来年6月結婚予定です。
現在私は見習い期間で来年6月に見習い期間終了し昇給するよていです!
私は現在年収160万、国民健康保険、国民年金です!
彼女は年収250万くらいで社会保険です。
彼女は来年3月いっぱいで退職し失業保険をもらう予定です!
すると前年の収入により市民税、国民健康保険料が高額になるかと思います!
そこで籍をいれ私の扶養に入れるには3月がいいのか?わからず質問させて頂きました。
因みに6月には私も社会保険に入れます!
あと失業保険を申請するにあたり問題あるでしょうか?
全く無知な物で文章もわかりずらいかと思いますが宜しくお願いします!
現在私は見習い期間で来年6月に見習い期間終了し昇給するよていです!
私は現在年収160万、国民健康保険、国民年金です!
彼女は年収250万くらいで社会保険です。
彼女は来年3月いっぱいで退職し失業保険をもらう予定です!
すると前年の収入により市民税、国民健康保険料が高額になるかと思います!
そこで籍をいれ私の扶養に入れるには3月がいいのか?わからず質問させて頂きました。
因みに6月には私も社会保険に入れます!
あと失業保険を申請するにあたり問題あるでしょうか?
全く無知な物で文章もわかりずらいかと思いますが宜しくお願いします!
①失業保険受給要件
・働ける人、働く意志のある人
※結婚や定年等で退職し、その後働く予定のない人は受給できません。
もちろん、上記でも、働く意志のある人は受給できます。
②税金の扶養について
※前年の所得(1月~12月)が、103万円未満である。
なので、結婚月に関わらず、来年結婚された年は、控除されないと思います。翌年以降、彼女様の退職後の所得次第になるかと。
③住民税について
※前年の所得(1月~12月)によって課税される。
こちらも、前年の所得次第ですから、結婚に関係なく、請求が来ます。
④保険の扶養について
・国民健康保険に扶養制度はありません。
・社会保険には扶養制度が有り、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。
※扶養家族になる人のその年の所得が、130万円未満見込みであること。
★3月に結婚される場合
彼女様が、3月に退職され、その後に籍を入れた場合は、貴方様も3月時点では国民健康保険ですので、夫婦世帯として、国民健康保険に加入となります。
よって、今の貴方様が払っている国民健康保険料にプラス、彼女様の保険料となります。(二人分が、貴方様に請求されます)
※貴方様が6月に、社会保険に加入したら、彼女様を社会保険の扶養に入れられます。
ただし、彼女様の失業保険受給が始まると、抜けなければならない場合が多いです。受給が終了すれば、また加入できます。
★6月に結婚される場合
3月に退職された後、彼女様に親御さんがいて、社会保険ならば、親御さんの扶養に入れます。(条件は上記同じ)
もしくは、単独で国民健康保険に加入です。
以上、基準所得や条件は、各市町村や、加入する保険組合で変わりますので、おおまかな目安にしてください。
なので、変わってくるのは保険関係くらいでしょうか?
ご参考まで。お幸せになってくださいね☆
・働ける人、働く意志のある人
※結婚や定年等で退職し、その後働く予定のない人は受給できません。
もちろん、上記でも、働く意志のある人は受給できます。
②税金の扶養について
※前年の所得(1月~12月)が、103万円未満である。
なので、結婚月に関わらず、来年結婚された年は、控除されないと思います。翌年以降、彼女様の退職後の所得次第になるかと。
③住民税について
※前年の所得(1月~12月)によって課税される。
こちらも、前年の所得次第ですから、結婚に関係なく、請求が来ます。
④保険の扶養について
・国民健康保険に扶養制度はありません。
・社会保険には扶養制度が有り、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。
※扶養家族になる人のその年の所得が、130万円未満見込みであること。
★3月に結婚される場合
彼女様が、3月に退職され、その後に籍を入れた場合は、貴方様も3月時点では国民健康保険ですので、夫婦世帯として、国民健康保険に加入となります。
よって、今の貴方様が払っている国民健康保険料にプラス、彼女様の保険料となります。(二人分が、貴方様に請求されます)
※貴方様が6月に、社会保険に加入したら、彼女様を社会保険の扶養に入れられます。
ただし、彼女様の失業保険受給が始まると、抜けなければならない場合が多いです。受給が終了すれば、また加入できます。
★6月に結婚される場合
3月に退職された後、彼女様に親御さんがいて、社会保険ならば、親御さんの扶養に入れます。(条件は上記同じ)
もしくは、単独で国民健康保険に加入です。
以上、基準所得や条件は、各市町村や、加入する保険組合で変わりますので、おおまかな目安にしてください。
なので、変わってくるのは保険関係くらいでしょうか?
ご参考まで。お幸せになってくださいね☆
働き出して5年目になります。ここ2・3年働いてて疑問に思うのですが、何か働いてて損をしている気がします。以下のような場合、この先どうしたらいいでしょうか?イイ方法はないのでしょうか?
*17年度の所得・・1407000円
*18年度の所得・・137万円
*19年度国民健康保険税・・79500円
*19年度市・県民税・・27800円
*年金は一応免除申請し、半額免除になりましたが、3年前から払っていない。
*私の勤めている会社では、失業保険と労災のみ加入。
*厚生年金に加入する見こみは120%なし・・
*知人がいうには、私の収入がもっとずば抜けて高いのであればこのままでもいいけど、収入ラインが微妙で、いっそうの事、パートで働いて旦那の扶養に入ってた方がいいんじゃない?といわれました。
私も毎月の給料が2.3万少なくても(結局・・毎月の税金の支払いが2.3万だから)なんか、その方がイイような気がしますが・・どうなんでしょう?
せっかく働くからには、損をしないようにしたいのですが・・かといって、仕事を変えるつもりもないし、今の会社でこれ以上は稼げないし・・ どうしたらいいでしょうか?
*自分で毎月の給料を調整して、旦那の扶養に加入したほうがイイのでしょうか?そもそも、旦那の
扶養に加入できるのでしょうか?詳しい方お願いします・・
*17年度の所得・・1407000円
*18年度の所得・・137万円
*19年度国民健康保険税・・79500円
*19年度市・県民税・・27800円
*年金は一応免除申請し、半額免除になりましたが、3年前から払っていない。
*私の勤めている会社では、失業保険と労災のみ加入。
*厚生年金に加入する見こみは120%なし・・
*知人がいうには、私の収入がもっとずば抜けて高いのであればこのままでもいいけど、収入ラインが微妙で、いっそうの事、パートで働いて旦那の扶養に入ってた方がいいんじゃない?といわれました。
私も毎月の給料が2.3万少なくても(結局・・毎月の税金の支払いが2.3万だから)なんか、その方がイイような気がしますが・・どうなんでしょう?
せっかく働くからには、損をしないようにしたいのですが・・かといって、仕事を変えるつもりもないし、今の会社でこれ以上は稼げないし・・ どうしたらいいでしょうか?
*自分で毎月の給料を調整して、旦那の扶養に加入したほうがイイのでしょうか?そもそも、旦那の
扶養に加入できるのでしょうか?詳しい方お願いします・・
17年・18年の「所得額」から推測し、19年についても同様の所得が見込まれる場合は、明らかにご主人の「被扶養者」となることはできません。
※「扶養手当」の支給要件は、事業所(会社)が独自に定めるもので健康保険の被扶養者の有無には関わりありません。(そもそも所得税関連)
※「扶養手当」の支給要件は、事業所(会社)が独自に定めるもので健康保険の被扶養者の有無には関わりありません。(そもそも所得税関連)
税金と確定申告について。
こういった内容にうとく、ネットで調べても自分の状況はどれにあてはまるかよく分からず質問させて頂きます(>_<)
・H23年3月末で退職
(1~3月の給料約60万)
・退職金140万。
・7月中旬より失業保険受給中。(計約50万)
が今年の所得になります。
確定申告に行かないといけないのですが、これら全て申告がいりますか??
税金が戻ってくると聞いたのですが、何の税金が戻ってくるのですか??
(現在は国民年金、国民健康保険、市民税を支払っています。)
あと、12月から仕事を始めた場合は、その分も確定申告は必要でしょうか??
すみませんがお願いします(>_<)
こういった内容にうとく、ネットで調べても自分の状況はどれにあてはまるかよく分からず質問させて頂きます(>_<)
・H23年3月末で退職
(1~3月の給料約60万)
・退職金140万。
・7月中旬より失業保険受給中。(計約50万)
が今年の所得になります。
確定申告に行かないといけないのですが、これら全て申告がいりますか??
税金が戻ってくると聞いたのですが、何の税金が戻ってくるのですか??
(現在は国民年金、国民健康保険、市民税を支払っています。)
あと、12月から仕事を始めた場合は、その分も確定申告は必要でしょうか??
すみませんがお願いします(>_<)
まず、年途中で退職していますから、確定申告が必要です。
・H23年3月末で退職
については、勤務先から「給与所得の源泉徴収票」を受け取っているはずですから、確定申告の際には必ず添付してください。
・退職金140万
についてですが、勤続年数は何年ですか?
勤続年数が4年以上の場合は、退職所得は0円になるため、退職所得に関する所得税は0円です。
勤務先から受け取っているはずの「退職所得の源泉徴収票」をご覧ください。
もし、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、確定申告で計上して、精算することになります(その場合、払いすぎた源泉徴収税額は返金されます)。
・7月中旬より失業保険受給中
これは税法上、非課税所得となりますので、所得の額には含めません。
>確定申告に・・・何の税金が戻ってくるのですか
所得税の確定申告なのですから、払いすぎた所得税が戻ってくるのです。
>現在は国民年金、国民健康保険、市民税を支払っています
国民年金と国民健康保険の保険料は、全額が社会保険料控除の対象になるので、確定申告で忘れずに計上してください。
市民税は、前年の所得によって算出された確定額ですから、今年の所得とはまったく関係ありません。
>12月から仕事を始めた場合は、その分も確定申告は
12月にその会社から実際に「給与の支払いを受けた」場合は、平成23年の確定申告の際に、その分も含めて計上しなくてはなりません(勤務日ではなく、給与が支払われた日が基準です)。
・H23年3月末で退職
については、勤務先から「給与所得の源泉徴収票」を受け取っているはずですから、確定申告の際には必ず添付してください。
・退職金140万
についてですが、勤続年数は何年ですか?
勤続年数が4年以上の場合は、退職所得は0円になるため、退職所得に関する所得税は0円です。
勤務先から受け取っているはずの「退職所得の源泉徴収票」をご覧ください。
もし、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、確定申告で計上して、精算することになります(その場合、払いすぎた源泉徴収税額は返金されます)。
・7月中旬より失業保険受給中
これは税法上、非課税所得となりますので、所得の額には含めません。
>確定申告に・・・何の税金が戻ってくるのですか
所得税の確定申告なのですから、払いすぎた所得税が戻ってくるのです。
>現在は国民年金、国民健康保険、市民税を支払っています
国民年金と国民健康保険の保険料は、全額が社会保険料控除の対象になるので、確定申告で忘れずに計上してください。
市民税は、前年の所得によって算出された確定額ですから、今年の所得とはまったく関係ありません。
>12月から仕事を始めた場合は、その分も確定申告は
12月にその会社から実際に「給与の支払いを受けた」場合は、平成23年の確定申告の際に、その分も含めて計上しなくてはなりません(勤務日ではなく、給与が支払われた日が基準です)。
市・県民税の納税通知書が来ました。5月末まで失業保険の受給をうけていて、今はそれもおわりまだ仕事は見つかっていない状態です。もちろん、市によって多少対応は違うのでしょうが、市・県民税の減額申請というものは、一般的には出来るものなのでしょうか? ムリでしょうか?
税金のことは税金カテゴリでお願いします。
無理でしょうね。
住民税の請求が来るのは分かっているんだから毎年翌年分を残しておけ、というのが理屈ですから。
市町村によっては、雇用保険の給付を受けている期間について減免するというところがありますが。
今年の所得が前年の半分以下になった場合の減免は、今年が終わってからでないと申請できませんし。
無理でしょうね。
住民税の請求が来るのは分かっているんだから毎年翌年分を残しておけ、というのが理屈ですから。
市町村によっては、雇用保険の給付を受けている期間について減免するというところがありますが。
今年の所得が前年の半分以下になった場合の減免は、今年が終わってからでないと申請できませんし。
旦那が3月に準社員だった会社を辞めて、無職になり、失業保険をもらいながら就職活動し、9月から正社員で働き始めました。
今年は税金を払っていくのに苦労しました。来年は税金が安くなるんですか?(今年旦那が無職だったから)
この年末に何か手続きをしなければいけませんか?
手続きはどこでどうしますか?
今の職場にまかせればいいんでしょうか?
自分が無職だったことがなくて全く分かりません。
今年は税金を払っていくのに苦労しました。来年は税金が安くなるんですか?(今年旦那が無職だったから)
この年末に何か手続きをしなければいけませんか?
手続きはどこでどうしますか?
今の職場にまかせればいいんでしょうか?
自分が無職だったことがなくて全く分かりません。
前の職場から源泉徴収票をもらって今の職場にだして、年末調整を受けてください。
年末調整とは収入を合算させて所得を確定し、各種控除をして天引きされていた所得税を精算することです。
今年は税金が大変だった、というあたり住民税や国保税ではありませんか?
23年度分はそのまま支払いになりますが、それを支払い終えれば住民税も天引きになります。
保険も社会保険になったのなら、後は支払いなしです。
追記
市民税は4期、国保税は7期にわけて納税通知、納付書が来てますよね。
何月、というよりそれが支払い終わったら、ということです。
国保税は社会保険になった時点で精算しているかと思いますが。
年末調整とは収入を合算させて所得を確定し、各種控除をして天引きされていた所得税を精算することです。
今年は税金が大変だった、というあたり住民税や国保税ではありませんか?
23年度分はそのまま支払いになりますが、それを支払い終えれば住民税も天引きになります。
保険も社会保険になったのなら、後は支払いなしです。
追記
市民税は4期、国保税は7期にわけて納税通知、納付書が来てますよね。
何月、というよりそれが支払い終わったら、ということです。
国保税は社会保険になった時点で精算しているかと思いますが。
確定申告について教えてください。
昨年、3月にパートの仕事を辞め
4月に鹿児島市から広島県福山市に引っ越してきました。
4月から仕事をしていません。
パートの時に社会保険に入って
いたので、辞めてから任意継続で引き続き払っています。
10月から3ヶ月間、失業保険受給していました。
生命保険は自分名義でかけています。
この場合、確定申告が必要でしょうか?
市県民税は通知等来ていないので払っていない状況です。
このような事にとても疎く、わからないので詳しく教えていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
昨年、3月にパートの仕事を辞め
4月に鹿児島市から広島県福山市に引っ越してきました。
4月から仕事をしていません。
パートの時に社会保険に入って
いたので、辞めてから任意継続で引き続き払っています。
10月から3ヶ月間、失業保険受給していました。
生命保険は自分名義でかけています。
この場合、確定申告が必要でしょうか?
市県民税は通知等来ていないので払っていない状況です。
このような事にとても疎く、わからないので詳しく教えていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
源泉徴収票は手元にありますか?
ない場合は、取り寄せてください。
源泉徴収票の 支払金額が103万を超えていない場合は
確定申告の義務はありません。
でも、 源泉徴収税額が記載されていると、全部還付されます。
103万を超えている場合は、申告が必要です。
その場合でも、申告をすると還付されるでしょう。
申告は、現在お住まいの 福山市を管轄する税務署にします。
補足へ あるならば、それを見てください。
支払金額がどうだったか? 103万をこえていないならば、
申告義務なし
でも、申告すると 源泉徴収税額に 書いてある金額が 戻ってくる
少額で、手間がかかるから、いらない ならば、申告不要
やっぱりほしいならば、申告すればよい ということです。
ない場合は、取り寄せてください。
源泉徴収票の 支払金額が103万を超えていない場合は
確定申告の義務はありません。
でも、 源泉徴収税額が記載されていると、全部還付されます。
103万を超えている場合は、申告が必要です。
その場合でも、申告をすると還付されるでしょう。
申告は、現在お住まいの 福山市を管轄する税務署にします。
補足へ あるならば、それを見てください。
支払金額がどうだったか? 103万をこえていないならば、
申告義務なし
でも、申告すると 源泉徴収税額に 書いてある金額が 戻ってくる
少額で、手間がかかるから、いらない ならば、申告不要
やっぱりほしいならば、申告すればよい ということです。
関連する情報