国民健康保険の支払いについて
今年の4月11日に会社を退職し、それから無職です。
(8月末に入籍したばかりです。)
今年失業保険を受け取った後、来年には夫の扶養に入る予定です。
6月期分から国民健康保険の納付書が手元にあり、
6月期分は支払済です。
7月期分から毎月40000円程度の支払いが来ています。
■この支払をしなかった場合現在ある健康保険証はどうなりますか?
(支払いをしていない状態で病院にかかった場合など。)
■恐らく督促状が届くと思いますが、
それも支払わなかった場合差し押さえなどになりますでしょうか?
■一度加入した形になっているので辞めることなどはできるのでしょうか?
一番いいのは支払いについての窓口相談だとは思うのですが・・・
何も知らずお恥ずかしい質問ですが、
どうかご回答お願い致します。
今年の4月11日に会社を退職し、それから無職です。
(8月末に入籍したばかりです。)
今年失業保険を受け取った後、来年には夫の扶養に入る予定です。
6月期分から国民健康保険の納付書が手元にあり、
6月期分は支払済です。
7月期分から毎月40000円程度の支払いが来ています。
■この支払をしなかった場合現在ある健康保険証はどうなりますか?
(支払いをしていない状態で病院にかかった場合など。)
■恐らく督促状が届くと思いますが、
それも支払わなかった場合差し押さえなどになりますでしょうか?
■一度加入した形になっているので辞めることなどはできるのでしょうか?
一番いいのは支払いについての窓口相談だとは思うのですが・・・
何も知らずお恥ずかしい質問ですが、
どうかご回答お願い致します。
保険証の有効期限ないだと使用できます。
差し押さえは十分考えられます。
他の健康保険に加入しないかぎり、抜けられません。
国民皆保険制度です。
会社員を退職して、一期4万 ということは、昨年かなり所得があったという
ことだと思いますので、致し方ありません。
差し押さえは十分考えられます。
他の健康保険に加入しないかぎり、抜けられません。
国民皆保険制度です。
会社員を退職して、一期4万 ということは、昨年かなり所得があったという
ことだと思いますので、致し方ありません。
会社を自己都合退職した場合、失業保険は三カ月めからの支給と聞きましたが、上司からの不当な扱いを理由に、出来るだけ早く受給できる事はできますか?
特定受給資格者として認められる理由の中に「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者」と言うものがありますが、会社がそれを認め離職票の離職理由にその事が明記されなければ無理でしょう。
※特定受給資格者には3ヶ月の給付制限期間はありません、雇用保険受給申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
※特定受給資格者には3ヶ月の給付制限期間はありません、雇用保険受給申請から約1ヶ月後から支給が始まります。
ある会社で、パートとして働いて三年になります。
まもなく、契約満了で更新の面談が行われます。
6ヶ月更新です。
更新されず、契約満了といわれたときの失業保険はどうなりますか?
すぐ、おりてきますか?
まもなく、契約満了で更新の面談が行われます。
6ヶ月更新です。
更新されず、契約満了といわれたときの失業保険はどうなりますか?
すぐ、おりてきますか?
そもそも3年も経過して更新が続いているわけですから、ここでの雇止めだと解雇扱いです。
もちろんあなたが更新を希望しているという前提ですが。
ですから正当な理由なき更新無しは不当解雇とみなされる可能性が高いわけです。
その点も含めて更新の面談に入ってはどうですか。
期限間際での雇止めは不当ですし、解雇予告手当の支払いを求めることも考えられます。
また解雇無効を求める法的措置も考えられます。
いずれにしてもあなたが更新を希望していて、会社側が更新をしなかった場合は、特定理由受給者の扱いとなると考えられますので、給付制限はありません。
日数に関しても、手厚い扱いになると思われます。
とにかくこの時点での雇止めは解雇扱いであるという前提で対処してください。
もちろんあなたが更新を希望しているという前提ですが。
ですから正当な理由なき更新無しは不当解雇とみなされる可能性が高いわけです。
その点も含めて更新の面談に入ってはどうですか。
期限間際での雇止めは不当ですし、解雇予告手当の支払いを求めることも考えられます。
また解雇無効を求める法的措置も考えられます。
いずれにしてもあなたが更新を希望していて、会社側が更新をしなかった場合は、特定理由受給者の扱いとなると考えられますので、給付制限はありません。
日数に関しても、手厚い扱いになると思われます。
とにかくこの時点での雇止めは解雇扱いであるという前提で対処してください。
現在の失業保険(失業手当支給)についてお尋ねします
この度、家内が勤めていたパート(失業保険加入)を会社の都合で退職したのでハローワークへ申請したところ、ハローワークから次のように説明があったそうです
①270日分の支給される
②毎月の求人閲覧が必要
?5回以上の求職応募活動が必要
④毎月の(支給)認定日が一応は設定されている
⑤しかし閲覧だけでは認定されず求職活動しないと認定されない
家内がハローワークに行って申請したのは4月で、すでに3回の支給認定を受けております
家内は年齢も還暦近く、全てに対応できるわけではありませんが就職する意欲はあります。就職活動で6月に面接に1度行きましたが作業内容の条件合わずで当方から断念しました
お尋ねします
予定認定日が平成26年5月~平成27年5月まで12回となっていますが、もし就職先が見つからなかった場合、毎月ハローワークに行って、求職活動を平成27年5月までしなくてはならないのでしょうか
私は、失業手当は申請して認定されると一時金として3ヶ月程度を一括で支給されると思っておりましたので、就職活動を(たとえば面接など)5回行けばハローワークに来年の5月まで毎月行く必要がないのではと思っております・・・が、これは過去の制度で今は違っているのかもしれません
ご指導のほど、宜しくお願いします
この度、家内が勤めていたパート(失業保険加入)を会社の都合で退職したのでハローワークへ申請したところ、ハローワークから次のように説明があったそうです
①270日分の支給される
②毎月の求人閲覧が必要
?5回以上の求職応募活動が必要
④毎月の(支給)認定日が一応は設定されている
⑤しかし閲覧だけでは認定されず求職活動しないと認定されない
家内がハローワークに行って申請したのは4月で、すでに3回の支給認定を受けております
家内は年齢も還暦近く、全てに対応できるわけではありませんが就職する意欲はあります。就職活動で6月に面接に1度行きましたが作業内容の条件合わずで当方から断念しました
お尋ねします
予定認定日が平成26年5月~平成27年5月まで12回となっていますが、もし就職先が見つからなかった場合、毎月ハローワークに行って、求職活動を平成27年5月までしなくてはならないのでしょうか
私は、失業手当は申請して認定されると一時金として3ヶ月程度を一括で支給されると思っておりましたので、就職活動を(たとえば面接など)5回行けばハローワークに来年の5月まで毎月行く必要がないのではと思っております・・・が、これは過去の制度で今は違っているのかもしれません
ご指導のほど、宜しくお願いします
<過去の制度は存じませんが>
認定日前日迄が「積極的に求職活動をしているにも拘わらず、失業の状態である」場合は・・・
◇「認定日」にハローワークへ報告
↓
◇「失業」の認定。
↓
◇雇用保険の支給。
となります。
仰有る通り、雇用保険を受給される場合、就職先が見つかる迄、毎月・指定された「認定日」にハローワークへ出向かなければなりません。
※やむを得ない事情がある際は、事前に報告の上認定日を変更することが可能です。
※理由なく認定日の報告を怠りますと、当月の雇用保険支給は先送りとなりますのでご注意を。
★「認定日と認定日の間に、何回の求職活動が必要なのか?」
★「検索機の閲覧だけで活動実績になるのか?」
上記2点に関しては、ハローワークによって判断基準が異なるのが現実です。
詳細は、ハローワークの
担当者へご確認下さい。
認定日前日迄が「積極的に求職活動をしているにも拘わらず、失業の状態である」場合は・・・
◇「認定日」にハローワークへ報告
↓
◇「失業」の認定。
↓
◇雇用保険の支給。
となります。
仰有る通り、雇用保険を受給される場合、就職先が見つかる迄、毎月・指定された「認定日」にハローワークへ出向かなければなりません。
※やむを得ない事情がある際は、事前に報告の上認定日を変更することが可能です。
※理由なく認定日の報告を怠りますと、当月の雇用保険支給は先送りとなりますのでご注意を。
★「認定日と認定日の間に、何回の求職活動が必要なのか?」
★「検索機の閲覧だけで活動実績になるのか?」
上記2点に関しては、ハローワークによって判断基準が異なるのが現実です。
詳細は、ハローワークの
担当者へご確認下さい。
退職後の手続きについて教えてください
退職後14日以内に年金と健康保険の手続きをすると思うのですが、その期間に出来ない場合、委任状などを書いて家族に代わりに手続きしてもらうことは可能なのでしょうか。
その間に海外に行きたいと思っていたのですが、自分で手続きしないと失業保険の受給の際に不利になることなどありますか?
旅行に行っていたことが分かると受給額を減らされるとか…。
自己都合退社ですが、失業保険の手続きは退職日から期限はありませんでしたよね?
その分受給されるのが遅くなるだけだったと記憶しているのですが。
よろしくおねがいします。
退職後14日以内に年金と健康保険の手続きをすると思うのですが、その期間に出来ない場合、委任状などを書いて家族に代わりに手続きしてもらうことは可能なのでしょうか。
その間に海外に行きたいと思っていたのですが、自分で手続きしないと失業保険の受給の際に不利になることなどありますか?
旅行に行っていたことが分かると受給額を減らされるとか…。
自己都合退社ですが、失業保険の手続きは退職日から期限はありませんでしたよね?
その分受給されるのが遅くなるだけだったと記憶しているのですが。
よろしくおねがいします。
○失業保険は、自分で行かないと手続できないです。そもそも就職活動することが受給の条件になってますのでそれもしない人、つまり他者が代わりにすることはできません。本人のみです。自分で手続に行きましょう。
そして決まった期間で就職活動をしてその実績もひつようになりますし、そして認定日には必ず本人が出向かなければいけません。説明会にも参加しないといけません(本人)。
そうしなければ支給されないままですので・・・・どのくらい行かれるのかわかりませんが、海外から戻ってきてい、退職後1年以内に受給してしまえば(つまりもらいきってしまえば)大丈夫ですので逆算されててつづきを行えば大丈夫ではないかと。
もちろん海外に行かれる日数にもよるでしょうが・・・・。
○健康保険については
14日以内ですけれど・・・・私は半年すぎていったことがあるのでどうなのでしょうね・・・。
その時は、退職日からさかのぼって健康保険料を徴収されましたので、すさまじい金額でした。特に何か増えていたりとかはなかったです。
健康保険は場合によっては代理を認めてくれるかもしれませんので、一度市役所で相談されてみてはどうでしょうか?
そして決まった期間で就職活動をしてその実績もひつようになりますし、そして認定日には必ず本人が出向かなければいけません。説明会にも参加しないといけません(本人)。
そうしなければ支給されないままですので・・・・どのくらい行かれるのかわかりませんが、海外から戻ってきてい、退職後1年以内に受給してしまえば(つまりもらいきってしまえば)大丈夫ですので逆算されててつづきを行えば大丈夫ではないかと。
もちろん海外に行かれる日数にもよるでしょうが・・・・。
○健康保険については
14日以内ですけれど・・・・私は半年すぎていったことがあるのでどうなのでしょうね・・・。
その時は、退職日からさかのぼって健康保険料を徴収されましたので、すさまじい金額でした。特に何か増えていたりとかはなかったです。
健康保険は場合によっては代理を認めてくれるかもしれませんので、一度市役所で相談されてみてはどうでしょうか?
雇用保険と失業保険について
7月まで正社員だったので雇用保険に加入していました。
今月18日に失業保険の申請に行きました。
24日から受給予定です。
しかし、9月から紹介予定派遣の仕事が決まりました。
週3日で21時間の勤務になり、
派遣会社から雇用保険に入ることになるといわれました。
しかし、派遣は半年で修了となり、
その後引っ越しなどで、1年以上働かなくなるため、
今回は再就職手当も失業手当も
貰えないということになりますよね?
ということは、今回は雇用保険には入らず、
労働した日以外の日に失業手当を貰う方が
得なのではと考えています。
つまり、派遣会社に雇用保険は入らないって伝えるということです。
こういうことはできますでしょうか?
また、失業手当は労働があった日には受給できないそうですが、
月いくら以上の収入があると受給できないということは
ありますか?
7月まで正社員だったので雇用保険に加入していました。
今月18日に失業保険の申請に行きました。
24日から受給予定です。
しかし、9月から紹介予定派遣の仕事が決まりました。
週3日で21時間の勤務になり、
派遣会社から雇用保険に入ることになるといわれました。
しかし、派遣は半年で修了となり、
その後引っ越しなどで、1年以上働かなくなるため、
今回は再就職手当も失業手当も
貰えないということになりますよね?
ということは、今回は雇用保険には入らず、
労働した日以外の日に失業手当を貰う方が
得なのではと考えています。
つまり、派遣会社に雇用保険は入らないって伝えるということです。
こういうことはできますでしょうか?
また、失業手当は労働があった日には受給できないそうですが、
月いくら以上の収入があると受給できないということは
ありますか?
失業手当を貰うほうが得ですね
しかし、1週間の所定労働時間が20時間以上の場合、雇用主に雇用保険の加入の義務があり、手続きしない場合は、雇用主に、懲役、罰金が科せられます、追徴金や延滞金の納付も科せられます
ので、むりでしょう
しかし、1週間の所定労働時間が20時間以上の場合、雇用主に雇用保険の加入の義務があり、手続きしない場合は、雇用主に、懲役、罰金が科せられます、追徴金や延滞金の納付も科せられます
ので、むりでしょう
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