出産後の失業保険について。2月ごろに出産予定です。仕事は退職し、一年間は育児をした後、また仕事をしようと思っています。
失業保険の手当てを受けるには、出産後に離職票をハローワークに提出すればいいんですよね。失業保険手当てをもらう場合、確か夫の扶養に入れず、年金や健康保険に入らないといけないと思うのです。夫の扶養に入ってしまうのと、失業保険を使ったほうが得なのか、教えてください。(年収とかにもよるんでしょうか)
失業保険の手当てを受けるには、出産後に離職票をハローワークに提出すればいいんですよね。失業保険手当てをもらう場合、確か夫の扶養に入れず、年金や健康保険に入らないといけないと思うのです。夫の扶養に入ってしまうのと、失業保険を使ったほうが得なのか、教えてください。(年収とかにもよるんでしょうか)
退職して離職票が届いたら、すぐにハローワークに持って行って
「申請の延長手続き」をします。
これは、今すぐには働けない事情がある場合に提出しておくものです。
そして、働ける状態になったときに、失業申請をします。
確か、離職から1年(2年だっけ?)以内とかなんとか、
支給される期間が決まってるので、
たとえば6ヵ月後に申請したとしたら、猶予期間3ヶ月を待つと
6ヶ月支給されるはずのところが、12(1年)-6+3で、3ヶ月分しか
支給されなかったり、1年を超えてから申請しても無効だったりするからです。
私は、まずは退社してからすぐに離職票を持って行き
延長申請をして、産後8週間(コレ以内は申請できません)たって
すぐ失業申請しました。
出産による退社の場合は、「やむをえない事由」に該当するので
待機期間の7日だけ」待って、すぐにカウントが始まり
次の認定日ぐらいに、一回目の支給があり
結局、仕事が見つからなかったので大変たすかりました。
元々、パート勤務で、毎月が8万程度だったので
給付金は一日2600円程度だったため、
扶養を外れずに、もらうことができました。
日額が、いくら以上なら、扶養を外れなきゃいけないってのが
あったはずなので、調べてみてください。
「申請の延長手続き」をします。
これは、今すぐには働けない事情がある場合に提出しておくものです。
そして、働ける状態になったときに、失業申請をします。
確か、離職から1年(2年だっけ?)以内とかなんとか、
支給される期間が決まってるので、
たとえば6ヵ月後に申請したとしたら、猶予期間3ヶ月を待つと
6ヶ月支給されるはずのところが、12(1年)-6+3で、3ヶ月分しか
支給されなかったり、1年を超えてから申請しても無効だったりするからです。
私は、まずは退社してからすぐに離職票を持って行き
延長申請をして、産後8週間(コレ以内は申請できません)たって
すぐ失業申請しました。
出産による退社の場合は、「やむをえない事由」に該当するので
待機期間の7日だけ」待って、すぐにカウントが始まり
次の認定日ぐらいに、一回目の支給があり
結局、仕事が見つからなかったので大変たすかりました。
元々、パート勤務で、毎月が8万程度だったので
給付金は一日2600円程度だったため、
扶養を外れずに、もらうことができました。
日額が、いくら以上なら、扶養を外れなきゃいけないってのが
あったはずなので、調べてみてください。
失業保険の給付で夫の扶養を抜けて受給しなくてはいけない支給額になりました。
ここで質問なんですが今月12日に認定日で支給日が18日なのですが15日に皮膚科に通院を予
定しています。支給日、前日に保険証を返却しても失業保険は給付できるでしょうか?
ここで質問なんですが今月12日に認定日で支給日が18日なのですが15日に皮膚科に通院を予
定しています。支給日、前日に保険証を返却しても失業保険は給付できるでしょうか?
基本手当という収入がある間は“扶養”になれない、のであって、逆ではありません。
支給対象の期間の初日から健康保険の被扶養者ではないので、直ちに手続きを。
すでに手元の保険証は使えません。
支給対象の期間の初日から健康保険の被扶養者ではないので、直ちに手続きを。
すでに手元の保険証は使えません。
失業保険について質問です。もうじき出産を機に退職する予定です
(会社から退職するように言われましたので)。
当方32歳で、今まで3回転職しました。
しかし転職先を見つけてからの退職だったため、
今まで一度も失業保険の給付を受けたことがありません。
高校を卒業してから働いていたため、トータルで
13年半の雇用保険を支払い続けていたことのなるんですが、
今の会社は5年半の勤務です。
この場合、13年半としてか、5年半としてか判らなくなってしまいました。
ちなみにいくらくらいもらえるものでしょうか?
月給22万5千円もらっています。
(会社から退職するように言われましたので)。
当方32歳で、今まで3回転職しました。
しかし転職先を見つけてからの退職だったため、
今まで一度も失業保険の給付を受けたことがありません。
高校を卒業してから働いていたため、トータルで
13年半の雇用保険を支払い続けていたことのなるんですが、
今の会社は5年半の勤務です。
この場合、13年半としてか、5年半としてか判らなくなってしまいました。
ちなみにいくらくらいもらえるものでしょうか?
月給22万5千円もらっています。
日額は5,007円支給されます。
支給日数は、離職理由・被保険者期間・年齢で決定します。まず離職理由ですが、会社からの勧奨退職であれば、『特定受給資格者』に該当し支給日数が多くなります。被保険者期間は、雇用保険をかけていない期間が1年未満でつながっていれば通算されます。
ご質問のケースは、210日の支給になります。ただし、離職票を見ないと解りませんが、自己都合だと120日になり、3ヶ月の給付制限が付きます。また、雇用保険の手続の際は求職申込みが必要なため、出産予定が近いと受付できない場合がありますので注意してください。
支給日数は、離職理由・被保険者期間・年齢で決定します。まず離職理由ですが、会社からの勧奨退職であれば、『特定受給資格者』に該当し支給日数が多くなります。被保険者期間は、雇用保険をかけていない期間が1年未満でつながっていれば通算されます。
ご質問のケースは、210日の支給になります。ただし、離職票を見ないと解りませんが、自己都合だと120日になり、3ヶ月の給付制限が付きます。また、雇用保険の手続の際は求職申込みが必要なため、出産予定が近いと受付できない場合がありますので注意してください。
先月退職したので失業保険のお金が入るのを待ってます(5月初旬に最初の振込)。
歯医者に行きたいので父の保険の扶養家族に入ろうとしたら、失業保険を貰う人は入れないと言われたんですが、医療費は自費デスカ?
既に今月3回ほど別の病院に通院しましたが、今月から保険証が変わりますが、今月中にはできるのでそれまで自費で。と申し出たところ、保険扱いにしとくので今月中に持って来て下さい。と言われました。そこは3割負担になってます。このままではこの残りの7割分も負担しなくてはならない、ということでしょうか?
この病院での7割分は非常に高額になるので、できれば保険を使いたいんですが・・・・・・・
詳しい方、教えて下さい。
歯医者に行きたいので父の保険の扶養家族に入ろうとしたら、失業保険を貰う人は入れないと言われたんですが、医療費は自費デスカ?
既に今月3回ほど別の病院に通院しましたが、今月から保険証が変わりますが、今月中にはできるのでそれまで自費で。と申し出たところ、保険扱いにしとくので今月中に持って来て下さい。と言われました。そこは3割負担になってます。このままではこの残りの7割分も負担しなくてはならない、ということでしょうか?
この病院での7割分は非常に高額になるので、できれば保険を使いたいんですが・・・・・・・
詳しい方、教えて下さい。
国保に加入し、国保料を支払えば
3割負担になります。
保険の扶養にはいるには
失業保険などの非課税収入も込みで
月収×12が130万円未満でなくてはいけません。
つまり、
月収が108,333円以下でなくては扶養となれません。
失業保険の日額が3,612円以上ある場合は
3,612×30(日)=月収108,360円となるので、
失業保険の日額が3,612円以上ある場合は
失業保険受給中は保険の扶養にはなれません。
(日額が3,612円未満であれば
失業保険受給中でも扶養となれる可能性はあります)
質問者さんの保険証については、
任意継続をしていなくて、扶養にも入れない場合は
国民健康保険へ加入となります。
前の会社の保険証の資格喪失証明を持って自治体窓口へ行ってください。
国保への加入手続きがとれ、保険証も作ってもらえます。
その保険証を提示すれば3割負担となります。
※どの健康保険にも加入していない人は
国保に必ず加入することになっていますので、
質問者さんは国保に加入しなくてはなりませんが、
もし国保への加入手続きをとらなかった場合は
無保険となりますので、病院へ残り7割の支払が必要です。
(また、無保険の場合は自由診療となるので、
医者が診療費・薬代を自由に設定できます。
ですので、7割以上の支払が必要となる可能性もあります)
3割負担になります。
保険の扶養にはいるには
失業保険などの非課税収入も込みで
月収×12が130万円未満でなくてはいけません。
つまり、
月収が108,333円以下でなくては扶養となれません。
失業保険の日額が3,612円以上ある場合は
3,612×30(日)=月収108,360円となるので、
失業保険の日額が3,612円以上ある場合は
失業保険受給中は保険の扶養にはなれません。
(日額が3,612円未満であれば
失業保険受給中でも扶養となれる可能性はあります)
質問者さんの保険証については、
任意継続をしていなくて、扶養にも入れない場合は
国民健康保険へ加入となります。
前の会社の保険証の資格喪失証明を持って自治体窓口へ行ってください。
国保への加入手続きがとれ、保険証も作ってもらえます。
その保険証を提示すれば3割負担となります。
※どの健康保険にも加入していない人は
国保に必ず加入することになっていますので、
質問者さんは国保に加入しなくてはなりませんが、
もし国保への加入手続きをとらなかった場合は
無保険となりますので、病院へ残り7割の支払が必要です。
(また、無保険の場合は自由診療となるので、
医者が診療費・薬代を自由に設定できます。
ですので、7割以上の支払が必要となる可能性もあります)
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