失業と転職と失業保険について教えてください
来年40になるんですが今の仕事をあと最大で20年以上も続けないといけないのかと思うと気が滅入ってしまって
今の仕事とは全然違うことがしてみたくなって今の生活と将来の生活とどう変わるのかと教えてください
配偶者がいます。配偶者はパートです。
たとえば保険のことですが失業したら健康保険がなくなり国民健康保険と国民年金に入らないといけないですよね。二人分
退職しているわけですから月々の収入がありません。仮に失業後すぐ失業保険が支給されるとしてその支給額からまず二人分の国民健康保険と国民年金の額を払わないといけないってことですか?
失業保険って独身用ですか?
独身の時は何回か転職して失業保険をもらってた時がありましたが保険のことを考えたことはなかったです。
教えてください
来年40になるんですが今の仕事をあと最大で20年以上も続けないといけないのかと思うと気が滅入ってしまって
今の仕事とは全然違うことがしてみたくなって今の生活と将来の生活とどう変わるのかと教えてください
配偶者がいます。配偶者はパートです。
たとえば保険のことですが失業したら健康保険がなくなり国民健康保険と国民年金に入らないといけないですよね。二人分
退職しているわけですから月々の収入がありません。仮に失業後すぐ失業保険が支給されるとしてその支給額からまず二人分の国民健康保険と国民年金の額を払わないといけないってことですか?
失業保険って独身用ですか?
独身の時は何回か転職して失業保険をもらってた時がありましたが保険のことを考えたことはなかったです。
教えてください
失業保険は既婚者でも支払われますが、国民健康保険と国民年金は二人分請求が来ます。
しかし、国民年金分は免除制度があるので、相談すれば割と免除されるようですが、将来受け取り分が減る事になります。
国民健康保険も、失業保険だけでは生活が出来ない状況であれば、市区町村窓口で相談する事は可能ですが、免除、減額という意味では基本的には相応にハードルは高く、合理的な説明は求められると思います。
【補足について】
国民健康保険は市町村窓口で相談し、遅らせる事が出来るかもしれませんが、場合によっては金利が発生するかもしれません。
国民年金も市町村窓口で相談し、10年までさかのぼって追納する事が出来ます。
しかし、国民年金分は免除制度があるので、相談すれば割と免除されるようですが、将来受け取り分が減る事になります。
国民健康保険も、失業保険だけでは生活が出来ない状況であれば、市区町村窓口で相談する事は可能ですが、免除、減額という意味では基本的には相応にハードルは高く、合理的な説明は求められると思います。
【補足について】
国民健康保険は市町村窓口で相談し、遅らせる事が出来るかもしれませんが、場合によっては金利が発生するかもしれません。
国民年金も市町村窓口で相談し、10年までさかのぼって追納する事が出来ます。
扶養加入について教えて下さい。昨年の10月末に勤めていた会社を辞め、11月に結婚しました。その後失業給付金を満額45万程もらいました。
失業保険受給中には派遣の日雇いのアルバイトを何日かして、アルバイトの収入は今年に入り計20万程です。月の始めに夫の扶養に入る手続きをしようとした所、夫の会社より、昨年の会社を辞めた時、退職金をもらっている場合は入れない事もあると言われました。ちなみに退職金は70万程で昨年の収入は130万は大幅に越えています。そして、扶養の申請書には家賃や食費など家計の内訳を書く所もありました。内訳内容や退職金をもらっている事で余裕があるとみなされ加入出来ないといったケースはありますか?
そして今は基本的に無職で収入は103万を越える見込みはないのですが私の様なケースは扶養に加入出来るでしょうか?
わからない事が多くて申し訳ありませんが教えて下さい!!
失業保険受給中には派遣の日雇いのアルバイトを何日かして、アルバイトの収入は今年に入り計20万程です。月の始めに夫の扶養に入る手続きをしようとした所、夫の会社より、昨年の会社を辞めた時、退職金をもらっている場合は入れない事もあると言われました。ちなみに退職金は70万程で昨年の収入は130万は大幅に越えています。そして、扶養の申請書には家賃や食費など家計の内訳を書く所もありました。内訳内容や退職金をもらっている事で余裕があるとみなされ加入出来ないといったケースはありますか?
そして今は基本的に無職で収入は103万を越える見込みはないのですが私の様なケースは扶養に加入出来るでしょうか?
わからない事が多くて申し訳ありませんが教えて下さい!!
ずっと以前に会社を辞めて、主人の扶養で加入した事がありましたが、その時に社会保険事務所に直接電話して聞いた回答は以下の通りです。
一年を通して奥さんの収入が年間の扶養範囲内を越えていても、会社を辞めて無職の状態、もしくは新しくついた仕事の収入を12ヶ月分で計算した金額が扶養の範囲内であれば、ご主人の会社の社会保険に加入することはできます。
ーということですので、あなたの場合も当然できると思います。前年の所得がどうとか、家賃や食費なんて全然言われもしませんでした。多分、会社は扶養家族が増えると社会保険料の会社負担分が大きくなったり、事務の煩雑さからいろいろと手続きを複雑にしているのではないでしょうか?
ちなみにわたしが社会保険事務所に電話したのは、10年ほど前のことでしたが、去年まで務めていた会社で社会保険加入手続きの仕事をしていた経験時でも、同様でした。
一年を通して奥さんの収入が年間の扶養範囲内を越えていても、会社を辞めて無職の状態、もしくは新しくついた仕事の収入を12ヶ月分で計算した金額が扶養の範囲内であれば、ご主人の会社の社会保険に加入することはできます。
ーということですので、あなたの場合も当然できると思います。前年の所得がどうとか、家賃や食費なんて全然言われもしませんでした。多分、会社は扶養家族が増えると社会保険料の会社負担分が大きくなったり、事務の煩雑さからいろいろと手続きを複雑にしているのではないでしょうか?
ちなみにわたしが社会保険事務所に電話したのは、10年ほど前のことでしたが、去年まで務めていた会社で社会保険加入手続きの仕事をしていた経験時でも、同様でした。
失業保険の受給資格などについてのご質問です。
半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。
ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?
また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)
失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。
ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?
また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)
失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
(A1)
労働基準法上は、2週間前にいえば誰でもどんな理由でも、たとえ10月10日まで契約していても退職できます。よって、「どうしても辞めたい」「9月11日から次の仕事が決まっている」といえば、会社側は法律上は退職を認めざるを得ません。ただし、恐らく「10月10日までということになりましたよね?」「後任がいないのに無責任じゃないですか?」などといって慰留してくると思います。断固として断ればいいのですが、いろいろと嫌な思いをすることになるかもしれません。それを覚悟で強行する場合は、必ず日付の入った退職届のコピーを取っておき、2週間前に提出して下さい。あと、「2週間は責任をもって頑張ります」と誠意を見せるのもトラブル回避につながります。
(A2)
ありません。6カ月以上雇用保険をかけておかないと失業手当は給付されません。本当は12カ月以上かけていないとダメだったのですが、この不況で失業者が多くなり、6カ月以上でももらえることになりました。9月10日退職だと5カ月間しか経過していない為もらえません。
(A3)
満たしています。満6ヶ月ですから支給対象です。
(A4)
会社を退職したあと、1~2週間で離職票という紙が会社からもらえます。契約社員などですと本人が希望しないとくれない場合もあるので退職するまでにちゃんと確認しておいて下さい。この離職票に「会社都合」か「自己都合」か会社側が退職理由を書く欄がありますが、質問者さんの場合は「期間満了」と書かれることになります。
ポイントは、期間満了は期間満了でも、会社都合の場合と自己都合の場合があります。離職票にはこの細かい理由を選択して会社側が○をつける蘭があります。会社都合というのは、本当は契約更新をしたいけど、業績悪化などで人員を減らさざるをなく、仕方なく契約更新を行わない(満期で退社してもらう)というもの。自己都合というのは、会社側は引き続き更新して働いてもらいたいが、転職や仕事が合わないなどの理由で本人の意思で契約を更新しないというものです。質問者さんの場合は、客観的に考えると後者になってしまいます。「会社の都合で契約満了日までの就業となった」と書かれていますが、それはあくまで質問者さんが9月10日で退職を希望するのを、会社の事情によって10月10日退職に伸ばされたというだけのことですよね。「会社都合」というのは、あくまでも会社側の事情で質問者さんに「辞めて下さい」と言った場合のことです。全く逆です。
このまま「労働者本人の意思により期間満了で退社」という場合は、失業手当が支給されるのは、ハローワークで手続きをしてから3カ月後です。10月10日で辞めたあと、離職票が来てすぐ手続きをしたとしても、最初に失業手当が振り込まれるのは年明けの1月末頃になると思います。そこまでは無給です。ちなみに、もし「会社都合による期間満了」が退社理由の場合は、最初の失業手当振り込みは10月末か11月初旬になるかと思います(どちらにしても離職票の発行が遅れると手続きも振り込みも遅れます)。
どちらの理由だったとしても、失業手当が支給されるのは90日間です。失業手当の金額は現在働いていて稼いでいる給与の6割くらいだと考えて下さい。給与を20万円もらっていれば12万円くらいです。ちなみに失業手当に所得税はかかりません。ここから年金や健康保険や住民税を払っていかなければなりませんので、余りあてにしすぎない方がいいですよ。
(A4続)
失業手当をすぐもらえるようにするには、「会社都合の期間満了」と会社側に離職票へ記載してもらう必要があります。これはひとつの提案ですが、会社側と「本当は9月10日でやめたいが、もし失業手当をすぐにもらえるようにしてくれるなら(会社都合の期間満了扱いにしてもらえるなら)、10月10日まで我慢します」と交渉するのもありかもしれません。拒否されるかもしれませんし、交渉力が必要かもしれませんが、後任がいなくて10月10日までは働いてもらいたい会社側としては乗ってくるかもしれません。相手側に離職票についての知識がないと話がややこしくなりますので注意して下さい。辞める辞めないの話をするは現場の上長で、離職票うんぬんは総務部門が管轄…とかだとちょっと面倒になります。
労働基準法上は、2週間前にいえば誰でもどんな理由でも、たとえ10月10日まで契約していても退職できます。よって、「どうしても辞めたい」「9月11日から次の仕事が決まっている」といえば、会社側は法律上は退職を認めざるを得ません。ただし、恐らく「10月10日までということになりましたよね?」「後任がいないのに無責任じゃないですか?」などといって慰留してくると思います。断固として断ればいいのですが、いろいろと嫌な思いをすることになるかもしれません。それを覚悟で強行する場合は、必ず日付の入った退職届のコピーを取っておき、2週間前に提出して下さい。あと、「2週間は責任をもって頑張ります」と誠意を見せるのもトラブル回避につながります。
(A2)
ありません。6カ月以上雇用保険をかけておかないと失業手当は給付されません。本当は12カ月以上かけていないとダメだったのですが、この不況で失業者が多くなり、6カ月以上でももらえることになりました。9月10日退職だと5カ月間しか経過していない為もらえません。
(A3)
満たしています。満6ヶ月ですから支給対象です。
(A4)
会社を退職したあと、1~2週間で離職票という紙が会社からもらえます。契約社員などですと本人が希望しないとくれない場合もあるので退職するまでにちゃんと確認しておいて下さい。この離職票に「会社都合」か「自己都合」か会社側が退職理由を書く欄がありますが、質問者さんの場合は「期間満了」と書かれることになります。
ポイントは、期間満了は期間満了でも、会社都合の場合と自己都合の場合があります。離職票にはこの細かい理由を選択して会社側が○をつける蘭があります。会社都合というのは、本当は契約更新をしたいけど、業績悪化などで人員を減らさざるをなく、仕方なく契約更新を行わない(満期で退社してもらう)というもの。自己都合というのは、会社側は引き続き更新して働いてもらいたいが、転職や仕事が合わないなどの理由で本人の意思で契約を更新しないというものです。質問者さんの場合は、客観的に考えると後者になってしまいます。「会社の都合で契約満了日までの就業となった」と書かれていますが、それはあくまで質問者さんが9月10日で退職を希望するのを、会社の事情によって10月10日退職に伸ばされたというだけのことですよね。「会社都合」というのは、あくまでも会社側の事情で質問者さんに「辞めて下さい」と言った場合のことです。全く逆です。
このまま「労働者本人の意思により期間満了で退社」という場合は、失業手当が支給されるのは、ハローワークで手続きをしてから3カ月後です。10月10日で辞めたあと、離職票が来てすぐ手続きをしたとしても、最初に失業手当が振り込まれるのは年明けの1月末頃になると思います。そこまでは無給です。ちなみに、もし「会社都合による期間満了」が退社理由の場合は、最初の失業手当振り込みは10月末か11月初旬になるかと思います(どちらにしても離職票の発行が遅れると手続きも振り込みも遅れます)。
どちらの理由だったとしても、失業手当が支給されるのは90日間です。失業手当の金額は現在働いていて稼いでいる給与の6割くらいだと考えて下さい。給与を20万円もらっていれば12万円くらいです。ちなみに失業手当に所得税はかかりません。ここから年金や健康保険や住民税を払っていかなければなりませんので、余りあてにしすぎない方がいいですよ。
(A4続)
失業手当をすぐもらえるようにするには、「会社都合の期間満了」と会社側に離職票へ記載してもらう必要があります。これはひとつの提案ですが、会社側と「本当は9月10日でやめたいが、もし失業手当をすぐにもらえるようにしてくれるなら(会社都合の期間満了扱いにしてもらえるなら)、10月10日まで我慢します」と交渉するのもありかもしれません。拒否されるかもしれませんし、交渉力が必要かもしれませんが、後任がいなくて10月10日までは働いてもらいたい会社側としては乗ってくるかもしれません。相手側に離職票についての知識がないと話がややこしくなりますので注意して下さい。辞める辞めないの話をするは現場の上長で、離職票うんぬんは総務部門が管轄…とかだとちょっと面倒になります。
扶養に入ろうと思っていますが、その場合失業保険の受給資格は得られますか?2010年4月30日をもって結婚退職することになりました。籍を入れるのは7月ですので退職後2ヶ月間は任意継続の社会保険をかけ
国民年金も町に申請をして支払っていこうかと思っております。(まずこの時点で何か間違いがあったら教えてください)色々と調べてみると自己都合での退職の場合は3ヶ月間の待機期間?があるとかとのことですが、まずこれは退職したらすぐハローワークに申請してその申請日から3ヶ月待機(バイトなどもできない)という理解の仕方で間違いないのでしょうか?また、待機期間は扶養に入れるが、支給されてる期間は扶養には入れないとも聞きますが、私の事情からみると(相手の会社の手続きなども考慮して)2ヵ月後に1ヶ月間だけ扶養に入れてもらって支給時にまた抜けるよりは、このまま支給が完了するまで扶養にならないほうがいいのでしょうか?(根本的に間違いがあるようであれば教えてください)よろしくお願いします。
国民年金も町に申請をして支払っていこうかと思っております。(まずこの時点で何か間違いがあったら教えてください)色々と調べてみると自己都合での退職の場合は3ヶ月間の待機期間?があるとかとのことですが、まずこれは退職したらすぐハローワークに申請してその申請日から3ヶ月待機(バイトなどもできない)という理解の仕方で間違いないのでしょうか?また、待機期間は扶養に入れるが、支給されてる期間は扶養には入れないとも聞きますが、私の事情からみると(相手の会社の手続きなども考慮して)2ヵ月後に1ヶ月間だけ扶養に入れてもらって支給時にまた抜けるよりは、このまま支給が完了するまで扶養にならないほうがいいのでしょうか?(根本的に間違いがあるようであれば教えてください)よろしくお願いします。
質問されているのは、社会保険の「被扶養者」の資格に関することですね。
この場合、その時点で、130万/年の収入を得ている場合は、資格がありません。(実際には、108333円以上/月の収入があると、資格が在りません。(前の、収入は通常は関係ありません)
かつ、失業保険給付金を 3612円以上/日 もらっている時も、資格は在りません。
よって、2ヶ月後に、扶養に入り、1っか月後に、給付金の受領とともに、扶養から抜けます。手続き上の話なので、支給が完了するまで、扶養にはいらないという選択枝もあります。
この場合、その時点で、130万/年の収入を得ている場合は、資格がありません。(実際には、108333円以上/月の収入があると、資格が在りません。(前の、収入は通常は関係ありません)
かつ、失業保険給付金を 3612円以上/日 もらっている時も、資格は在りません。
よって、2ヶ月後に、扶養に入り、1っか月後に、給付金の受領とともに、扶養から抜けます。手続き上の話なので、支給が完了するまで、扶養にはいらないという選択枝もあります。
失業保険をもらう事になりましたが、旦那の扶養から外れるのは、いつですか?
失業保険をもらう場合は、扶養に入れないと聞いたので、
ハローワークで手続き後、会社で「被扶養者異動届」をもらって、
待機7日を過ぎた翌日からだと思ったので、提出しました!!
その際、保険証も一緒に返しました。健保さんに聞いたからです。
しかし・・・会社の人は、理解しているのかいないのか、
保険証も返されたし、手続きをしてくれませんでした。
受給期間「○月○日~○月○日」を教えてくれと言われて、
事務員さんは、「認定日までは保険証が使えるんじゃないの?」
と言っていました。
本当でしょうか??
受給開始日((待機7日間を過ぎた翌日))から、
扶養から外れるんじゃないんですか??
まだ、保険証を持ったままなので、国保には入れないし、
国民年金も第3号のままです。
健保も詳しく教えてくれないし、会社の対応はおかしいし、
確実に分かる場所ってないんですか?
会社の対応に不満ばっかりです!!
失業保険をもらう場合は、扶養に入れないと聞いたので、
ハローワークで手続き後、会社で「被扶養者異動届」をもらって、
待機7日を過ぎた翌日からだと思ったので、提出しました!!
その際、保険証も一緒に返しました。健保さんに聞いたからです。
しかし・・・会社の人は、理解しているのかいないのか、
保険証も返されたし、手続きをしてくれませんでした。
受給期間「○月○日~○月○日」を教えてくれと言われて、
事務員さんは、「認定日までは保険証が使えるんじゃないの?」
と言っていました。
本当でしょうか??
受給開始日((待機7日間を過ぎた翌日))から、
扶養から外れるんじゃないんですか??
まだ、保険証を持ったままなので、国保には入れないし、
国民年金も第3号のままです。
健保も詳しく教えてくれないし、会社の対応はおかしいし、
確実に分かる場所ってないんですか?
会社の対応に不満ばっかりです!!
扶養を外れるのは、退職日の翌日です。失業保険の待機日などは関係ありません。
要するに、社会保険(健康保険、厚生年金など)の資格喪失日は退職日の翌日でして、雇用保険(失業保険)を貰うための申請をする意志があれば扶養から外れるということです。
資格喪失日から今までの健康保険証は使用できません。使用しますと後日7割分の請求がありますのでご留意下さい。
健康保険は、お勤め先の健康保険の資格を喪失(退職日の翌日)したときから国民健康保険または他の健康保険(任意継続を含む)に加入しなくてはなりません。なお失業保険給付の申請をしていますので扶養とはならないため実質的には国民健康保険または任意継続(2年間)しかできません。
国民健康保険にしろ任意継続にしろご自身が届出しなければなりません。
国民健康保険の加入届けは離職票または社会保険資格喪失証明書があれば簡単に即日保険証がもらえます。
要するに、社会保険(健康保険、厚生年金など)の資格喪失日は退職日の翌日でして、雇用保険(失業保険)を貰うための申請をする意志があれば扶養から外れるということです。
資格喪失日から今までの健康保険証は使用できません。使用しますと後日7割分の請求がありますのでご留意下さい。
健康保険は、お勤め先の健康保険の資格を喪失(退職日の翌日)したときから国民健康保険または他の健康保険(任意継続を含む)に加入しなくてはなりません。なお失業保険給付の申請をしていますので扶養とはならないため実質的には国民健康保険または任意継続(2年間)しかできません。
国民健康保険にしろ任意継続にしろご自身が届出しなければなりません。
国民健康保険の加入届けは離職票または社会保険資格喪失証明書があれば簡単に即日保険証がもらえます。
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