うつ病での退職について
5月に退職し、失業保険の延長手続きをしてきました。会社にはうまく言いくまれた感じでの退職になりました。

以前から辞めたい会社でしたが自分としては休職を希望してましたが、うつ病とわかるとじゃあ辞めたらと休職のことはそっちのけで受け入れられずの退職となってしまいました。しかも自己都合扱いで…自分としては休みたい一身だったので受け入れてしまいました。
今日ハローワークで経緯を話したところ、それは酷すぎると仰ってました。
退職してしまってますのでどうすることもできないと思いますが、労基法違反ですよね?しかも上場企業なのに源泉も未だに送ってきません。おかしいと思いませんか?
今、物凄く後悔しています。
うつ病を患った経緯も会社側にあるのでしょうか?
たとえば、勤務時間の長さや休みがない、もしくはパワハラなどなど・・・
会社が退職をすすめ、自己都合で退職にしたとのことですが、医師からの診断書は提出しましたか?
会社はあなたが知らないだろうと思ってきっとどんどんことを進めていったのでしょうね。
ひどい話です。
でも少なからず、会社とはそういうところが多いみたいです。
辞めていく人間には冷たいんですよね。
失業保険の認定について。報告書の書き方について質問があるのですが、ハローワークでの求人検索のみしかしていない場合どのように記載したらよいのでしょうか??
今度3回目の認定日ですが、今までは、紹介してもらったりセミナーに参加していたりしたので、深く考えることなく書くことが出来ました。
でも今回は求人検索しかしていないので、どのように書いたらよいのか分かりません。
一応印鑑は押してもらっていますが、求職活動としてカウントされるかどうかも分かりませんが・・・
でもとりあえず、どのように書いたらよいのかおしえていただきたいです。
ハローワークのPC検索をしたのなら、必ず証明書(日付の入ったもの)を貰い、認定日に提出してください。認定日に提出必用といえば、出してもらえますよ。記入の仕方はハローワーク○○、日付、PC検索でOKです。
労働基準監督署に相談しようか、悩んでいます。

以下長文になり、失礼します。

現在、とある研究室で働いていますが、教授のパワハラで悩んでいます。


昨年度末雇い止めにあいそうになりました。雇用は一年ごとの有期契約です。
教授は私の直接の上司にはあたらず、他の先生の下で実際の仕事はしています。
一昨年は、その教授も普通に私の契約更新の書類にサインしてくれましたが、昨年は拒否。

目に見える実績をうまく残せてないのは私の落ち度なのですが、一生懸命働いていることは、周囲もみんな認めてくれてます。

要は、私のボスとその教授の仲が悪いため、ボスに対する教授の嫌がらせです。私がいなくなると、ボスが困るからです…。
そして、他の教授まで、私が仲が良かった別の教授に対する嫌がらせか、私の契約を更新させないようにする横槍を…。


昨年は、事情の特殊性から別の部署の教授が書類上私の身分を預かる形にしてくれたため、今年は働くことができました。

しかしまた、契約更新のことで揉めそうです。
自分の能力不足や、予算的に雇うのが無理になったならともかく、あからさまなパワハラなので納得いきません。

去年の時点でも、よほど相談に行こうか迷いましたが、そうしたらお世話になってる先生や事務方の人等にも迷惑がかかり、結局気持ち的にいづらくなるな、と思い踏み切れませんでした。

今は本当に疲れ切ってしまい、もう辞めてしまってもいいかな…という気持ちになってきてます。

でも失業保険のこともあるし、自己理由の退職にはしたくないんで、なんとかうまくおさめたいんです。
本当は更新できればベストです。
こういうケースのとき、労働基準監督署に相談に行けば、解決しますか?また、匿名で相談できますでしょうか?

お詳しい方のアドバイスがいただけると、本当に助かります。
契約更新時点での合議制が発生する?という部分が、不明瞭で明確にお答えできませんが、利害関係として、その研究室に勤務する人間を採用する時点での方法に問題があるのではないかと思います。
通常の更新時点では、勤務評定が基準となる筈ですし、状況から判断すれば同族企業などは創業者の独断で継続したり、雇止めしたりということになりますが、全教授による承認がなければ雇用の継続が発生しないということであれば、その理由を正すべきです。
往々にして「自分はこれだけ一生懸命やっているのに評価してくれない」という労働者側の不満の一方で、企業側にとって、その人間の特異性が、どれだけ貢献度としてあるかという部分の差であって、それがイコール「私を認めてくれない、だから、パワハラ」という感じでしか、文章上からは読み取れませんが。
昨年会社を退職し、失業保険を2月初めまでもらっていました。
その間は、主人の扶養からはずれ、自分で年金と健康保険を負担してました。主人の扶養になったまま4月からバイトをはじめています。
この場合、所得とは失業給付金も含めてなのでしょうか?
失業給付金を入れると、130万を超えてしまうのですが。
年間の所得とは、1月~11月の給与(12月末の支給)をいうのでしょうか?
それとも、12月分の給与(1月末の支給)も含むのでしょうか??
所得とは失業給付金も含めてなのでしょうか?
失業給付金はふくみません。
失業給付金を入れると、130万を超えてしまうのですが。
社会保険は過去の年間計算ではありませんので、社会保険の扶養で大丈夫です。
年間の所得とは、1月~11月の給与(12月末の支給)をいうのでしょうか?
そうです。次月末日が支払日なら1/31-12/31(12-11月分)に支払われた給料です。
それとも、12月分の給与(1月末の支給)も含むのでしょうか?
含みません。去年の12月分(1月末支払が含まれます)

失業給付中扶養を外れたとすれば、3,611×90日=324,990円以上でしょうから、きっとバイト分は103万以下でしょうね。
ご主人の扶養等の申告書には控除対象配偶者に名前を書いて年間の所得見積には4月から12月(12月末支払分は概算です)のバイト分から65万円を引いた額を書きます。もしそれが38万をこえてしまって配偶者控除が受けられなくても配偶者特別控除(所得76万未満・・収入141万)が受けられます。
また失業中の国保と年金は社会保険の控除となりますから、ご主人の年末調整の社会保険料控除として申告してください(年金は証明書が必要です)
失業給付についてお伺いします。
失業手当は1年間雇用保険に加入しなければ頂けないと聞いています。

個人的なある事情で会社を退職しなければいけなくなりました。以前失業保険をもらっており、それは終了しておりま
す。
その後現在の会社に就職しましたが、入社して辞めるまでの在籍期間は350日です。
丸々1年365日雇用保険に加入していなければ、失業手当は頂けないのでしょうか?350日では範囲外なのでしょうか?

どうか宜しくお願いいたします。
あなたの場合は無理かもしれないです。
自己都合による退職なら、退職前2年間に各月11日以上、出勤した月が12カ月以上あること。ですので、たぶんないんじゃないでしょうか?一度数えてみてください。たぶん11.5と判断されるのではないかと。

ただ、病気により退職した。配属先が片道2時間以上かかる等の理由があって退職する場合には、特定理由退職者になったり、パワハラやセクハラで退職した場合には、特定受給資格者になる可能性もありますので、どういう理由かでしょう。

それとその前にたとえば1カ月だけでも雇用保険に加入していれば、離職前2年間ですので可能性はなくはないですが、失業保険をもらっていた分はカウントされませんので。
失業認定日にアルバイトが入ってしまう場合は認定日を変更する事は可能でしょうか?
どうしてもアルバイトに行かないといけない状態です。
失業保険の認定日はこれが最後になります。

どうかご教授お願いします。
可能です。早めにハローワークに言ってください。

後日来所する時、変更理由を証明するための書類(就労証明書など)を持参する必要があります。
証明書を仕事先に書いてもらうことになります(全ての記入を仕事先にしてもらう必要があります)。

詳細はハローワークに聞いたほうがいいですが。

※詳しい方からご指摘が入ったので補足させていただきます。
質問者様は無断でアルバイトをなさっていたのだとすると、認定日の変更どころか不正受給になるのは
まちがいないでしょう。そうでなければ、アルバイトはハローワークに届け出てやっている以上、認定日は
ずらしてくれると思いますけどね。私が前に職安の方に聞いたときはそんな話でしたが。
ケースバイケースだとは思いますので確認してくださいとはそういう主旨です。
「可能です」と言い切ったのは確かに軽率でした。
適当に…という受け止め方をなされたのであれば謝ります。

それから、これもご存知と思いますが、「失業」中のバイトは禁止されているわけではないですよね。
届け出ておけば、1日あたりの収入から1388円を差し引いた額と支給額を足した金額が、
「賃金日額」の8割以下の場合には問題なく支給されますよね。

【雇用保険法】
第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。
一 その収入の1日分に相当する額…から1388円…を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
二 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
三 超過額が基本手当の日額以上であるとき、基礎日数分の基本手当を支給しない。

③受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
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