失業保険の不正受給について
失業保険を不正受給した人は3倍の金額を返還する必要があると聞きましたが、仮に90日間の受給を受けていた期間中の1日のアルバイトを申告してなくて不正受給となった場合でも、返還する金額は90日分の3倍になるのでしょうか?
失業保険を不正受給した人は3倍の金額を返還する必要があると聞きましたが、仮に90日間の受給を受けていた期間中の1日のアルバイトを申告してなくて不正受給となった場合でも、返還する金額は90日分の3倍になるのでしょうか?
たとえ1日のアルバイトであっても申告しなければ不正受給となります。
発覚した場合は、支給を受けた金額を全額返還(返還命令処分)と、支給を受けた金額の2倍以下の金額の納付が命ぜられます(納付命令処分)。
悪質度によって、支給を受けた金額を全額から最大3倍を納付する事になります。
発覚した場合は、支給を受けた金額を全額返還(返還命令処分)と、支給を受けた金額の2倍以下の金額の納付が命ぜられます(納付命令処分)。
悪質度によって、支給を受けた金額を全額から最大3倍を納付する事になります。
傷病手当金を途中で止めて、失業保険に切り替えました、しかしまだ完治せず長引きそう
会社を病気の理由で退職し、傷病手当金を5ヶ月ほどもらい、受給をやめ、失業保険に切り替えました。
しかし、身体の調子が前のように悪くなり(同じ病気)ました。失業保険がこの10月で切れます。
現在健康状態が非常に悪く、失業保険が切れた後、就職は困難な状況です。
身よりもなく、貯蓄も無く どうしたらよいでしょうか。傷病手当金はもうもらえないでしょうか。
会社を病気の理由で退職し、傷病手当金を5ヶ月ほどもらい、受給をやめ、失業保険に切り替えました。
しかし、身体の調子が前のように悪くなり(同じ病気)ました。失業保険がこの10月で切れます。
現在健康状態が非常に悪く、失業保険が切れた後、就職は困難な状況です。
身よりもなく、貯蓄も無く どうしたらよいでしょうか。傷病手当金はもうもらえないでしょうか。
健康保険組合の傷病手当金は同じ傷病での再開は可能です(ただし通算期間1年6ヶ月間です)が 医師の診断が必要で、規定が健康保険組合によって違いますから確認して下さい。
現在は、就労不能状態ですからその場合の雇用保険は(雇用保険の傷病手当もありますから)、わかりかねますのでハローワークに相談して下さい。
傷病手当金の再開可能かを確認してからハローワークに確認したほうが良いと思います。
総ての支給が終わったあとは 傷病ならば皆様が言われているように生活保護しかないのではないですか?
現在は、就労不能状態ですからその場合の雇用保険は(雇用保険の傷病手当もありますから)、わかりかねますのでハローワークに相談して下さい。
傷病手当金の再開可能かを確認してからハローワークに確認したほうが良いと思います。
総ての支給が終わったあとは 傷病ならば皆様が言われているように生活保護しかないのではないですか?
派遣社員で2年半働き、期間満了で退職し、失業保険を手続きしようと思っています。
7日の待機後、さらに待機が3ヶ月ある時にアルバイトはしても良いのでしょうか?
受給中の時は日にちに○を付けて、提出しましたが待機の時はどうなのかな、と疑問になりました。
宜しくお願いします。
7日の待機後、さらに待機が3ヶ月ある時にアルバイトはしても良いのでしょうか?
受給中の時は日にちに○を付けて、提出しましたが待機の時はどうなのかな、と疑問になりました。
宜しくお願いします。
待機ではなくて給付制限3ヶ月の事ですね。
その期間はそんなにアルバイトの規制がきつくないですよ。
参考のために貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
その期間はそんなにアルバイトの規制がきつくないですよ。
参考のために貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
私はこの度、転職して入社が決まったのですが
9月に失業保険の申請をしていたのですが
知り合いにバイトを頼まれ、そのバイトが忙しくて
特に失業保険が受給できたのですが
受給も受けず、バイトも
ハローワークに申告せずにいました。
受給してないのだから問題ないだろうと
思っていましたが改めて転職が決まり
改めて考えるとハローワークに間違いなく
「不正受給」といわれると思い
どうしようか途方に暮れてしまいました。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら
アドバイスお願いします。
9月に失業保険の申請をしていたのですが
知り合いにバイトを頼まれ、そのバイトが忙しくて
特に失業保険が受給できたのですが
受給も受けず、バイトも
ハローワークに申告せずにいました。
受給してないのだから問題ないだろうと
思っていましたが改めて転職が決まり
改めて考えるとハローワークに間違いなく
「不正受給」といわれると思い
どうしようか途方に暮れてしまいました。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら
アドバイスお願いします。
別に、受給されてない
→お金貰ってない。
貰ってないから、不正じゃないよ。
簡単に言えば、失業保険使ってない。
→お金貰ってない。
貰ってないから、不正じゃないよ。
簡単に言えば、失業保険使ってない。
失業保険をもらうには。
正社員になって3ヶ月です。今会社を退職してハローワークに行くと失業保険を貰えますか?
正社員になって3ヶ月です。今会社を退職してハローワークに行くと失業保険を貰えますか?
自己都合退職の場合は雇用保険被保険者期間が過去2年間に12ヶ月以上、会社都合退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
どの位もらえるかは、あなたの年齢と過去6ヶ月の平均賃金が分からないと回答できませんが、概算で言いますと、過去6ヶ月の賃金合計(税込み賞与抜き)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内で支給されます。
賃金の安い人は割合が高くなりますが、高い人は低い割合になります。
どの位もらえるかは、あなたの年齢と過去6ヶ月の平均賃金が分からないと回答できませんが、概算で言いますと、過去6ヶ月の賃金合計(税込み賞与抜き)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内で支給されます。
賃金の安い人は割合が高くなりますが、高い人は低い割合になります。
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