縮を会社にお願いしました。時間短縮により、労働保険の喪失になると聞きました。失業保険をもらう方法はありますか?
現在妊娠中で、来月から時間の短縮を会社にお願いしました。来月からは週2~3回の、1日5時間労働で了解頂きました。
このことで、雇用保険について質問なんですが、
週20時間未満だと、雇用保険の対象にならないので、喪失届を提出しなければならないと聞きました。
出産後も、3ヶ月後からは、週2~3回の1日5時間労働で働く予定です。出産後も時間が足りないので、雇用保険は喪失されたままです。今まで、何年も雇用保険をかけてきたのに、仕事を辞めた時に失業保険は出ないと言われました。
そう思うと、なんとか週20時間働いて、
このまま、かけ続けようかと思ったりしています。
何か、いい方法や、アドバイス頂けますか。
宜しくお願い致します。
現在妊娠中で、来月から時間の短縮を会社にお願いしました。来月からは週2~3回の、1日5時間労働で了解頂きました。
このことで、雇用保険について質問なんですが、
週20時間未満だと、雇用保険の対象にならないので、喪失届を提出しなければならないと聞きました。
出産後も、3ヶ月後からは、週2~3回の1日5時間労働で働く予定です。出産後も時間が足りないので、雇用保険は喪失されたままです。今まで、何年も雇用保険をかけてきたのに、仕事を辞めた時に失業保険は出ないと言われました。
そう思うと、なんとか週20時間働いて、
このまま、かけ続けようかと思ったりしています。
何か、いい方法や、アドバイス頂けますか。
宜しくお願い致します。
失業保険。今は雇用保険といいます
雇用保険は失業してないと貰えませんよ、短時間といえ
働いていたら貰えません、あなたは、妊娠していますから、
まず退職をして、受給期間の延長をすることが出来ます、
受給手続きをして求職活動をすれば基本手当てを受けることも
出来ますよ、この場合は給付制限のある受給者になりますよ、
給付制限を経過した後、基本手当てを受けている途中で
求職活動が出来なくなりませんか
、この場合もこの時点で受給期間の延長は出来ますが、
いずれにしても、妊娠をしていればどこかで受給期間の
延長をすることになります
雇用保険は失業してないと貰えませんよ、短時間といえ
働いていたら貰えません、あなたは、妊娠していますから、
まず退職をして、受給期間の延長をすることが出来ます、
受給手続きをして求職活動をすれば基本手当てを受けることも
出来ますよ、この場合は給付制限のある受給者になりますよ、
給付制限を経過した後、基本手当てを受けている途中で
求職活動が出来なくなりませんか
、この場合もこの時点で受給期間の延長は出来ますが、
いずれにしても、妊娠をしていればどこかで受給期間の
延長をすることになります
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