アルバイトでも交渉次第で解雇と言う形をとれるでしょうか?
現在店を立て直す(利益を上げる)と言うことで新しい店長が来て、色々と行っています。
しかし元々人数が十分なところに店長がいつも自分が移動する時一緒に移動するバイトが居るからと連れてきました。
最初店長がその人を連れてくる前に「少しシフトが減って稼ぎが減ってしまうかもしれない」と言われていたんですがちょっとどころか大幅に減らされ社会保険から外されることになりました。
この店長と約束したわけではありませんが、元々掛け持ちしていたのを保険にも入れるからこの店だけにしてくれと言われて「保険に加入するなら」と約束で現在のバイト先だけにしました。
現在百時間働けているのか?と言うほど減らされ生活が大変苦しい状況です。
これで他の加入バイト者も外れると言うなら私も仕方がないで済ますのですが、店長は自分が連れてきたバイトの子を朝から晩まで入れて休みも週一あるかないかと言うシフトの作り方をしています。
私が希望休みを取って休みが週三日もあるなら分かるのですが、自分が連れてきた子を入れたいが為に私の分のシフトを減らすと言うのは納得ができません。
元々いた人間がどうして店長の都合で連れてきた子を入れると言う理由で減らされなくてはいけないのでしょうか?
しかし文句ばかり言っても仕方がないので新しい保険の付く職を探しているのですが簡単には見つかりません。
その為生活の為にバイトを辞めることができません。
でも今後の為にも店を辞めて仕事を探すために本部の人に現状を伝えて店側の都合で解雇すると言う形を取りたいと思っています。
そして失業保険受給資格を得たいと思っています。(無論見つかり次第受給を取り下げしますが)
このような理由で解雇という形はとれるでしょうか?
私ひとりの生活ならこのような形を取らなくてもいいのですが親を養っている状態なのでお金に関して妥協ができません。
他人事だからと考えが甘いなどと言う方の感想はご遠慮します。
現実的に可能かどうかを聞いています。
こちらは真剣です。
本部にこの事を伝え、してもらおうと考えています。
なお、店長が連れてきたアルバイトの子と自分の仕事能力をバイト先の人たちに聞きましたが特に差はないとのことです。
明らかな店長のひいき的なものが原因です。
現在店を立て直す(利益を上げる)と言うことで新しい店長が来て、色々と行っています。
しかし元々人数が十分なところに店長がいつも自分が移動する時一緒に移動するバイトが居るからと連れてきました。
最初店長がその人を連れてくる前に「少しシフトが減って稼ぎが減ってしまうかもしれない」と言われていたんですがちょっとどころか大幅に減らされ社会保険から外されることになりました。
この店長と約束したわけではありませんが、元々掛け持ちしていたのを保険にも入れるからこの店だけにしてくれと言われて「保険に加入するなら」と約束で現在のバイト先だけにしました。
現在百時間働けているのか?と言うほど減らされ生活が大変苦しい状況です。
これで他の加入バイト者も外れると言うなら私も仕方がないで済ますのですが、店長は自分が連れてきたバイトの子を朝から晩まで入れて休みも週一あるかないかと言うシフトの作り方をしています。
私が希望休みを取って休みが週三日もあるなら分かるのですが、自分が連れてきた子を入れたいが為に私の分のシフトを減らすと言うのは納得ができません。
元々いた人間がどうして店長の都合で連れてきた子を入れると言う理由で減らされなくてはいけないのでしょうか?
しかし文句ばかり言っても仕方がないので新しい保険の付く職を探しているのですが簡単には見つかりません。
その為生活の為にバイトを辞めることができません。
でも今後の為にも店を辞めて仕事を探すために本部の人に現状を伝えて店側の都合で解雇すると言う形を取りたいと思っています。
そして失業保険受給資格を得たいと思っています。(無論見つかり次第受給を取り下げしますが)
このような理由で解雇という形はとれるでしょうか?
私ひとりの生活ならこのような形を取らなくてもいいのですが親を養っている状態なのでお金に関して妥協ができません。
他人事だからと考えが甘いなどと言う方の感想はご遠慮します。
現実的に可能かどうかを聞いています。
こちらは真剣です。
本部にこの事を伝え、してもらおうと考えています。
なお、店長が連れてきたアルバイトの子と自分の仕事能力をバイト先の人たちに聞きましたが特に差はないとのことです。
明らかな店長のひいき的なものが原因です。
店長が異動に伴い、気心の
知れた部下(それがアルバイトでも)を
連れてきたというのは、問題ありません。
その割をくった貴方はお気の毒というしか
ありません。
会社都合云々は店長に言うべきでは
ないでしょうか?
命令系統は遵守しないといけません。
知れた部下(それがアルバイトでも)を
連れてきたというのは、問題ありません。
その割をくった貴方はお気の毒というしか
ありません。
会社都合云々は店長に言うべきでは
ないでしょうか?
命令系統は遵守しないといけません。
パートで勤務しています
労働契約書の内容を変更され 契約内容が納得できないため退職を考えています
退職理由は自己都合による退職になるのでしょうか?
パートで9年勤務しています 46歳女性です 労働契約書は今まで内容が変わることなく交わしてきました
労働契約書は半年ごとに交わすことになっています 半年間の期限付きの契約書です
今回の契約書の変更内容は 勤務日数24日→14日/一か月
時間給850円→800円
現在加入中の厚生年金・社会保険の資格喪失
8月に突然言われ 9月~12月までの3か月間の契約は現行通りの条件で 1月~3月は新しい契約内容で
2枚の契約書を渡されました(12月までの契約書は提出済です)
1月からの契約の変更に納得できず 話し合いを求めましたがなかなか応じてもらえず
やっと話ができても 納得できないのならしょうがないですネ との言葉
会社は辞めろと言ってるわけじゃないから
受け入れられないのなら自分から辞めると言う意思を示してくださいと言われました
会社の対応に嫌気がさしてきたのと同時に 収入面でもかなりの減収になるので 退職を考えています
次の仕事を見つけるまで失業保険の受給を考えてますので 退職理由がかなり影響してきそうです
私の場合は退職勧奨という退職理由が通用するのでしょうか?
何とか会社側からの辞めてくださいと言うニュアンスの言葉を引き出せないかと
「本契約書に同意できない場合は契約をしません」と言う言葉を書面にて書いてくれるよう依頼しましたが
それも拒否されてます
会社側からの離職理由に自己都合と書かれても ハローワークにて異議申し立てをすれば何とかなるということを聞きましたが
私の場合何とかなる状況なのでしょうか?
労働契約書の内容を変更され 契約内容が納得できないため退職を考えています
退職理由は自己都合による退職になるのでしょうか?
パートで9年勤務しています 46歳女性です 労働契約書は今まで内容が変わることなく交わしてきました
労働契約書は半年ごとに交わすことになっています 半年間の期限付きの契約書です
今回の契約書の変更内容は 勤務日数24日→14日/一か月
時間給850円→800円
現在加入中の厚生年金・社会保険の資格喪失
8月に突然言われ 9月~12月までの3か月間の契約は現行通りの条件で 1月~3月は新しい契約内容で
2枚の契約書を渡されました(12月までの契約書は提出済です)
1月からの契約の変更に納得できず 話し合いを求めましたがなかなか応じてもらえず
やっと話ができても 納得できないのならしょうがないですネ との言葉
会社は辞めろと言ってるわけじゃないから
受け入れられないのなら自分から辞めると言う意思を示してくださいと言われました
会社の対応に嫌気がさしてきたのと同時に 収入面でもかなりの減収になるので 退職を考えています
次の仕事を見つけるまで失業保険の受給を考えてますので 退職理由がかなり影響してきそうです
私の場合は退職勧奨という退職理由が通用するのでしょうか?
何とか会社側からの辞めてくださいと言うニュアンスの言葉を引き出せないかと
「本契約書に同意できない場合は契約をしません」と言う言葉を書面にて書いてくれるよう依頼しましたが
それも拒否されてます
会社側からの離職理由に自己都合と書かれても ハローワークにて異議申し立てをすれば何とかなるということを聞きましたが
私の場合何とかなる状況なのでしょうか?
自己都合でも、給付制限3か月ないのは以下のパターンです。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間
延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を
余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離
職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に
応じて離職した者等
給料が下がったという理由だけでは厳しいかもしれないです。
次の理由には低下することは分かっているから無理かも・・・
賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった)
ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間
延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を
余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離
職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に
応じて離職した者等
給料が下がったという理由だけでは厳しいかもしれないです。
次の理由には低下することは分かっているから無理かも・・・
賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった)
ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
リストラは避け得れないものなのでしょうか?
大阪の企業で2年くらい働いています。先日、上司より解雇を通告されました。理由は経営不振により営業所を閉鎖の為で、且つ他の支店に行ってもあぶれる職種(事務)であるからです。
4月末日に通告され、在籍は5月末日まで、引き継ぎが済めば出社の必要は無しとのことです。条件は特にありません。5月の一月分の給与は支払われますが、有休の買い上げや、また退職金も勤続年数からしてありません。正直、急過ぎて困っています・・・。もちろん、退職理由は会社都合となり、失業保険は待機期間無しで受け取れますが、だからと言ってこの不況の職探しにおいての安心材料にはなりません。
例えば、リストラを拒否したり、あるいは退職を数か月だけでも先延ばしにしてもらったりは出来ないものでしょうか。(後者はもちろん、会社の対応によるでしょうが、お伺いしたいのは異動等の選択の余地もない解雇時の権利の面でそういうことを言えるのか、です)
大阪の企業で2年くらい働いています。先日、上司より解雇を通告されました。理由は経営不振により営業所を閉鎖の為で、且つ他の支店に行ってもあぶれる職種(事務)であるからです。
4月末日に通告され、在籍は5月末日まで、引き継ぎが済めば出社の必要は無しとのことです。条件は特にありません。5月の一月分の給与は支払われますが、有休の買い上げや、また退職金も勤続年数からしてありません。正直、急過ぎて困っています・・・。もちろん、退職理由は会社都合となり、失業保険は待機期間無しで受け取れますが、だからと言ってこの不況の職探しにおいての安心材料にはなりません。
例えば、リストラを拒否したり、あるいは退職を数か月だけでも先延ばしにしてもらったりは出来ないものでしょうか。(後者はもちろん、会社の対応によるでしょうが、お伺いしたいのは異動等の選択の余地もない解雇時の権利の面でそういうことを言えるのか、です)
現実的には、争うのか争わないのかということです。
労働審判で最低2ヶ月、司法なら、最長数年かかるということです。
いろいろな人の意見が、最重要な点は、
解雇権行使、自由の原則が、一番最初に有り
その後、労働契約方による、解雇権濫用の定理として濫用が戒められ
その定理の判断基準として、整理解雇の4要素を司法が判断を行ないます。
つまり
1.原則解雇は自由
2.濫用を戒めるが、その判断をするのは裁判所。
なので、拒否や、先延ばし交渉も良いですが、会社が本気なら
あなたに戦える基盤はありますかということです。
でその上でですが整理解雇の4要素とは
(1)人員整理の必要性
これは、営業所を閉鎖し、人員が余ることを証明できれば
(2)整理解雇回避の努力
これは、経費節減、交際費節減、残業の制限など企業努力をしたかということです。
最大の焦点は、役員の報酬が削減されていれば、かなり甘く見られます。
(3)整理解雇手続の相当
まずは、派遣社員の雇い止め、パートの雇い止め、希望退職の募集、退職勧奨
などの行なったということ
(4)整理対象者選定の合理性
その人間をやめさせるに当たり、人数や、選定方法に合理的な理由があるかということ
以上が、焦点ですが、あくまでも状況により、参考にされる程度です。
過去の最高裁判例でも、
派遣を雇用していても、正社員を解雇したのは合法
(派遣社員には技術的な素養が有ることが客観的に証明が出来、解雇対象者から
解雇を行なうのは、今後の企業存続経営方針から(技術開発に力を注ぐ)
3番の手続き要素についても、それを行なわないからといって
整理解雇の合理的な理由が減じられるわけではない。)
との判断も出ています。
要するに、あなたに私を解雇するに当たり、なぜ私なのか
会社がいう、合理的な理由を合理的でないと証明が出来るかということです。
それを反論して、証明するのはあなたです。
それが可能なら、戦うのも良いかもしれません。
労働審判で最低2ヶ月、司法なら、最長数年かかるということです。
いろいろな人の意見が、最重要な点は、
解雇権行使、自由の原則が、一番最初に有り
その後、労働契約方による、解雇権濫用の定理として濫用が戒められ
その定理の判断基準として、整理解雇の4要素を司法が判断を行ないます。
つまり
1.原則解雇は自由
2.濫用を戒めるが、その判断をするのは裁判所。
なので、拒否や、先延ばし交渉も良いですが、会社が本気なら
あなたに戦える基盤はありますかということです。
でその上でですが整理解雇の4要素とは
(1)人員整理の必要性
これは、営業所を閉鎖し、人員が余ることを証明できれば
(2)整理解雇回避の努力
これは、経費節減、交際費節減、残業の制限など企業努力をしたかということです。
最大の焦点は、役員の報酬が削減されていれば、かなり甘く見られます。
(3)整理解雇手続の相当
まずは、派遣社員の雇い止め、パートの雇い止め、希望退職の募集、退職勧奨
などの行なったということ
(4)整理対象者選定の合理性
その人間をやめさせるに当たり、人数や、選定方法に合理的な理由があるかということ
以上が、焦点ですが、あくまでも状況により、参考にされる程度です。
過去の最高裁判例でも、
派遣を雇用していても、正社員を解雇したのは合法
(派遣社員には技術的な素養が有ることが客観的に証明が出来、解雇対象者から
解雇を行なうのは、今後の企業存続経営方針から(技術開発に力を注ぐ)
3番の手続き要素についても、それを行なわないからといって
整理解雇の合理的な理由が減じられるわけではない。)
との判断も出ています。
要するに、あなたに私を解雇するに当たり、なぜ私なのか
会社がいう、合理的な理由を合理的でないと証明が出来るかということです。
それを反論して、証明するのはあなたです。
それが可能なら、戦うのも良いかもしれません。
希望退職は自己都合?
リストラの為、期間を定めて募集する希望退職に応募した場合に自己都合になることはありますか?
(下記、回答を見たら急に心配になりました)
<ただ注意すべきは希望退職は自己都合退職になるということを覚えておいてくださいね。(つまり失業保険は3ヶ月待機)
会社によっては会社都合にしてくれる場合もあるそうですがまれなケースらしいので。>
それと、雇用保険の給付日数を教えてください。
・年齢 45歳
・被保険者期間 25年
よろしくお願いいたします。
リストラの為、期間を定めて募集する希望退職に応募した場合に自己都合になることはありますか?
(下記、回答を見たら急に心配になりました)
<ただ注意すべきは希望退職は自己都合退職になるということを覚えておいてくださいね。(つまり失業保険は3ヶ月待機)
会社によっては会社都合にしてくれる場合もあるそうですがまれなケースらしいので。>
それと、雇用保険の給付日数を教えてください。
・年齢 45歳
・被保険者期間 25年
よろしくお願いいたします。
リストラの為、というのは会社の経営悪化による、ということでよろしいでしょうか?
その場合、「早期退職優遇制度」と解釈すること事態、おかしいと思います。
あなたの場合はあくまでも「希望退職の募集に希望したもの」なので、
下の方の回答にある「(4)早期退職優遇制度、選択定年制度による離職」には当てはまりません。
つまり、あなたは「(3)希望退職の募集、または退職勧奨」となるので、「事業主の働きかけによるもの(会社都合)」で「特定受給資格者」になるため、
給付日数は330日になります。
>希望退職に応募した場合に自己都合になることはありますか?
今までそのようなケースに該当したことがありません。
その場合、「早期退職優遇制度」と解釈すること事態、おかしいと思います。
あなたの場合はあくまでも「希望退職の募集に希望したもの」なので、
下の方の回答にある「(4)早期退職優遇制度、選択定年制度による離職」には当てはまりません。
つまり、あなたは「(3)希望退職の募集、または退職勧奨」となるので、「事業主の働きかけによるもの(会社都合)」で「特定受給資格者」になるため、
給付日数は330日になります。
>希望退職に応募した場合に自己都合になることはありますか?
今までそのようなケースに該当したことがありません。
関連する情報