失業手当の延長について教えてください。
今失業手当をもらっていて、3分の1ほど給付されたところです。

しかしなかなか再就職先が決まらず焦っています。

最後の認定日までに就職先が決まっていなかったら、失業保険の延長ができると聞いたことがあるのですが、なにか条件があるのでしょうか。

ご回答をお願い致します。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方

ただし、特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。

◆個別延長給付を受けるためには

個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
失業保険受給中に再就職→短期で離職。残日数分と個別延長給付分の受給はできますか?
失業保険について教えてください。
会社都合で離職し、失業保険を受給。個別延長給付対象。
受給期間中、残日数10日ほどのところで再就職。
しかし、その後1ヵ月ほどで離職(自己都合)

この場合、離職届をハローワークに提出し手続きした場合、残日数の10日分は給付して頂けるでしょうか。また、個別延長給付ぶんは受給できるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
私はできましたよ。
もっとも再就職した先では、やめる際も練に練って、「私にはできません、期待に応えられません」とグズグズ、「帰っていいよ」を言わせ、「それは解雇ってことですね?」と話を持っていき、録音していましたけど。
ですが、ハローワークでその録音を使うことはなかったです。
理由を話したらあっさり再給付してくれました。

あなたの場合どうなるかわかりませんが、まずはハローワークに相談するのが一番早いですよ。
6月に再就職して、再就職手当をもらう予定です。
今の職場でも社会保険に加入したので、辞めた時にはまた失業保険をもらいたいのですが、
4月に辞めるとなると受給資格等はありますか??新しい職場だけでは満たされないとすれば、再就職手当はもらわずに前職の期間(3年間)をプラスすること等は可能なのでしょうか??
ここで問題なのは「雇用保険」なんですが。

基本的には、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。

再就職手当を受けないのなら、
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
という条件を満たすかどうか、ということになります。
詳しい方、教えて下さい。
現在育児休業中なのですが、今日復帰の相談の為に会社に行ったらそのまま業績悪化を理由に解雇通告されてしまいました。
復帰してもいずれはそうなる事はある程度予測出来ていたので私としては異存なしです。会社側も労基法に触れる事は承知の上での通告だったようです。私が気になるのは次の2点です。
1.現在「育児休業給付金」を受給中です。復帰しないまま退職となりますが、これは不正受給にはなりませんか?
2.通常であれば受け取れる「失業保険」は貰えるのでしょうか?
制度が色々変わっているので詳しい事がわかりません。特に1の事が気になります。
雇用保険の制度に詳しい方、よろしくお願いします。
育児休業給付金は、御存知の通り、復職する方が対象で支給されるものです。
ただ、受給中に御自身から辞めることを決めた場合においても、受給した育児休業給付金は不正には当たりません。

復職するつもりが、子育ての大変な面から、無理を感じる方が多数いるからです、その場合、一番大事なことは、会社、ハローワークに復職しないことを決めたことを、支給連絡することです、この辺りは、ハローワークは相当に敏感です。

質問者様の場合は、業績悪化?のための解雇ですので、不正にあたることは全くありません。

2.当然受給出来ます、育児休業給付金を受給していたことで、当然、受給資格はあるわけで、かつ会社都合退職ですので、自己都合退職とは違う特典が多数あります。
・在職期間(雇用保険算定期間)や年齢により給付日数が多い。
・受給中は基本日当3612円以上で、社保の扶養になれず、国保、国民年金になりますが、国保税が大幅に減免されます。
(昨年所得が休職期間ですので、あまり影響ないかもしれませんね)
・所定給付日数内で就職が決まらない場合は、更に60日延長されます(個別延長給付)
等ですが、離職票は必ず、会社都合退職理由にして頂きましょう(作成したら確認しましょう)
失業保険の3ヶ月の制限期間が12月15日に終わります!
私は12月6日から12月26日までアルバイトをします!ハローワークに5日に手続きをしにいって、このような雇用状態ですと
一回就業したとみなされますので、終わる時に退職証明書を書いてもらってきて下さいと言われました!
ハローワークに退職証明書をもってきて、手続きして認定日が1月にあるのでその日にきたらもらえるとの事です!
このような場合は失業保険は減額されたりするのでしょうか?すみませんが教えて下さい、お願いします!
その場合だと、15日から26日の間に働いた分は減額されますね。

労働条件が分からないので何ともいえませんが、ハローワークでは週25時間以上だったかな?で働くようになるとパート・アルバイトでも就職と見なされます。そのため、退職する際に証明書をもらってほしいといわれるわけです。

ご質問の件ですが、受給期間中に労働してお金を貰うため失業保険は減額されます。

減額されるといっても、減額された分の給付終了日が先に延びて後で貰えるというだけの話です。減額されたら全く貰えないのでなく、受給日数が少し伸びた程度に考えておけばいいです。
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