失業保険の給付の手続きをしていますが、年明けまで待機期間で、当面の生活費の為に短期のバイトをしようと考えています。その場合一旦就職扱いとなると思いますが、もし1ヶ月~2ヶ月間働いてまた失業給付を
もらおうとした場合、一から申請手続きをしなおさなくてはいけないんでしょうか?(離職票なりもらって)
>もし1ヶ月~2ヶ月間働いてまた失業給付をもらおうとした場合、一から申請手続きをしなおさなくてはいけないんでしょうか

その場合は、失業給付金を受給することはできません。
「給付制限期間中(「待機期間」ではありません)」の就労については、公共職業安定所の担当官にご相談なさってみてください。
失業保険の28日計算って何か違和感ありますよね。

1ヶ月は平均30.4日あるんだから、30日に本来支給すべきだと思うんですが

28日だったら2月しかないし

毎月2日づつ少ないので14ヶ月過ぎたら、1ヶ月分損になると思うんですが


なんか納得いかない気がしますよね?
(補足について)
他の方もおっしゃっているとおり、1カ月という単位の概念は間違っています。
1カ月って何日間ですか?って100人に聞いて100人が同じく30.4日ですって答えますか?違いますよね?
でも、4週間は何日間ですかと聞けばだれでも28日間だと答えます。
つまり、それこそ質問者様のおっしゃる通り、1カ月という単位で考えてしまうと月によってバラつきがでてきます。
ですから、例えば産前産後休暇なども何カ月、ではなく、何日(何週)で考えます。
とにかく損はありません。
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いいえ。
支給日数はきちんと決まっていますからね。
例えば20代で自己都合退職の場合、基本的には90日間です。振り込まれる単位が28日間であろうと、最終的には再就職等の中断理由がない限り90日間分もらえますので。
3月31日で退職し、4月21日ハローワークへ、初めて雇用保険受給の手続きに行きました。

その後主人の会社で、健康保険の扶養にしてもらいました。それは
失業保険受給中でも受給金額によっては扶養に入れるかも知れないと聞いたからです。

しかし私の受給金額では、雇用保険受給中は扶養を外れるとの事でした。

この時点では、私は4月21日に初めて手続きに行き待期期間が過ぎた

4月27日までが扶養の期間であるとは知らなかった為に主人の会社の

扶養に入りましたが4月28日から又国保に加入するのでは、これは最初から扶養にはいらなければ

よかったのかな??と思うのですが

又主人の会社の社会保険担当者にも手間を取らせてしまったなと申し訳なくも思います、

が、主人の社会保険の担当者へは、当初から最初の手続き日、待期期間日も伝達済みです。

私の疑問ですが・・・

1、主人の会社の扶養の手続きの担当者は4月に扶養煮入れる事と抜くことを同月にすると思うのですが、

それは手続きするだけ無駄だと思わなかったのでしょうかか?4月28日から国保の加入になります。

1日だけの加入でも国保は1月分支払いますよね??

私が待期期間が過ぎた日が扶養を外れる日だとは知っていたらこんな事には、ならなかったのかもしれませんが・・・

私はやはり無駄な事をしてしまったのでしょうか?
旦那さんの会社の福利厚生がどうなっているのか不明ですので、無駄だったとは一概には言えません。

まず、医療費が高額になった場合に、国保では高額療養費が支給される場合がありますが、保険の組合によっては上乗せで付加給付がある場合があります。国保ですと約9万以上の自己負担額があった場合には高額療養費として給付がありますが、保険の組合(特に大手の会社や共済など)では上限額を2万5千円程度に設定している場合が多いです。また、入院等によるプラスの給付があったことも考えられます。なので、結果は医療費がかかったような形跡はありませんが可能性があった分として無駄だとは言い切れません。

また、これも会社によってなのですが、扶養の手当てが支給されたかもしれません。それは4月分の旦那さんの給料の明細を見てみれば分かるかと思います。手当てが出ているのであれば扶養の認定はまったく無駄ではなかったと言えます。
失業保険のことでおうかがいします。現在バイト先で雇用保険に加入していますが、最近出勤日が激減しています。もし退職した場合、就業時間の規定に満たず失業保険が貰えないということになるんでしょうか?
加入して1年過ぎたばかりです。
バイトで雇用保険に加入したことがないので推測です。受給期間や金額についてはわかりませんが、一般的に加入期間が1年を超えていれば受給できるはずです。離職の直前6ヵ月の給与で計算しますから、出勤日が激減した状態で離職し手続きすると受給金額が減ります。ですが給与が低い方が受給率が高くなるように設定はされています。
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