欠勤扱いを使用しての退職のすすめについて

3月31日で会社を退職する者です。
2月に退職願を出し、上司とも話をし、受理されています。
今日突然、「15日で辞めませんか」と言われました。
書面上の退職の日付は31日とするが、勤務を15日で終わらせないかとすすめられました。
「辞めるって言ってからたるんでるんじゃない?」とか、
「つらそうに見えるしさ?」というようなことを色々言われました。

ただそれよりも、3月のシフト(31日までの分)も既にできていて、当然自分も31日まで勤務が組まれていたのでそちらを心配した所、「こっちも大変だけど、まあなんとかしますし。15日だと給料の締め日でちょうどいいし」と言われました。
私は今月の休みは、公休(日曜のみ)が3日、有休があと1.5日、代休が2日あったかと思いますが、それだけでは15?31日には足りないので、それを消化しきった以降は欠勤扱いとするということらしいです。

よく有休を消化しきって辞めるという話は聞きますが(できるところは少ないかと思いますが)、欠勤を使ってまでというのは一般的によくあることなのでしょうか・・・?

正直、今月も全力で頑張るぞ!と思って毎日出勤していたので、とても悲しくなりました。
31日にしたのも、失業保険のこともありますが、キリがよく会社側にとって都合がいいのではないかと考えてでした。
あと3週間細心の注意を払って、なるべく貢献して、31日に全部署を回って皆さんに挨拶して、別れを惜しんで、晴れ晴れと堂々と辞めていきたかったのに、突然あと5日で辞めない?なんて言われると思ってなかったです。

あと気になるのが、上司は同僚にそのことを知らせていないような雰囲気なことです。
周りの同僚は31日まで出勤すると思っているようです。
私は1年目ですので、引き継ぐ仕事も沢山は無いのですが、それでも今月中に、あるいは来週中に期限のあるものなど、いくつかあります。
15日ということなので明日出勤後すぐに周りの方へ引き継ぎの話をしたいのですが、上司が(おそらく)告げていない
状況で、私から引き継ぎの話をしてしまってもいいのでしょうか?

突然すぎて、びっくりして、何に気をつけたらいいかなど、少し混乱しています。
『欠勤を使ってまでというのは一般的によくあることなのでしょうか・・・?』

通常の会社ではそう多くは無いかとは思いますが、有る事は有るでしょう。何かの理由で本人の意思で欠勤後退職の場合は、まま有りますが。


『状況で、私から引き継ぎの話をしてしまってもいいのでしょうか?』

引き継ぎが有る場合ならば、特にその対象が同等に居るのならば、もはや退職日も決まっている以上は、自分からも話しをしていいとは思いますが、質問内容は以上でしょうか?


『突然すぎて、びっくりして、何に気をつけたらいいかなど、少し混乱しています。』

という事から、質問自体は余り無く心情を話したいとかで、質問する事が具体的には分からないのか、といったところでしょうか?


以下、親切心からのお節介かも知れない話しですが、前質問の中で触れられて居ないというか、両者共お分かりで無い様にも思われるのですが、

失業給付の受給額についてなのですが、

「賃金支払基礎日数」は満たして居ても、退職前直近で欠勤が続いた場合は、失業給付の「賃金日額」が変わって来る(減る)事になるかと思いますが。

「賃金支払基礎日数」というのは、「算定対象期間内で受給資格を満たせているか」という事を見るのであって、今回失業給付の「受給が出来るかどうか?」では、答えは「受給出来る」となりますが、「賃金日額」が欠勤分で多少減額される事になるのではないかと思われます。

給与は「完全月給制」なのでしょうか??それでしたら欠勤しても額は変わらないですが、会話を書かれて居ますがその内容からは、余りそうも思われない様な感じがして来ますが?

「日給月給制」では無いのでしょうか??こちらは、月間全て基本給の支払対象とするが、欠勤した分については給与が減額されます。

31日月末の退職日ならば、保険料は省かれなくて済みそう(?)ですが、こちらの方が寧ろ普通会社に省かれますね。

会社が退職日を決めるという事は、退職を申し出て、退職日を会社にも許可を貰う事が必要なので、話し合いでも決める事にもなりますが、その後、今回の様に肩たたき(嫌な言われ方をされる事)は、まま有りますね。


『勤務を15日で終わらせないかとすすめられました。』

こう言われた以上、損をしない様にするいい方法としては、思い切って15日の締め日まで勤務(有給等を使い)し、会社から言われた通りでも有るのですから、16日に退職日とする事を申し出して、お仕事を探しながら失業給付を減額させずに受給する、或いは、前質問のバイトが決まって居るならばそれをしてもいいですし、一応月末の保険料等の事や他も考えた上で、退職日を決めるといいと思いますが。

加えて、4月1日に入社し3月31日に辞める方が綺麗だと思えば、その様にした方がいいのかとも思いますし、何を比重に置くかは自分が決める事なので、これ等をよく考えて決めたらいいかと思います。
このばあい、失業保険はストップしますか?
それとも、3ヶ月後に再開できますか?

週5の9時~5時
時給1300円
3ヶ月限り


私は4月半ばに会社都合で退職しています。
もうじき一回目の給付がはじまります。
その条件だと、雇用保険の適用条件を満たしているので、就職した手続きをとりましょう。ほっぽりっぱなしだと、その仕事が終わるまでは認定日に出向けないでしょうから、すぐに給付が再開されないと思います。

離職後に離職した手続きを取れば、再開されます。ただし、再開されるのは離職した日からではなくて、手続きをした日からです。

まあ、当たり前ですけど。最初の手続きだってそうなんだから。

手続きについては、しおりに書いてあると思います。少なくても神奈川労働局発行のものには書かれています。
雇用保険を去年9月21日付けの給料から払っています。
会社都合で今年8月末に退職です。
毎月の給料は交通費約一万円込みで平均12万です。

こういった場合失業保険はいくらぐらい貰えるのですか?検索したのですがエラーになったりで出来ませんでした。申し訳ないですがどなたか教えて下さい。
あと、こういった経験は初めてなので何か他にいろいろアドバイスが有れば教えて頂きたいです。宜しくお願いします。
大雑把に話しますね。
会社都合の場合は被保険者期間が6ヶ月で受給資格ができますので大丈夫ですね。
(で、賃金支払いの基礎となった日(要は働いた日)が各月11日以上ある月が過去1年間に計6ヶ月です。)
で、120000円として、1日あたり4000円になりますね。
これが、賃金日額です。
支給されるのは基本手当といいます。
その日額は、賃金日額が4000円の場合3200円です。
(毎年8月1日に改定されますので、現在の金額を書いています。)

支給されるのは、手続き後7日間の待機期間があけてから90日間です。総額288000円
最初の支給日までの日数は、手続きした日により異なりますが手続き日から3週間程度後でしょう。
初回は、待機期間終了の翌日から認定日の前日までの日数分です。
2回目以降は28日分、最終回は残日数分です。

認定日までに各2回の求職活動(職安が認める方法で)をしないと失業の認定が受けられず支給されません。

会社から離職票を受け取ったら内容を確認して職安へ行って下さい。
失業保険について教えて下さい。初めての事で全く分かりません。
どなたかお願い致します。
11月15日で契約がいったん切れます。
継続するかどうかは、10月末に聞かれると思うのですが更新しない予定でいます。
(業績悪化で月に8万円程下がるため)

この場合契約満了になるので、失業保険はすぐに受理されるのでしょうか?
会社側にいい方1つで自分都合になる事はないですか?
ここが一番不安なところです。

会社からは何か書類をもらうのでしょうか?
失業保険をもらえるのは3ヶ月間だけなのでしょうか?
どれぐらいの金額をいただけるのでしょうか?

契約社員の為、時給制です。
現在も仕事を必死に探してますが、3ヶ月では無理そうなんです。

イヤな時代ですよね。
会社都合にはなりませんので被保険者期間にもよりますが
おそらく90日分しか受けられないかと思います。

もし、賃金低下を理由に退職するのであれば
特定理由離職者となり給付制限はなくなりますが
現在の給与から85%未満にならないと対象とはなりません。

次の更新時の契約内容や賃金台帳を確認できないと対象かどうかは
こちらでは判断できません。



イヤな時代・・・ですかね・・・。
失業保険をもらいながら、申告せずにバイトをしてる方いますか?

どんなバイトをしてますか?
失業保険だけでは生活できませんよね・・

失業保険+バイトしながら、職探しをしたいと思っています。

みなさん、どうやって生活してますか?
失業給付中に未申告でアルバイトをして発覚すると大きなペナルティーがありますから止めた方がいいです。
それよりも規制の範囲内で堂々とやりましょう。
以下を参考にして下さい。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
補足
書いた計算式に当てはめて計算してみてください。
傷病手当金と失業保険について
昨年のなかば、病気を理由に退職し、今現在も通院しながら傷病手当金をいただき、専業主婦をしております。
また退職後、就労不可を理由に、失業保険の受給期間の延長も申請済みです。

最高でも今年の6月で傷病手当金の受給が終わるのですが、最近はだいぶ体調も良くなり、
月一で通院しているものの、医師から就労可能の診断がもらえればパートでもと考えています。

というのも、最近知り合いの人から今年4月からのパートの話(時給、手当等詳しいことは聞いてないのですが)がありました。
仕事内容はそんなに苦ではないので、前向きに考えているものの悩んでいるのです・・・


ここで質問なのですが、傷病手当金をもらい終え、いきなりパートをしてしまうと、その後何らかの理由でそのパートを辞めることになったとしても、失業保険をもらえる資格はなくなってしまうのでしょうか??

それとも、最初に申請している失業保険の受給期間内でしたら、一度パートに出て辞めたとしても、働く意欲があれば、職を探しながら失業保険はもらえるのでしょうか?


正直、主人だけでのお給料ではギリギリの生活になってしまいます。
ですので、できれば失業保険も有効にいただきたいと思ってます。

4月からパートを始めるのと、今回はその話はお断りさせてもらって、傷病手当金をもらえる間(4月から6月頭まで)頂いて、
その後職探ししながら失業保険ももらい、それからパートに出たほうが金銭的にもいいでしょうか?


すごく長くなりましたが、アドバイスいただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
4月からパートを始めたいとのことですが、新しいパート先では雇用保険に加入するのでしょうか。

雇用保険に加入するのであれば、雇用保険被保険者証をパート先に提出することとなります。

雇用保険被保険者証の番号は一元管理されているので、受給期間延長のままだとまずいです。

パート勤務を始める前に、受給期間延長申請を解除しておく必要があります。

そうすれば、パートを事情があって短期で辞めても前の資格で失業手当を受けることが可能です。

また、パートを開始するため、傷病手当金の申請は出来ません。

パートの条件によるかも知れませんが、私は、傷病手当金を6月まで受給し、じっくり治療に専念した後、求職活動する方がいいのではないかと思います。
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