失業保険について
正社員で、昨年10月から今年の5月までの8カ月間、雇用保険をかけていました。
5月末に退職しました。
本日、7月23日より派遣で働きはじめました。
社保に入る手続きもしています。
短期派遣で11月末までの仕事です。
いまの派遣で多分8,9,10,11月の合計4か月雇用保険をかけることになると思うのですが、
もし、派遣終了後仕事を紹介してもらえない場合は
待機期間なしですぐに失業保険の申請はできるのでしょうか?
実は、こちらの派遣会社
小さな会社なので仕事の件数がすごく少ないです。
今回はたまたま希望に合う職場だったのですが
今後、希望に合う仕事を紹介してくれる希望が持てません。
職業訓練校に通いたいので
待機なしなら1月入校の学校を調べたりしたいので
準備したいため教えてほしいです。
よろしくお願いします。
正社員で、昨年10月から今年の5月までの8カ月間、雇用保険をかけていました。
5月末に退職しました。
本日、7月23日より派遣で働きはじめました。
社保に入る手続きもしています。
短期派遣で11月末までの仕事です。
いまの派遣で多分8,9,10,11月の合計4か月雇用保険をかけることになると思うのですが、
もし、派遣終了後仕事を紹介してもらえない場合は
待機期間なしですぐに失業保険の申請はできるのでしょうか?
実は、こちらの派遣会社
小さな会社なので仕事の件数がすごく少ないです。
今回はたまたま希望に合う職場だったのですが
今後、希望に合う仕事を紹介してくれる希望が持てません。
職業訓練校に通いたいので
待機なしなら1月入校の学校を調べたりしたいので
準備したいため教えてほしいです。
よろしくお願いします。
〉待機期間なしですぐに失業保険の申請はできるのでしょうか?
これの意味が分からない。
「給付制限」のつもりなら、職安に離職票を提出(求職登録)→待期+給付制限だから、順番が逆ですね。
それとも、いまだに「派遣の人は、期間満了後1ヶ月たたないと離職票がもらえない(それより前にもらうと自己都合になる)」と思っているのでしょうか?
・期間満了までに次の派遣先の指示がない場合は、期間満了と同時に雇用保険脱退・離職ということになります。
※引き続き1ヶ月間、雇用保険に加入したままで、同じ派遣会社からの派遣指示を待つことも可能です。
・派遣指示がなく離職したなら、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あれば、失業給付の受給資格が得られ、給付制限もつきません。
※原則は、2年間に12ヶ月以上。
〉昨年10月から今年の5月までの8カ月間、雇用保険をかけていました。
※雇用保険は「掛ける」制度ではありません。
「雇用保険に8ヶ月間加入していた」と言えるのは、(5月31日離職の場合)10月1日に加入したときだけです。
10/2~5/31でも10/1~5/30でも「8ヶ月間加入した」ことにはなりません。
また「被保険者期間」とは、「雇用保険に加入していた期間」とは別です。
雇用保険に加入していた期間を
・離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切る。例えば7/26離職なら7/26~6/27、6/26~5/27……。1ヶ月に満たない半端な期間は切り捨て。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日)が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」とする。
これの意味が分からない。
「給付制限」のつもりなら、職安に離職票を提出(求職登録)→待期+給付制限だから、順番が逆ですね。
それとも、いまだに「派遣の人は、期間満了後1ヶ月たたないと離職票がもらえない(それより前にもらうと自己都合になる)」と思っているのでしょうか?
・期間満了までに次の派遣先の指示がない場合は、期間満了と同時に雇用保険脱退・離職ということになります。
※引き続き1ヶ月間、雇用保険に加入したままで、同じ派遣会社からの派遣指示を待つことも可能です。
・派遣指示がなく離職したなら、離職日以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あれば、失業給付の受給資格が得られ、給付制限もつきません。
※原則は、2年間に12ヶ月以上。
〉昨年10月から今年の5月までの8カ月間、雇用保険をかけていました。
※雇用保険は「掛ける」制度ではありません。
「雇用保険に8ヶ月間加入していた」と言えるのは、(5月31日離職の場合)10月1日に加入したときだけです。
10/2~5/31でも10/1~5/30でも「8ヶ月間加入した」ことにはなりません。
また「被保険者期間」とは、「雇用保険に加入していた期間」とは別です。
雇用保険に加入していた期間を
・離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切る。例えば7/26離職なら7/26~6/27、6/26~5/27……。1ヶ月に満たない半端な期間は切り捨て。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日)が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」とする。
今年(2009年)の2月末で退職する為、健康保険や年金を切替る必要があります。
○国民健康保険への切替方法、また現在の健康保険の継続療養にするほうが得なのかの算出方法
○国民年金への切替方法
を教えて下さい。
また、自己都合で退職するのですが、失業保険を受給した場合は2009年に確定申告をしなければ
いけないのでしょうか?
初めてで分からず初歩的な質問ですみません。
よろしくお願いいたします。
○国民健康保険への切替方法、また現在の健康保険の継続療養にするほうが得なのかの算出方法
○国民年金への切替方法
を教えて下さい。
また、自己都合で退職するのですが、失業保険を受給した場合は2009年に確定申告をしなければ
いけないのでしょうか?
初めてで分からず初歩的な質問ですみません。
よろしくお願いいたします。
国民年金保険料は、市区町村ごとに大幅に異なります。
ですから、あなたがお住まいの地域の市区町村のホームページで確認されるか、直接役所の方に確認するしかありません。
一方、健康保険を任意継続にした場合の保険料は、保険料の事業主負担分がなくなりますので、原則としてこれまでの2倍になります。
ただ、任意継続の場合は標準報酬月額に上限があり、その額は28万円です。(協会健保の場合、組合健保の場合は若干数字が異なる場合があります)
ですから、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた人は、保険料が2倍になるわけではありません。(56万円を超えていれば逆に安くなります)
また、任意継続の場合でも、被扶養者の制度は引き続き適用されますので、扶養家族がいても保険料は一人の場合と変わりません。
一方、国民健康保険は世帯人数分の保険料を徴収されます。
これらをもとに、保険料を確認されたうえで、どちらにするか決められたらよいでしょう。
国民健康保険に切替える場合は、退職を証明できる書類(離職票等)と印鑑を市区町村役場に持参すれば、手続ができます。
任意継続の場合は、退職後20日以内に手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
なお、基本手当等の失業給付は非課税扱いとなっています。
ですから、あなたがお住まいの地域の市区町村のホームページで確認されるか、直接役所の方に確認するしかありません。
一方、健康保険を任意継続にした場合の保険料は、保険料の事業主負担分がなくなりますので、原則としてこれまでの2倍になります。
ただ、任意継続の場合は標準報酬月額に上限があり、その額は28万円です。(協会健保の場合、組合健保の場合は若干数字が異なる場合があります)
ですから、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた人は、保険料が2倍になるわけではありません。(56万円を超えていれば逆に安くなります)
また、任意継続の場合でも、被扶養者の制度は引き続き適用されますので、扶養家族がいても保険料は一人の場合と変わりません。
一方、国民健康保険は世帯人数分の保険料を徴収されます。
これらをもとに、保険料を確認されたうえで、どちらにするか決められたらよいでしょう。
国民健康保険に切替える場合は、退職を証明できる書類(離職票等)と印鑑を市区町村役場に持参すれば、手続ができます。
任意継続の場合は、退職後20日以内に手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
なお、基本手当等の失業給付は非課税扱いとなっています。
失業保険について質問させていただきます。
個人的な理由で会社を辞め、3ヶ月間の給付金を受けている状態です。
初回の認定日は3月11日(受給済み)
二回目4月8日(受給済み)
三回目の認定日は5月7日なのですが、、、
完全にGWを忘れていて、今求職活動が2回できていない状態です。
(私のミスです)
貰えないことは確定ですが、
この場合5月7日からまた28日間?経てば、
6月からは、間に合わなかった分(4月8日~5月7日分)を含め、
今後のまだ貰っていない分、
繰越という形で貰えるのでしょうか?
満了日は2014年の10月31日までです。
個人的な理由で会社を辞め、3ヶ月間の給付金を受けている状態です。
初回の認定日は3月11日(受給済み)
二回目4月8日(受給済み)
三回目の認定日は5月7日なのですが、、、
完全にGWを忘れていて、今求職活動が2回できていない状態です。
(私のミスです)
貰えないことは確定ですが、
この場合5月7日からまた28日間?経てば、
6月からは、間に合わなかった分(4月8日~5月7日分)を含め、
今後のまだ貰っていない分、
繰越という形で貰えるのでしょうか?
満了日は2014年の10月31日までです。
>この場合5月7日からまた28日間?経てば、
>6月からは、間に合わなかった分(4月8日~5月7日分)を含め、
>今後のまだ貰っていない分、
> 繰越という形で貰えるのでしょうか?
>満了日は2014年の10月31日までです
5月7日の認定日に対象となるのは4月8日から認定日の前日5月6日までの間の29日分です。
5月7日に求職活動実績2回以上が不足して支給を受けることができなくても29日分は繰り越しはされます。
6月に次回認定日が指定されるはずです。5月7日~次回6月の認定日の前日まで間の日数分の支給を受けることになります。(ただし求職活動2回以上は5月7日~次回6月の認定日の前日までの間に必要です)
>3ヶ月間の給付金を受けている状態です。
90日分の所定給付日数でしょうか?
であれば、5月7日の次の認定日以降は通常通り求職活動2回以上をクリアしていれば、10月31日までの満了日までは今回29日分の繰越があったとしても全て支給を受ける事ができるはずです。
また、求職活動実績については、今日からでも5月6日までの間に新聞等の求人を見てハローワークの紹介を受けずに御自分で直接応募されたとしても求職活動実績1回としてカウントされます。
4月8日の認定日の時にハローワークで認定手続きと一緒に職業相談をしているはずですから、4月8日~5月6日の間は合計で求職活動2回以上になるはずです。
>6月からは、間に合わなかった分(4月8日~5月7日分)を含め、
>今後のまだ貰っていない分、
> 繰越という形で貰えるのでしょうか?
>満了日は2014年の10月31日までです
5月7日の認定日に対象となるのは4月8日から認定日の前日5月6日までの間の29日分です。
5月7日に求職活動実績2回以上が不足して支給を受けることができなくても29日分は繰り越しはされます。
6月に次回認定日が指定されるはずです。5月7日~次回6月の認定日の前日まで間の日数分の支給を受けることになります。(ただし求職活動2回以上は5月7日~次回6月の認定日の前日までの間に必要です)
>3ヶ月間の給付金を受けている状態です。
90日分の所定給付日数でしょうか?
であれば、5月7日の次の認定日以降は通常通り求職活動2回以上をクリアしていれば、10月31日までの満了日までは今回29日分の繰越があったとしても全て支給を受ける事ができるはずです。
また、求職活動実績については、今日からでも5月6日までの間に新聞等の求人を見てハローワークの紹介を受けずに御自分で直接応募されたとしても求職活動実績1回としてカウントされます。
4月8日の認定日の時にハローワークで認定手続きと一緒に職業相談をしているはずですから、4月8日~5月6日の間は合計で求職活動2回以上になるはずです。
扶養と失業保険について教えて下さい。今月末で旦那の転勤の為仕事を辞めます。今年1月~5月末の私の収入は120万少しです。
失業保険も貰う予定なのですがこの場合は旦那の扶養には入らず自分で国民年金と国民健康保険に入ったほうがいいですよね?無知でお恥ずかしいのですが回答よろしくお願いします。
失業保険も貰う予定なのですがこの場合は旦那の扶養には入らず自分で国民年金と国民健康保険に入ったほうがいいですよね?無知でお恥ずかしいのですが回答よろしくお願いします。
失業手当の日額が3611円円以上だと扶養になれない場合が多いです。
退職前の6カ月のお給料額÷180日で出た金額の45%~80%が基本手当の日額になりますので、ハローワークで申請時に基本手当の日額が分かりますので、実際に受給開始時から外れれば良いかと思います。
失業手当が受給開始される前と、受給終了後は扶養になれると思いますので、事前にご主人の会社で確認をして見てください。
退職前の6カ月のお給料額÷180日で出た金額の45%~80%が基本手当の日額になりますので、ハローワークで申請時に基本手当の日額が分かりますので、実際に受給開始時から外れれば良いかと思います。
失業手当が受給開始される前と、受給終了後は扶養になれると思いますので、事前にご主人の会社で確認をして見てください。
失業保険について。契約社員。先方から更新できないと言われる。加入期間12か月。待機期間はどのくらい?
待期は解雇の方も自己都合の方も契約期間満了の方も手続きした日から7日間(仕事の類をしていない前提)です。
お尋ねになりたいのは給付制限ですか?
契約期間満了の場合、3年以上雇用されご自分から契約更新を辞退されない限り給付制限はかからないはずですよ。
また、加入期間が12箇月とのことですが、契約期間満了でも場合によっては手続きできないこともありますので注意してください。
お尋ねになりたいのは給付制限ですか?
契約期間満了の場合、3年以上雇用されご自分から契約更新を辞退されない限り給付制限はかからないはずですよ。
また、加入期間が12箇月とのことですが、契約期間満了でも場合によっては手続きできないこともありますので注意してください。
扶養になったときの保険と年金の手続き
平成18年3月に退職し、失業保険給付も終了し専業主婦をしています。在職中は共済に加入していました。
主人の会社に年金や保険の事を聞くと、年金番号を聞かれ4月には政府管掌の保険証がとどきました。(私個人名で被扶養者となっています。)
もう手続きするものはないだろうと思っていたのですが年金については何の書類も主人の会社に提出しておらず、扶養になったという書類なども社会保険庁から届いていない事に今更気づきました。
社会保険庁=政府管掌健康保険とつながっているような?事がネット上で書き込んであったような気がするのですが、、会社の担当者も最近変わりよくわからないようです。
やはり自分で手続きをするべきなのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。
平成18年3月に退職し、失業保険給付も終了し専業主婦をしています。在職中は共済に加入していました。
主人の会社に年金や保険の事を聞くと、年金番号を聞かれ4月には政府管掌の保険証がとどきました。(私個人名で被扶養者となっています。)
もう手続きするものはないだろうと思っていたのですが年金については何の書類も主人の会社に提出しておらず、扶養になったという書類なども社会保険庁から届いていない事に今更気づきました。
社会保険庁=政府管掌健康保険とつながっているような?事がネット上で書き込んであったような気がするのですが、、会社の担当者も最近変わりよくわからないようです。
やはり自分で手続きをするべきなのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。
年金手帳をご主人の会社に提出していませんか?
私のときは会社に預けて手続きしてもらったと思います。
特に通知などはこなかったと思うのですが・・
私のときは会社に預けて手続きしてもらったと思います。
特に通知などはこなかったと思うのですが・・
関連する情報