失業保険と扶養について
20代後半の女ですが、結婚を機に会社を退職(9月確定)し、県外に引っ越しをする予定です。
今の会社は1年半働いています。
籍は11月くらいになるかと思うのでそれまでは住所変更はしないつもりです。
私の収入が1月から130万前後(所得税などの差し引きなしの総額)になります。
たぶん130超えないと思いますが・・
これでいくと、失業保険を貰いながらでも保険上の扶養については、結婚をしても扶養に入れそうな気がするのですが、
税法上の扶養(年103万以下なので)には入れませんよね。
保険上の扶養とは国民年金や国民健康保険料のことですよね?
税法上の扶養とは所得税とか住民税ですよね?
ネットで調べて理解したことがここまでですが、間違っているでしょうか?。
質問事項なんですが・・
①失業保険と税法上の扶養の関係について教えて下さい。
②住所変更したら、仕事探しをするので引っ越し先でハローワークに行くことになりますか?
それとも入籍したら引っ越し先のハローワークでしょうか?
③ハローワークで手続きする事項を教えて下さい。
失業保険の手続きだけでしょうか?
10月初旬くらいには地元のハローワークに行く予定ですが、ハローワークに通う前の段階から調べておきたかったので
質問を致しました。
乱文になりましたが、宜しくお願いします。
20代後半の女ですが、結婚を機に会社を退職(9月確定)し、県外に引っ越しをする予定です。
今の会社は1年半働いています。
籍は11月くらいになるかと思うのでそれまでは住所変更はしないつもりです。
私の収入が1月から130万前後(所得税などの差し引きなしの総額)になります。
たぶん130超えないと思いますが・・
これでいくと、失業保険を貰いながらでも保険上の扶養については、結婚をしても扶養に入れそうな気がするのですが、
税法上の扶養(年103万以下なので)には入れませんよね。
保険上の扶養とは国民年金や国民健康保険料のことですよね?
税法上の扶養とは所得税とか住民税ですよね?
ネットで調べて理解したことがここまでですが、間違っているでしょうか?。
質問事項なんですが・・
①失業保険と税法上の扶養の関係について教えて下さい。
②住所変更したら、仕事探しをするので引っ越し先でハローワークに行くことになりますか?
それとも入籍したら引っ越し先のハローワークでしょうか?
③ハローワークで手続きする事項を教えて下さい。
失業保険の手続きだけでしょうか?
10月初旬くらいには地元のハローワークに行く予定ですが、ハローワークに通う前の段階から調べておきたかったので
質問を致しました。
乱文になりましたが、宜しくお願いします。
[保険上の扶養親族]
将来の収入見込みで判断されます。
退職された場合は1~9月までの収入は判断には加味されません。
失業手当日額が3,612円(130万円÷360日)以上であれば、受給中は社会保険の扶養に入れません。
[所得税・住民税の扶養控除]
あなたの合計所得が38万円以下なら旦那様に扶養控除がつきます。
退職時に平成23年分源泉徴収票をもらえるので、給与所得控除後の金額欄を確認してください。
その欄が380,000円を超えていれば扶養控除は旦那様に付きません。
38万超~76万円以下であれば配偶者特別控除が付きます。
収入が130万前後であれば配偶者特別控除の対象にはなると思われます。
旦那様の年末調整の時に会社に申告をするようにしましょう。
本題
①失業手当は所得税では非課税所得とされ無関係です。
②失業認定は住所地のハローワークで行われます。
職探しはどこのハローワークでも出来ます。
③思い当たるのは失業手当の手続きだけです。
===補足に対して
1.年間130万円とは、【今後の1年間に】継続定期に得られるであろう収入の見込みを差します。給与所得者など収入が比較的安定している人は昨年の収入をもとに判断します。退職のように将来の収入見込みが変化する要因があれば、そのことを織り込んで向こう1年間の収入を判断します。また判断の時期も1~12月という固定的な期間ではなく毎月見直し可能です。退職すればそれまでの収入の状況は、今後の収入の見込みとは関係なくなるので社会保険の扶養に入れるかどうかの判断をする際には考慮しません。
2.失業手当の日額によります。失業手当の日額×360日で年額に直します。130万円を超えていれば失業手当受給中は社会保険の扶養には入れません。
3.配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。給与収入が103万円を超えて突然、旦那さんの控除が無くなると負担が重いので段階的に控除を減らしていく仕組みになっています。配偶者の給与収入が103万円~141万円の間であれば受けられる可能性があります。
将来の収入見込みで判断されます。
退職された場合は1~9月までの収入は判断には加味されません。
失業手当日額が3,612円(130万円÷360日)以上であれば、受給中は社会保険の扶養に入れません。
[所得税・住民税の扶養控除]
あなたの合計所得が38万円以下なら旦那様に扶養控除がつきます。
退職時に平成23年分源泉徴収票をもらえるので、給与所得控除後の金額欄を確認してください。
その欄が380,000円を超えていれば扶養控除は旦那様に付きません。
38万超~76万円以下であれば配偶者特別控除が付きます。
収入が130万前後であれば配偶者特別控除の対象にはなると思われます。
旦那様の年末調整の時に会社に申告をするようにしましょう。
本題
①失業手当は所得税では非課税所得とされ無関係です。
②失業認定は住所地のハローワークで行われます。
職探しはどこのハローワークでも出来ます。
③思い当たるのは失業手当の手続きだけです。
===補足に対して
1.年間130万円とは、【今後の1年間に】継続定期に得られるであろう収入の見込みを差します。給与所得者など収入が比較的安定している人は昨年の収入をもとに判断します。退職のように将来の収入見込みが変化する要因があれば、そのことを織り込んで向こう1年間の収入を判断します。また判断の時期も1~12月という固定的な期間ではなく毎月見直し可能です。退職すればそれまでの収入の状況は、今後の収入の見込みとは関係なくなるので社会保険の扶養に入れるかどうかの判断をする際には考慮しません。
2.失業手当の日額によります。失業手当の日額×360日で年額に直します。130万円を超えていれば失業手当受給中は社会保険の扶養には入れません。
3.配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。給与収入が103万円を超えて突然、旦那さんの控除が無くなると負担が重いので段階的に控除を減らしていく仕組みになっています。配偶者の給与収入が103万円~141万円の間であれば受けられる可能性があります。
失業保険について。怪我が理由で退職しました。
退職理由は自己都合なのですが、怪我が理由の場合は3ヶ月の待機期間が無くなると聞きました。
会社都合(厳密に言うと違うとの事ですが)扱いだそうです。
この場合、失業給付の延長はあるのですか?
自己都合の場合、延長は無いのは知ってるのですが、会社都合だと延長はありますよね?
怪我が理由とは言え、あくまでも自己都合の退職なので、延長は無いのでしょうか?
退職理由は自己都合なのですが、怪我が理由の場合は3ヶ月の待機期間が無くなると聞きました。
会社都合(厳密に言うと違うとの事ですが)扱いだそうです。
この場合、失業給付の延長はあるのですか?
自己都合の場合、延長は無いのは知ってるのですが、会社都合だと延長はありますよね?
怪我が理由とは言え、あくまでも自己都合の退職なので、延長は無いのでしょうか?
あなたが言う延長とは?
「個別延長給付」のことですか?
そうならそれは会社都合にしかありません。
怪我が理由で退職の場合は「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合)ですからそれはありまあせん。
その場合は給付制限3ヶ月はありませんが支給日数は自己都合と同じです。
「個別延長給付」のことですか?
そうならそれは会社都合にしかありません。
怪我が理由で退職の場合は「特定理由離職者」(正当な理由のある自己都合)ですからそれはありまあせん。
その場合は給付制限3ヶ月はありませんが支給日数は自己都合と同じです。
失業手当受給中の短期間就労について質問です。
現在、失業保険の受給中ですが、失業する前は派遣社員としてはたらいていました。その派遣会社からスポットのお仕事を紹介されたのですが、もしお仕事をした場合に働いた日を「失業認定報告書」できちんと申告すれば、その日数分の基本手当日額は後回しでもらえるのでしょうか。それとも、この日数分は減額されてしまうのでしょうか。
また、申告書には内職や手伝いに該当しない就労については、収入のあった日や収入額の記載をする箇所はないので、基本手当てから就業にて得た収入を差し引かれるということはないですよね?
ちなみに、期間は3週間ですが、数人で交替なので週に2日程度しか働かない予定です。一日実質9時間で約15000円という条件のお仕事です。
もし、働いた収入額分引かれてしまうならお仕事は引き受けないでおこうかと思っているので、ご存知の方いらっしゃれば教えてください。
現在、失業保険の受給中ですが、失業する前は派遣社員としてはたらいていました。その派遣会社からスポットのお仕事を紹介されたのですが、もしお仕事をした場合に働いた日を「失業認定報告書」できちんと申告すれば、その日数分の基本手当日額は後回しでもらえるのでしょうか。それとも、この日数分は減額されてしまうのでしょうか。
また、申告書には内職や手伝いに該当しない就労については、収入のあった日や収入額の記載をする箇所はないので、基本手当てから就業にて得た収入を差し引かれるということはないですよね?
ちなみに、期間は3週間ですが、数人で交替なので週に2日程度しか働かない予定です。一日実質9時間で約15000円という条件のお仕事です。
もし、働いた収入額分引かれてしまうならお仕事は引き受けないでおこうかと思っているので、ご存知の方いらっしゃれば教えてください。
後に持ち越しになるだけです。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
但し、その分が、後にまわるだけであって、退職日の翌日から1年間の受給資格期間内であれば、貰い損ねることはありません。
(本当に就職した場合を除きます。)
この場合は、失業認定申告書の「失業に認定を受けようとする期間」のイ(した)に○をつけ、さらに該当する日に○印をつけてください。
また4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。
4時間未満の労働で減額支給になると、基本手当をもらったことになるので、注意が必要です。(後回しにならない)
poku0314さん のケースは、3週間、週2日、9時間労働なので、問題なく後回しになって、所定給付日数分を受給資格期間内であれば、貰うことができます。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
但し、その分が、後にまわるだけであって、退職日の翌日から1年間の受給資格期間内であれば、貰い損ねることはありません。
(本当に就職した場合を除きます。)
この場合は、失業認定申告書の「失業に認定を受けようとする期間」のイ(した)に○をつけ、さらに該当する日に○印をつけてください。
また4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。
4時間未満の労働で減額支給になると、基本手当をもらったことになるので、注意が必要です。(後回しにならない)
poku0314さん のケースは、3週間、週2日、9時間労働なので、問題なく後回しになって、所定給付日数分を受給資格期間内であれば、貰うことができます。
派遣。失業保険について教えてください!
この度、派遣をクビになります。
契約満了になりますが、会社の規模縮小が理由です。
そこでいくつか分からないことがあるので教えてください。
○会社の都合で更新にならずでしたが、契約満了で辞めます。
この場合でも「会社都合」で辞めたことになりますか?
○派遣でも失業保険は貰えますか?
上記の「会社都合」が適用された場合、すぐ貰えますか?それとも3か月後?
○2年半勤めました。(3年未満の場合)失業保険は制限されますか?
○失業保険を貰う場合、辞める前後にする行動は何ですか?
離職票をすぐ貰うとか貰わないとか・・・
また派遣ですぐ再就職より失業保険貰う手もありですか?
無職より派遣でも仕事があったほうがマシかとも思ってます。。
よろしくお願いします。
この度、派遣をクビになります。
契約満了になりますが、会社の規模縮小が理由です。
そこでいくつか分からないことがあるので教えてください。
○会社の都合で更新にならずでしたが、契約満了で辞めます。
この場合でも「会社都合」で辞めたことになりますか?
○派遣でも失業保険は貰えますか?
上記の「会社都合」が適用された場合、すぐ貰えますか?それとも3か月後?
○2年半勤めました。(3年未満の場合)失業保険は制限されますか?
○失業保険を貰う場合、辞める前後にする行動は何ですか?
離職票をすぐ貰うとか貰わないとか・・・
また派遣ですぐ再就職より失業保険貰う手もありですか?
無職より派遣でも仕事があったほうがマシかとも思ってます。。
よろしくお願いします。
契約がどうであったのかがポイントです。
契約書に更新の可能性あり、となっていれば契約満了で貴方には更新の意思があるが会社が更新をしない場合には「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されます。
その反対では会社は契約更新を望むが貴方が更新を断る場合には自己都合退職となります。
派遣でも雇用保険に加入していたのであれば受給は出来ます。
特定受給資格者・特定理由離職の場合は受給申請から約4週後に最初の給付があります、以降は28日ごとに所定給付日数満了まで支給が続きます。
離職票は早く発行するように派遣会社に言っておく事です、離職票がなければ雇用保険の受給申請ができません。
他には健康保険に切替えが必要です、今までの健康保険を任意継続も出来ますが保険料が倍近くになりますので、普通は国民健康保険に切り替える方が殆どです、市町村役所の国民健康保険の窓口で手続きを行います。(離職理由や失業状態により減免される事がありますので、離職票又は手続き後に渡される雇用保険受給資格者証を持参して失業者である事を伝えてください)
厚生年金は国民年金への切り替えになります、お住まいの地域を管轄する日本年金機構の事務所で国民年金への切替えができます、これも失業者は減免措置があるので雇用保険受給資格者証等を持参してください。
仕事をするに越したことはないですよ、雇用保険の手当は今までの給料の5~8割で平均的には6割程度ですので、今までの給料と同等の仕事があれば雇用保険の手当は受けずに働いたほうがいいでしょう。
また、無職期間が長くなると派遣やアルバイトでも仕事に就けなくなる事が多いようです。
契約書に更新の可能性あり、となっていれば契約満了で貴方には更新の意思があるが会社が更新をしない場合には「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定されます。
その反対では会社は契約更新を望むが貴方が更新を断る場合には自己都合退職となります。
派遣でも雇用保険に加入していたのであれば受給は出来ます。
特定受給資格者・特定理由離職の場合は受給申請から約4週後に最初の給付があります、以降は28日ごとに所定給付日数満了まで支給が続きます。
離職票は早く発行するように派遣会社に言っておく事です、離職票がなければ雇用保険の受給申請ができません。
他には健康保険に切替えが必要です、今までの健康保険を任意継続も出来ますが保険料が倍近くになりますので、普通は国民健康保険に切り替える方が殆どです、市町村役所の国民健康保険の窓口で手続きを行います。(離職理由や失業状態により減免される事がありますので、離職票又は手続き後に渡される雇用保険受給資格者証を持参して失業者である事を伝えてください)
厚生年金は国民年金への切り替えになります、お住まいの地域を管轄する日本年金機構の事務所で国民年金への切替えができます、これも失業者は減免措置があるので雇用保険受給資格者証等を持参してください。
仕事をするに越したことはないですよ、雇用保険の手当は今までの給料の5~8割で平均的には6割程度ですので、今までの給料と同等の仕事があれば雇用保険の手当は受けずに働いたほうがいいでしょう。
また、無職期間が長くなると派遣やアルバイトでも仕事に就けなくなる事が多いようです。
1月末に退職し、結婚しました。2月から夫の扶養に入りましたが、4~7月の失業保険受給中(月額16万程)も扶養から出るのを忘れていました。この場合、4~7月に支払うべきだった国民健康保険・国民年金は未納ということになっているのでしょうか?今から支払った方がいいですか?
ちなみに1月分の給料25万、退職金40万、失業保険50万です。
どうすればいいのか分からないので、詳しい方教えてください。よろしくお願い致します。
ちなみに1月分の給料25万、退職金40万、失業保険50万です。
どうすればいいのか分からないので、詳しい方教えてください。よろしくお願い致します。
社会保険事務所で年金の加入状況記録を、そっと調べてみてください。多分、未納扱いじゃないと思いますよ。
申し訳ないのですが、扶養認定は保険組合の場合、判断基準が分かれます。また、ハローワークと社会保険事務所、横の繋がりがない(いわゆる、お役所仕事です)為、本人や会社等から申告されない限り、発覚する可能性は殆どないです。良心が痛まないなら、そのままでいいんじゃないのかな…。
ちなみに、お互い政府管掌で、違う地域の社会保険事務所だったりすると、失業保険の受給中も扶養のままだった人、多いだけじゃなく「なんで、失業保険受給中は扶養扱いしないの?私はそんな事しなかったよ」って、すごい人も多いです。この内容なら、子育てカテで再質問もお勧めです。制度はこうなってる…って建前だけじゃなく、つい最近、体験したばかりの事実を、色々教えてくれます。
失業保険の給付は、非課税所得なので、所得税とは関係ないですし、税務署と社会保険事務所が、そういった事で連絡取り合う事はないです。高額療養費の金額が違ってたとかなら、税務署が損しないために、確認する可能性ありますが、損する事ないし。差額ベット代の連絡もないんですから、税務署もその点は、重点チェックしてないと思います。
…っていうのが私の意見です。
模範解答は、「政府管掌では、失業保険の受給期間は、日額3,611円以下の場合のみが、認定対象です。保険組合の場合は、組合によって判断が違いますが、離職票を提出しなければ一切認めない場合もあります。早急に会社に連絡して、遡りで資格喪失して、年金と健康保険の保険料を納めてください。」ですね。
申し訳ないのですが、扶養認定は保険組合の場合、判断基準が分かれます。また、ハローワークと社会保険事務所、横の繋がりがない(いわゆる、お役所仕事です)為、本人や会社等から申告されない限り、発覚する可能性は殆どないです。良心が痛まないなら、そのままでいいんじゃないのかな…。
ちなみに、お互い政府管掌で、違う地域の社会保険事務所だったりすると、失業保険の受給中も扶養のままだった人、多いだけじゃなく「なんで、失業保険受給中は扶養扱いしないの?私はそんな事しなかったよ」って、すごい人も多いです。この内容なら、子育てカテで再質問もお勧めです。制度はこうなってる…って建前だけじゃなく、つい最近、体験したばかりの事実を、色々教えてくれます。
失業保険の給付は、非課税所得なので、所得税とは関係ないですし、税務署と社会保険事務所が、そういった事で連絡取り合う事はないです。高額療養費の金額が違ってたとかなら、税務署が損しないために、確認する可能性ありますが、損する事ないし。差額ベット代の連絡もないんですから、税務署もその点は、重点チェックしてないと思います。
…っていうのが私の意見です。
模範解答は、「政府管掌では、失業保険の受給期間は、日額3,611円以下の場合のみが、認定対象です。保険組合の場合は、組合によって判断が違いますが、離職票を提出しなければ一切認めない場合もあります。早急に会社に連絡して、遡りで資格喪失して、年金と健康保険の保険料を納めてください。」ですね。
家族の転勤に伴う失業について。(失業保険について)
夫の転勤で地方へ行くことになり、私はこの3月で退職しました。
住民票上は夫と同居ですが、私は資格のために通っていた学校が9月ごろまであり、事実上は別居生活になります。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
・補足・
○私が以前仕事をしていたのは、1年契約の会社だったため、期間の途中で辞めることができず、
やむなく自主退職しました。(扱いとしては、正規社員ではなく、月16日勤務の非常勤の社員でした。)
○失業後にも、単発(日雇い)での仕事は月1回程度行う予定ですが、「失業認定申告書」を提出すれば、失業保険は貰うことができるのでしょうか?
○失業中の就職活動を行っているという証明はどのような形で提出するのでしょうか?(別居のため、別居先で就職しても意味がないので、就職活動が行うことができません。)
友人から失業保険の件を指摘され、急に心配になりました。
言葉足らずで解りにくい点が多々あるかと思いますが、
どうぞ宜しくお願い致します。
夫の転勤で地方へ行くことになり、私はこの3月で退職しました。
住民票上は夫と同居ですが、私は資格のために通っていた学校が9月ごろまであり、事実上は別居生活になります。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
・補足・
○私が以前仕事をしていたのは、1年契約の会社だったため、期間の途中で辞めることができず、
やむなく自主退職しました。(扱いとしては、正規社員ではなく、月16日勤務の非常勤の社員でした。)
○失業後にも、単発(日雇い)での仕事は月1回程度行う予定ですが、「失業認定申告書」を提出すれば、失業保険は貰うことができるのでしょうか?
○失業中の就職活動を行っているという証明はどのような形で提出するのでしょうか?(別居のため、別居先で就職しても意味がないので、就職活動が行うことができません。)
友人から失業保険の件を指摘され、急に心配になりました。
言葉足らずで解りにくい点が多々あるかと思いますが、
どうぞ宜しくお願い致します。
まず基本的な事ですが、雇用保険は「働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態の失業者」でないと受給資格がありません。
次に、ご主人の転勤に伴い住民票を移された場合は住民票のある地域を管轄するハローワークでの申請・認定になります。
・補足に関する事
○1年契約の期間途中は問題ありませんが、1年以上の雇用保険被保険者期間はありますか?
ご主人の転勤に伴う住所の変更の場合は「特定理由離職者」として認定される場合は6ヶ月以上の被保険者期間でも可能
○失業認定申告書に記入し正しく申告すれば問題ありません。
○求職活動の範囲はハローワークごとで違いがあります、ハローワークでのPCによる求人検索だけでもOKな所、求人への応募・面接までやハローワークでの職業相談が必要な所等々色々です(管轄のハローワークで尋ねるしかありません)
但し、求職活動が出来ない・しない、では認定は受けられません。
※雇用保険の受給可能期間は1年間ありますので、9月に同居されてからでも間に合います。
「特定理由離職者」の正当な理由のある自己都合退職なので普通の自己都合のように3ヶ月の給付う制限期間が付く事なく申請から約4週後から手当の支給が始まります、給付日数は90日(被保険者期間が10年以上あれば120日)ですので9月に申請されても翌年3月まで6ヶ月程あるので、給付日数満了まで基本手当の受給は可能でしょう。
【補足】
申請・説明会のあとは、認定日の最低1回はハローワークへ行く必要があります。
求職活動に関してはハローワークへ行く必要はないのですが、ネットや求人誌等からの応募・面接でもいいのですが、必ずそれを証明するものが必要で、失業認定申告書に応募・面接の会社名・担当部署・担当者・電話番号・採否等について書かなければならず、すべてはハローワークも確認はしませんが、無作為抽出で面接等の事実の確認を行います、それで嘘が発覚すれば不正受給として給付ストップや支給済みの手当の返還等の罰則がありますので正しい申告が必要です。
次に、ご主人の転勤に伴い住民票を移された場合は住民票のある地域を管轄するハローワークでの申請・認定になります。
・補足に関する事
○1年契約の期間途中は問題ありませんが、1年以上の雇用保険被保険者期間はありますか?
ご主人の転勤に伴う住所の変更の場合は「特定理由離職者」として認定される場合は6ヶ月以上の被保険者期間でも可能
○失業認定申告書に記入し正しく申告すれば問題ありません。
○求職活動の範囲はハローワークごとで違いがあります、ハローワークでのPCによる求人検索だけでもOKな所、求人への応募・面接までやハローワークでの職業相談が必要な所等々色々です(管轄のハローワークで尋ねるしかありません)
但し、求職活動が出来ない・しない、では認定は受けられません。
※雇用保険の受給可能期間は1年間ありますので、9月に同居されてからでも間に合います。
「特定理由離職者」の正当な理由のある自己都合退職なので普通の自己都合のように3ヶ月の給付う制限期間が付く事なく申請から約4週後から手当の支給が始まります、給付日数は90日(被保険者期間が10年以上あれば120日)ですので9月に申請されても翌年3月まで6ヶ月程あるので、給付日数満了まで基本手当の受給は可能でしょう。
【補足】
申請・説明会のあとは、認定日の最低1回はハローワークへ行く必要があります。
求職活動に関してはハローワークへ行く必要はないのですが、ネットや求人誌等からの応募・面接でもいいのですが、必ずそれを証明するものが必要で、失業認定申告書に応募・面接の会社名・担当部署・担当者・電話番号・採否等について書かなければならず、すべてはハローワークも確認はしませんが、無作為抽出で面接等の事実の確認を行います、それで嘘が発覚すれば不正受給として給付ストップや支給済みの手当の返還等の罰則がありますので正しい申告が必要です。
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