64才と8か月で退職しますが高年齢者休職給付金は65歳未満ですから受給できません。雇用保険は加入してます
先日65才超えて退職した人が給付金概算32万円が受給でき、私はたまたま65歳未満ですので受給できないとのこと。何かこの境で不公平に思えますが65歳未満でもなにか受給ができるのでしょうか。いわゆる失業保険をもらうことはできますがその場合年金がその間受給できないときいております。
65才以上の人は年金は受給で来て給付金も受給ができるのですが矛盾を感じますが私の理解不足でしょうか?
64歳8ヶ月で退職でしたら、普通の失業保険(正しくは、基本手当といいます。)がもらえます。
一時金ではありませんので、何回かハローワークに通わなくてはなりません。 また、仕事に就く意思や能力があることが条件。

64歳のうちの年金とは調整されますが、65歳以降の年金は調整されません。 給付日数や支給期間によって、ハローワークで手続きするタイミングをご検討ください。
(最近では、ハローワークでも相談にのってくれると思いますよ。)
雇用保険に加入してます
パートです月400円前後給料から差し引かれてます、勤めて5年です、もし今辞めるといくらくらい失業保険あるのですか?
あと、失業保険もらるまでに次に仕事が見つかった場合はどうなるのですか?次の会社でも雇用保険があればそのまま加入できると思いますが、なければどうなるのでしょう?次の会社辞めてから今まで支払った雇用保険分支払いがあるのでしょうか?
例えば6月末に退職したとします。
1日あたりの給付額は直近からさかのぼって6ヶ月分の支給額を180で割った金額になります。
支給日は退職の理由によります。会社都合なら離職票をハローワークに提出してほぼ1ヶ月、自己都合なら3ヶ月後になります。この間に仕事が決れば会社都合退職なら再就職手当てが支給されますが、自己都合退職なら1円も支給されません。次回就職先で雇用保険に加入しなければそこで退職しても支給の対象にはなりません。
妊娠2ヶ月、パートとして働いていますが、仕事は続けず、辞めるつもりです。出産手当金などの「もらえるお金」がありますが、どの方法が一番得というか、多くもらえますか??
働いて5年目になりました。年収は200万円いかないくらいで、社会保険と雇用保険に入っています。

今月のお給料で、すでに年収130万円を超えます。。

私はいつまで働いて辞めればいいのでしょうか?いろいろなサイトを見ましたが、あまりわからなくて・・・^^;

もちろん、失業保険はもらえないですよね??

アドバイス、よろしくお願いします。
まず出産予定日より半年以内に辞めると、42万円の「出産育児一時金」がもらえます。

あと、出産予定日の42日前から産休扱いになりますが、産休に入ってから辞めると「出産手当金」ももらえます。
出産手当金はあなたが払っている社会保険料を算出するための「標準報酬日額」から算出します。
日額とは…標準報酬月額÷30したものと思って下さい。(標準報酬月額240千円の場合=日額8000円)
この日額の2/3の額を1日として、産前42日+産後56日=98日分もらえます。
※日額8000円の場合=8000×2/3×98=522,732円

この2つをもらうのが1番得です。
ただ、産休に入るまで身体がもつかどうかです。産休に入るのは妊娠9ヶ月半ばです。無理はしないで下さいね。

あと失業保険はもらえます。
自己都合による退職になるので3ヶ月の給付制限はあります。あと妊娠が理由なのですぐにはもらえません。
出産後落ち着いてからになります。
退職日翌日から起算して、31日後からの1ヶ月間にハローワークに「受給期間延長の手続き」に行って下さい。
※9/30退職の場合、10/31~11/29の間に行きます

失業保険は退職してから1年で受給資格を失効してしまいますが、この「延長の手続き」に行けば、最長3年延長出来ます。
出産後しばらくして落ち着いて働けるようになった段階で、ハローワークに求職手続きに行けば、職が決まらない間失業保険を受給する事が出来ます。

色々「もらえるお金」を考えると思いますが、体調が第一ですので、産休まで続けられない場合もあります。
可能であれば出産予定日より半年以内に辞める事で「出産育児一時金」だけでももらえるので、無理しないのが1番です。

私自身が10月出産予定で、9/1から産休に入っています。それでもって9/30に退職します。
だけど最後の方は結構きついですよ。座り仕事でしたが…。
お身体大事になさって下さいね。
失業保険について質問です。
今日初めて失業保険の認定を受けて、もらえる金額がわかったのですが、4万くらいでした。
受給資格者証には7日とかかれていました。残日数が83日。1日でもらえる金額が5,500円くらいだっと思います。
15万くらいもらえると考えていたのですが、何ででしょうか?

あと、次の認定日が5月16日なのですが、それまでに就職が決まった場合、就職祝金みたいなモノはもらえるのですか?
「雇用保険の基本手当」のことかな?

1日の額が5500円ぐらいで7日分なら4万円くらいで合ってるでしょ?
何を根拠に「15万くらいもらえる」と思っていたんですか? それを書かないと質問になっていませんよ。

あなたは、何月何日からが計算対象になるのかを理解していなかったのでは?
現在、メーカーで営業をしておりますが、今週、人事に呼ばれ退職勧告を受けました。
説明された内容によると以下の通りです。

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あなたはとてもよく頑張ってくれている。しかし会社も今期に関して利益はなく、赤字。
来期に関しても景気が上向く可能性もかなり少なく、現在多くの社員に社内の書類の仕分けをさせたり
出向など様々方法をとり、職種とはまった異なる仕事をしてもらっている。このように、会社の体力はかなり厳しい。
それにあたって、現在早期退職の募集を行っている。とはいっても、会社に残るのも残らないのも君の自由。
もし、この早期退職に賛同頂ける様だったら以下の点について保証するという内容でした。

1.4月から会社に出社しなくても可(有給込み)。給料は6月末まで保証で6末まで会社にいたことにする。
2、来期上半期の社員ボーナスがない予定の中、ボーナス1ヶ月分支給。
3、もし、転職先が7月になっても決まってなかったら失業保険について早急に対応。

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という内容でした。(3月末までに人事に回答)

自分は2008年の新入社員で、売り上げなどについても確かに会社にまったく貢献は出来ていない状況にはなります。
しかし、勤怠や仕事面に関しては成果が上がったない中で真面目に取り組んだ自信はあります。
今の会社に未練はないですが、この保証内容は恵まれているのでしょうか。

このような件についてはじめてのことですのでどのように対処すればよいのかまったく分かりません。
今週金曜に言われ、3月末までに回答して欲しいと言われましたがこれもいい加減期間が短すぎます。

会社を辞めるににしも、残るにしても、どのように対処していけばいいのでしょうか。
アドバイスどうぞ宜しくお願い致します。
この内容を見る限りでは、とても恵まれた保障内容だと思います。

自分も退職奨励というか整理解雇の対象になる日も近いのですが、こんな好条件ではありません。2ヶ月間無給の休職扱いとなり、それで仕事がなければ、1ヶ月の基本賃金から控除分を差引いた分の退職一時金みたいなものを貰って整理解雇になるだけです。ボーナスの積立や退職金の積立があるのにもかかわらず、規定外という理由で支給されません。正直な話、馬車馬のように働かせておきながら酷い仕打ちをするものだと、怒りしかありません。そんな自分と比較したら、かなりの好条件だと思います。

会社に残る、残らないは本人次第だと思います。もし、質問されている方が若いのであれば、退職奨励に応じて会社を去ることをお勧めします。多分、去るも残るも地獄だと思います。会社残れば、業績悪化で苦しむだろうし、会社を去れば、この不況なので新しい職場を探すのに苦労するでしょう。どちらにしろ辛い思いをするのは確かだと思います。それなら、一度会社を辞めて、時間的な余裕を作り、自分のスキルを上げることを考えたほうが将来のためになると思います。不況を負い目に感じるのではなく、不況をチャンスと捉えて、将来への投資を行うべきだと思います。

急に人事に呼ばれ、退職を奨励され、気が動転したか、怒りが出てきたかもしれませんが、会社なんていうのは重要なことはひたかくしにして、突然発表するものです。自分も会社のリストラを知ったのは、発表翌日の出勤途中のエレベータの中で、そのニュースが情報表示のディスプレイに表示されているのを見て、知ったぐらいですからね。対したアドバイスは出来ませんでしたが、また、短い時間で結論を出すのは大変かもしれませんが、よく考えて結論を出してください。そして、この先、大変かもしれませんが頑張って下さい。
失業保険について
特定理由離職者の中で病気による退職と記載がありました。
完治した後の退職の場合は、どうなのでしょうか?
また、特定理由離職者は、会社都合退職と同じく給付待機期間がなかったり金額や受給期間などまったく同じ待遇なのでしょうか?
完治したあとは働けないというわけではないですから、自発的に辞めたなら自己都合です。離職票にどうかかれるのかによりますが。

特定理由離職者は「今のところ」解雇された人と同じです。個別延長の基準も同じです。

金額自体(給付日額)は、自己都合でも同じですけど・・・・

病気退職については退職時点では「労務に服せない」状態だったので、期間延長手続きをしてその後医師の労務可能である旨の診断書を書いてもらって提出して、特定理由離職者として扱われることになるようです。
ただハロワの判断になるので、元の職場では働き続けるのは無理だったが別の職種なら可能と判断されればそれらは絶対的な条件ではないようです。
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