国民年金保険料免除について教えてください。
私は2007年12月から失業して1月から失業保険を受給しています。
1月に失業保険の説明会で社会保険庁から来られた方から国民年金保険料免除の説明を受けその際に免除の申請をしたのですが今月14日に申請却下と通知が来ました。
説明を受けた際には
申請書を出せば免除を
されるとしか説明されて
おらず 申請書を出すか
年金を払うかと言うような説明でしたので 申請しました。
2月には確定申告もあり
年金は 払っていない為
勿論 年金分な申告はしておりません。
3月になって却下となっても 4万5万も払う余裕などはありません。
主人の年収も関係が
あると聞いたのですが
審査請求をし直しても
同じなのでしょうか?
ちなみに
主人年収 300万以下 28歳
私 年収 約260万 30歳
給付が4月で終わるので
求職中ですが なかなか
思った仕事がないので
扶養に切り替えた方が
よいのか考えております。
詳しいことがよく分からないため ご教示ください。
私は2007年12月から失業して1月から失業保険を受給しています。
1月に失業保険の説明会で社会保険庁から来られた方から国民年金保険料免除の説明を受けその際に免除の申請をしたのですが今月14日に申請却下と通知が来ました。
説明を受けた際には
申請書を出せば免除を
されるとしか説明されて
おらず 申請書を出すか
年金を払うかと言うような説明でしたので 申請しました。
2月には確定申告もあり
年金は 払っていない為
勿論 年金分な申告はしておりません。
3月になって却下となっても 4万5万も払う余裕などはありません。
主人の年収も関係が
あると聞いたのですが
審査請求をし直しても
同じなのでしょうか?
ちなみに
主人年収 300万以下 28歳
私 年収 約260万 30歳
給付が4月で終わるので
求職中ですが なかなか
思った仕事がないので
扶養に切り替えた方が
よいのか考えております。
詳しいことがよく分からないため ご教示ください。
社保庁のサイトで説明しているんですけどね。
配偶者・世帯主には、保険料の連帯納付義務があります。
その関係で、世帯主・配偶者の所得も審査対象になります。
19年には、ご主人はあなたを「控除対象配偶者」(税金の“扶養”)にできなかったでしょうから、ご主人の収入が給与なら122万円以下でないと全額免除になりません。
一部免除にはなったはずなんですが、申請書の所定の欄にわざわざ×をつけたんでしょうか?
それともご主人の18年分の税務申告がされていないとか?
〉2月には確定申告もあり年金は 払っていない為勿論 年金分な申告はしておりません。
実際に支払った年の控除に入れるんだから、関係ない話です。
配偶者・世帯主には、保険料の連帯納付義務があります。
その関係で、世帯主・配偶者の所得も審査対象になります。
19年には、ご主人はあなたを「控除対象配偶者」(税金の“扶養”)にできなかったでしょうから、ご主人の収入が給与なら122万円以下でないと全額免除になりません。
一部免除にはなったはずなんですが、申請書の所定の欄にわざわざ×をつけたんでしょうか?
それともご主人の18年分の税務申告がされていないとか?
〉2月には確定申告もあり年金は 払っていない為勿論 年金分な申告はしておりません。
実際に支払った年の控除に入れるんだから、関係ない話です。
失業保険受給中にアルバイトをするのは良いと聞きましたがその規定の一週間20時間未満というのは、1日8時間など時間をかけて稼いで良いのでしょうか?
また一ヶ月に勤務していい日数などはある
のでしょうか?
また一ヶ月に勤務していい日数などはある
のでしょうか?
週20時間未満で1日4時間未満が原則で、1日4時間を超えるとその日の基本手当は繰り越されて最後の方で受給になります。
上記の基準を守れば日数は問題ありません。
また、1日4時間未満のバイトはその収入によっては計算式があって差し引かれる場合があります。
上記の基準を守れば日数は問題ありません。
また、1日4時間未満のバイトはその収入によっては計算式があって差し引かれる場合があります。
ハローワークで、失業保険を受けるための求職活動実績について質問があります。
私の住んでいる地域(茨城)は、PC閲覧だけじゃ求職活動と見なされない事が分かりました。では実績は、窓口相談
でどのような事をすれば認めれるのでしょうか?
初めてハローワークを利用するので、分からない事だらけで緊張します....
窓口相談の内容について詳しく教えて下さい!
私の住んでいる地域(茨城)は、PC閲覧だけじゃ求職活動と見なされない事が分かりました。では実績は、窓口相談
でどのような事をすれば認めれるのでしょうか?
初めてハローワークを利用するので、分からない事だらけで緊張します....
窓口相談の内容について詳しく教えて下さい!
失業受給申請はしましたか?それすると 説明会出席命令がきます、その説明会出席してからさらに1週間待機命令きます
この待機終わるまで就活バイトは一切できません
で就活はハローワークの担当者に職業相談するか 面接申し込めば就活として認めます。あとはハローワーク認定の外部機関による合同説明会とかに出席したとき
窓口相談は何でもいいんです。何の職業に就きたいけど どうですかみたいなことでも
この待機終わるまで就活バイトは一切できません
で就活はハローワークの担当者に職業相談するか 面接申し込めば就活として認めます。あとはハローワーク認定の外部機関による合同説明会とかに出席したとき
窓口相談は何でもいいんです。何の職業に就きたいけど どうですかみたいなことでも
失業保険の事でわかる方にお聞きしたいんですが?
平成21年12月19日に会社都合で解雇され、(離職区分 1A)
1か月後には再就職(平成22年1月20日)
今年(平成25年6月30日)契約
社員で満了ともあり、常に残業が45時間行ったり来たり。
体調の不良もあり契約満了と共に退職しました。
自己退社な為、3ヶ月間の期間があることもわかるんですが、離職票-2 には契約満了のため退職と記載。
過去の職場から送付されてる、離職票と今回の離職票を合わせて手続きは可能なんでしょうか??
わかる範囲で構いません。
入力内容が解りづらくすみません。
平成21年12月19日に会社都合で解雇され、(離職区分 1A)
1か月後には再就職(平成22年1月20日)
今年(平成25年6月30日)契約
社員で満了ともあり、常に残業が45時間行ったり来たり。
体調の不良もあり契約満了と共に退職しました。
自己退社な為、3ヶ月間の期間があることもわかるんですが、離職票-2 には契約満了のため退職と記載。
過去の職場から送付されてる、離職票と今回の離職票を合わせて手続きは可能なんでしょうか??
わかる範囲で構いません。
入力内容が解りづらくすみません。
簡潔に言えば直近の物のみ有効です。
過去の離職票は再就職した時点で効力はなくなります。
一番最後に就職して退職した会社の離職票のみ取り扱われます。
過去の離職票は再就職した時点で効力はなくなります。
一番最後に就職して退職した会社の離職票のみ取り扱われます。
現在、失業保険の受給延長中です。子供を義母に預けてハロワに行かなくてはなのですが、義母の休みに合わせて活動したいので認定日を決まった曜日にしたいのですが可能ですか?
待機期間7日というのがあるようですが、たとえば月曜にハロワで初回手続きを行った場合は認定日は月曜になるのですか?
(それとも7日というのは土日を抜かしての7日ですか?)
主人と私、双方の両親がまだ働いているので平日は義母の休みに頼るしかありません。
保育園には仕事が決定した後でないと正式に入れません。
それと、受給中は主人の扶養から外れなくてはならないと思いますがその手続きはハロワに行った後でも間に合いますか?(国民健康保険等への切り替えなど)主人から会社の保険組合に報告して書類を貰うタイミングとかあると思うので。。
あと、延長期間中に再び妊娠した場合・・もう受給の延長はできないと思いますが失業保険を貰うことはできますか?
(妊婦であることは伏せて・・)今現在、子供は一人しかいませんが。。
長々とすみません。宜しくお願い致します。
待機期間7日というのがあるようですが、たとえば月曜にハロワで初回手続きを行った場合は認定日は月曜になるのですか?
(それとも7日というのは土日を抜かしての7日ですか?)
主人と私、双方の両親がまだ働いているので平日は義母の休みに頼るしかありません。
保育園には仕事が決定した後でないと正式に入れません。
それと、受給中は主人の扶養から外れなくてはならないと思いますがその手続きはハロワに行った後でも間に合いますか?(国民健康保険等への切り替えなど)主人から会社の保険組合に報告して書類を貰うタイミングとかあると思うので。。
あと、延長期間中に再び妊娠した場合・・もう受給の延長はできないと思いますが失業保険を貰うことはできますか?
(妊婦であることは伏せて・・)今現在、子供は一人しかいませんが。。
長々とすみません。宜しくお願い致します。
>待機期間7日というのがあるようですが、たとえば月曜にハロワで初回手続きを行った場合は認定日は月曜になるのですか?
例えば1月17日(木)の今日ハローワークに求職の申込みに行けば、認定の型は4型ー木曜日になります。
待期期間がどうとかは関係ありません。
もし給付制限期間がなければ、待期期間の満了が23日で24日から給付の対象になり、次の認定日は、2月14日(木)その次は3月13日(木)になります。
但し最初の説明会はだいたい3週間後になり、木曜日になるとは限りません。
この説明会に関しては、日にちの変更ができるのでそれほど問題にはなりませんが。
例えば1月17日(木)の今日ハローワークに求職の申込みに行けば、認定の型は4型ー木曜日になります。
待期期間がどうとかは関係ありません。
もし給付制限期間がなければ、待期期間の満了が23日で24日から給付の対象になり、次の認定日は、2月14日(木)その次は3月13日(木)になります。
但し最初の説明会はだいたい3週間後になり、木曜日になるとは限りません。
この説明会に関しては、日にちの変更ができるのでそれほど問題にはなりませんが。
60代の失業保険について
失業保険について教えてください。
母の事ですが、週5日8時から17時までパートです。
今年の4月から16時から19時までのパート(週3日ぐらい)
に変更することになりました。
今までは雇用保険に加入していましたが、変更時からは加入になるか
わからないそうです。(週3日といえでも、不必要な日は仕事がないからか)
この場合、3月まで務めてきた期間の雇用保険はどうなるのでしょうか?
4月から少しでも働いてしまうともらえないのですよね・・。
解雇ではないので、3ヵ月待ち失業保険をもらい、可能ならそれから16時から19時までの
パートに切り替えた方が一番損はないのでしょうか?
母はもう少し働きたいそうですが、体力的には8時17時はきつくなり、
16時19時のパートに移りたいが、そのせいで今までかけてきた雇用保険が
無駄に(損に)なるのではないかと心配しています。
どなたか教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険について教えてください。
母の事ですが、週5日8時から17時までパートです。
今年の4月から16時から19時までのパート(週3日ぐらい)
に変更することになりました。
今までは雇用保険に加入していましたが、変更時からは加入になるか
わからないそうです。(週3日といえでも、不必要な日は仕事がないからか)
この場合、3月まで務めてきた期間の雇用保険はどうなるのでしょうか?
4月から少しでも働いてしまうともらえないのですよね・・。
解雇ではないので、3ヵ月待ち失業保険をもらい、可能ならそれから16時から19時までの
パートに切り替えた方が一番損はないのでしょうか?
母はもう少し働きたいそうですが、体力的には8時17時はきつくなり、
16時19時のパートに移りたいが、そのせいで今までかけてきた雇用保険が
無駄に(損に)なるのではないかと心配しています。
どなたか教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
先に、失業保険は廃止され、雇用保険と名称が変わりました。雇用保険は失業給付だけを対象にしていません。
雇用保険には雇用継続のための給付もあります。
>解雇ではないので、3ヵ月待ち失業保険をもらい、可能ならそれから16時から19時までの
パートに切り替えた方が一番損はないのでしょうか?
これはできません。
再就職先が、失業前から決まっている場合は失業とは認められません。また、失業する前から、再就職を約束されている場合も同じです。
雇用保険は積立貯金のように、保険料を負担していれば、かならず支給を受けることができるという制度ではありません。
よって、法律に定める要件すべてに該当しない限り、給付を受けることはできません。
損をする、無駄になるという考え方が間違っています。
雇用保険は1週間20時間未満の労働条件では資格取得はできません。
体力的に時間を減らしたいのであれば、1週間20時間以上の労働時間にしてもらってください。
そのうえで、高齢者雇用継続給付金の受給対象になりえます。
賃金が7割未満になった際に、60歳になった月から65歳になった月の末日まで雇用されていれば、雇用保険からの給付があります。(非課税です)
雇用保険の資格喪失をしてしまうと、上記の継続給付も受給できません。。
失業給付をもらうことだけを重視せず、健康維持のためにもできる限り長く働ける状態を維持することも必要だと思います。
ご検討ください。
雇用保険には雇用継続のための給付もあります。
>解雇ではないので、3ヵ月待ち失業保険をもらい、可能ならそれから16時から19時までの
パートに切り替えた方が一番損はないのでしょうか?
これはできません。
再就職先が、失業前から決まっている場合は失業とは認められません。また、失業する前から、再就職を約束されている場合も同じです。
雇用保険は積立貯金のように、保険料を負担していれば、かならず支給を受けることができるという制度ではありません。
よって、法律に定める要件すべてに該当しない限り、給付を受けることはできません。
損をする、無駄になるという考え方が間違っています。
雇用保険は1週間20時間未満の労働条件では資格取得はできません。
体力的に時間を減らしたいのであれば、1週間20時間以上の労働時間にしてもらってください。
そのうえで、高齢者雇用継続給付金の受給対象になりえます。
賃金が7割未満になった際に、60歳になった月から65歳になった月の末日まで雇用されていれば、雇用保険からの給付があります。(非課税です)
雇用保険の資格喪失をしてしまうと、上記の継続給付も受給できません。。
失業給付をもらうことだけを重視せず、健康維持のためにもできる限り長く働ける状態を維持することも必要だと思います。
ご検討ください。
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