失業保険の延長手続き後、体調が回復して働けるようになってからの失業保険給付について
失業保険の延長手続き後、体調が回復して働けるようになってからの失業保険給付について
失業した後、病気などの理由ですぐに働けない場合、
失業保険の延長手続きをすると思いますが、
例えば一般受給者で、6ヶ月の延長手続きを行って体調が回復して働ける状態になった場合、
体調が回復して働ける状態になってからさらに3ヶ月の給付制限を受けて、失業保険が受給できるようになるのでしょうか?
失業保険の延長手続き後、体調が回復して働けるようになってからの失業保険給付について
失業した後、病気などの理由ですぐに働けない場合、
失業保険の延長手続きをすると思いますが、
例えば一般受給者で、6ヶ月の延長手続きを行って体調が回復して働ける状態になった場合、
体調が回復して働ける状態になってからさらに3ヶ月の給付制限を受けて、失業保険が受給できるようになるのでしょうか?
私は病気の為1年半延長し、現在失業保険を受給してます。
延長届を提出した際にもらった書類の中に「医師の診断書」がありますので、
病気で延長した際は、この書類に医師からサインをもらいます。
それをハローワークに提出すると、待機日は修了したものとし説明会の日にちを案内されました。
お大事になさってくださいね。
延長届を提出した際にもらった書類の中に「医師の診断書」がありますので、
病気で延長した際は、この書類に医師からサインをもらいます。
それをハローワークに提出すると、待機日は修了したものとし説明会の日にちを案内されました。
お大事になさってくださいね。
失業保険を受給するにあたり特定受給資格者とはどういう人ですか?特定受給資格者と一般の受給者と何が違うのですか?
※補足について、2、の4番目を補足してあります。
1、「倒産」等により離職を余儀なくされた方
•倒産(破産・民事再生・会社更生法による各種倒産手続き、手形取引停止など)に伴う離職
•事業所の縮小・廃止による離職
•事業所の移転により通勤困難に陥ったための離職
2、「解雇」等により離職を余儀なくされた方
•解雇(重大な自己責任によるものを除く)に伴う離職
•採用時に示された労働条件と、実際の労働条件が著しく違うための離職
•2ヶ月以上、継続して賃金の一定割合以上が払われないため、離職した場合
※補足について
•賃金が、以前より急激に落ちたための離職(定年後の賃金低下、予測可能な賃金低下を除く)
→さらに詳細に記しますと、
→賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した、または、低下することになったため離職した。
ですので15%以上の減給となるかと思われます。
•離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職
•生命、身体に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関から指摘を受けているにもかかわらず改善が行われないため離職した場合
•会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
•期間雇用契約で、過去当たり前のように契約を継続してきたのに突然契約終了に追い込まれた場合
•上司や同僚から、故意にいじめ・排斥・冷遇・嫌がらせ・セクハラなどを受けたため離職した方
•事業主から退職を進められた場合(早期退職者優遇制度は該当しません)
•3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合
•会社の事業内容が怪しく、法令違反に該当するため離職を決意した方
などが該当します。
また、7日の待期期間ののちすぐに基本手当が支給開始となります。
また、給付日数なども年齢によっては60日位長くなる場合もあります。
やはり手当が厚くなっているようです。
1、「倒産」等により離職を余儀なくされた方
•倒産(破産・民事再生・会社更生法による各種倒産手続き、手形取引停止など)に伴う離職
•事業所の縮小・廃止による離職
•事業所の移転により通勤困難に陥ったための離職
2、「解雇」等により離職を余儀なくされた方
•解雇(重大な自己責任によるものを除く)に伴う離職
•採用時に示された労働条件と、実際の労働条件が著しく違うための離職
•2ヶ月以上、継続して賃金の一定割合以上が払われないため、離職した場合
※補足について
•賃金が、以前より急激に落ちたための離職(定年後の賃金低下、予測可能な賃金低下を除く)
→さらに詳細に記しますと、
→賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した、または、低下することになったため離職した。
ですので15%以上の減給となるかと思われます。
•離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職
•生命、身体に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関から指摘を受けているにもかかわらず改善が行われないため離職した場合
•会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
•期間雇用契約で、過去当たり前のように契約を継続してきたのに突然契約終了に追い込まれた場合
•上司や同僚から、故意にいじめ・排斥・冷遇・嫌がらせ・セクハラなどを受けたため離職した方
•事業主から退職を進められた場合(早期退職者優遇制度は該当しません)
•3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合
•会社の事業内容が怪しく、法令違反に該当するため離職を決意した方
などが該当します。
また、7日の待期期間ののちすぐに基本手当が支給開始となります。
また、給付日数なども年齢によっては60日位長くなる場合もあります。
やはり手当が厚くなっているようです。
特定理由離職者について質問です。
先月、子供の病気で6年務めた会社を退職しました。
子供の病気は6月初旬突然発病し16日間入院。
(その間は有給を消化しつつ、夫婦で何とか乗りきりました。)
退院後一週間は自宅安静、その後、数日保育園に登園したところ
症状が悪化し、ほとんど登園できず。その間は主人の仕事の都合もあり、私の有給消化で対応しましたが、
見通しが立たず、仕方なく、私が退職する事にしました。
(上司からは、いつまでかかるの?同僚からは休んでばかりの私を無視する等。居づらくなったのもあります。)
そこで、質問なのですが特定理由離職者の認定を受けるには、
【常時本人の介護、看護の必要とする親族の疾病、負傷等により離職した者(心身に障害を有する者の看護のために離職した者を含む。)と言えるためには、事業主に申し出た段階で、看護を必要とする期間がおおむね30日を超えることが見込まれていたことが必要です。】
と書かれていたのですが、看護を必要とする期間の30日は病気になった時点からですか?
または、退職を上司に相談した時点ですか?
上司に退職を申し出た時点で、看護が必要な期間は30日を超えているのですが、どうなのでしょうか?
症状が少しずつ良くなってきているので、失業保険を受給しつつパートで仕事を再開したいのですが
この場合は特定理由離職者と認められますか?
ちなみに、保険処理にて医師の診断書のコピーはあるのですがコピーは提出書類とは認められますか?
先月、子供の病気で6年務めた会社を退職しました。
子供の病気は6月初旬突然発病し16日間入院。
(その間は有給を消化しつつ、夫婦で何とか乗りきりました。)
退院後一週間は自宅安静、その後、数日保育園に登園したところ
症状が悪化し、ほとんど登園できず。その間は主人の仕事の都合もあり、私の有給消化で対応しましたが、
見通しが立たず、仕方なく、私が退職する事にしました。
(上司からは、いつまでかかるの?同僚からは休んでばかりの私を無視する等。居づらくなったのもあります。)
そこで、質問なのですが特定理由離職者の認定を受けるには、
【常時本人の介護、看護の必要とする親族の疾病、負傷等により離職した者(心身に障害を有する者の看護のために離職した者を含む。)と言えるためには、事業主に申し出た段階で、看護を必要とする期間がおおむね30日を超えることが見込まれていたことが必要です。】
と書かれていたのですが、看護を必要とする期間の30日は病気になった時点からですか?
または、退職を上司に相談した時点ですか?
上司に退職を申し出た時点で、看護が必要な期間は30日を超えているのですが、どうなのでしょうか?
症状が少しずつ良くなってきているので、失業保険を受給しつつパートで仕事を再開したいのですが
この場合は特定理由離職者と認められますか?
ちなみに、保険処理にて医師の診断書のコピーはあるのですがコピーは提出書類とは認められますか?
〉病気になった時点からですか?
「事業主に申し出た段階で」と書いてあるとおり、その時点で今後30日です。
※今後長期にわたって看護・介護しなければならないので、退職しなければならなくなった場合、という趣旨ですから。
〉退職を上司に相談した時点ですか?
「退職届を出したとき」です。
先に口頭で人事権のある人に申し出をしていれば、その日ですが、証明できないでしょう?
※「事業主に」申し出た時点ですから。
〉コピーは提出書類とは認められますか?
職安判断ですが、まず無理でしょうね。
証明書のコピーは証明になりませんから。
「事業主に申し出た段階で」と書いてあるとおり、その時点で今後30日です。
※今後長期にわたって看護・介護しなければならないので、退職しなければならなくなった場合、という趣旨ですから。
〉退職を上司に相談した時点ですか?
「退職届を出したとき」です。
先に口頭で人事権のある人に申し出をしていれば、その日ですが、証明できないでしょう?
※「事業主に」申し出た時点ですから。
〉コピーは提出書類とは認められますか?
職安判断ですが、まず無理でしょうね。
証明書のコピーは証明になりませんから。
先月解雇通知が送られてきて、明日本院の人が来て話をすることになっています。何を話したらよいのか見当がつきません。。
現在歯科医院でアルバイトをしている者です。
先月解雇通知が送られてきました。日付は8月22日となっています。
内容は「9月末日に閉院する事になったため、9月30日をもって解雇することを決定しました。」となっていました。
閉院するとの話など一切出ておらず、解雇通知を受け取ったときに初めて知りました。
今いるところが田舎のため、なかなか仕事もなくこれからどうすればいいのか、とても困惑しております。
明日本院の方が来るのですが、個別で話をしたいと言っており、職場の人からは、相手(本院側)の有利な方に話をしてくるかもしれないから気をつけてと言われました・・もし手当て等の話が出た場合にどういった話をすればいいのかわかりません。。
解雇通知についてちょっと調べてみたのですが、一ヶ月前に出していれば手当てが受けれないとあったのですが、私の場合一ヶ月前なので手当ては受けれないのでしょうか??こちらの住んでいる状況から考えて次の仕事を探すこと自体大変難しく、最悪の場合引越しも考えています・・・が、急に言われたので貯金も無く、本当に困っています。
雇用保険にも加入してないみたいで、失業保険が受けれるのかさえあやふやです。
わがままだとは思うのですが、手当てもしくは1,2か月分の給与の保障がほしいと思っています。
その為に、明日本院の方と話をするときに、言ったほうがいい事があればよろしくお願いします。
現在歯科医院でアルバイトをしている者です。
先月解雇通知が送られてきました。日付は8月22日となっています。
内容は「9月末日に閉院する事になったため、9月30日をもって解雇することを決定しました。」となっていました。
閉院するとの話など一切出ておらず、解雇通知を受け取ったときに初めて知りました。
今いるところが田舎のため、なかなか仕事もなくこれからどうすればいいのか、とても困惑しております。
明日本院の方が来るのですが、個別で話をしたいと言っており、職場の人からは、相手(本院側)の有利な方に話をしてくるかもしれないから気をつけてと言われました・・もし手当て等の話が出た場合にどういった話をすればいいのかわかりません。。
解雇通知についてちょっと調べてみたのですが、一ヶ月前に出していれば手当てが受けれないとあったのですが、私の場合一ヶ月前なので手当ては受けれないのでしょうか??こちらの住んでいる状況から考えて次の仕事を探すこと自体大変難しく、最悪の場合引越しも考えています・・・が、急に言われたので貯金も無く、本当に困っています。
雇用保険にも加入してないみたいで、失業保険が受けれるのかさえあやふやです。
わがままだとは思うのですが、手当てもしくは1,2か月分の給与の保障がほしいと思っています。
その為に、明日本院の方と話をするときに、言ったほうがいい事があればよろしくお願いします。
アルバイトですので雇用保険も加入しているとわ思われません。退職金もないと思われます。退職功労金と給料の1、2ケ月分の保障で話しあって下さい。
傷病手当から失業保険へのシフトについて
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。
会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。
体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。
そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。
ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)
また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。
長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。
会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。
体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。
そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。
ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)
また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。
長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
まあ、先に回答されている方のおっしゃる通りではありますが、体調不良って、どのような体調不良なのでしょう?
文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。
身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。
それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。
受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。
ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。
延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。
あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。
退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。
蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。
私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
文面から察すると、精神疾患のような気がしますが。医師の発言が「そろそろ働けそうだね」というものなので。
身体的な病気などは医師が就労できるかどうかの判断ができると思いますが、精神疾患の場合は、精神科医の言うことなんかあてにならないというか、正直に言って酷いです。見た目だけで判断しますし、患者と言うのは医療機関で医師に「調子はどうですか?」などと聞かれると、妙に元気な振りをして、「少しずつですが、良くなっているような気がします!」等と答えてしまいがちで、頭の悪い精神科医だとそれをそのまま受け止めて、「よっしゃぁ、良くなってんだぁ!!!」と勝手に解釈します。あなたの場合もそういうことなのではないか?という気がします。まあ、精神疾患と決めつけて話してしまっていますが、次の診察の際に、変に元気をよそわないで、まあ元気は元気なのかもしれないですけど、「いきなりフルタイムは無理だし、短時間でも毎日はつらいから、もう少し休養したい」と素直に伝えたほうがいいと思います。医師の口車に乗せられて、再就職をしたのはいいけど、すぐにぶり返して早期退職なんてことになってもつまらないというか、職歴に疵が付きます。
それはそれとして、具体的にどうするのかですが、傷病手当金を退職後にも継続して受給するためには、受給要件は満たしているので、退職日に出勤しない、退職の前までに継続して1年以上組合健保なり協会健保なりに加入していることが条件になります。
休職されているので、就労できない状態が継続して30日以上になっていると思いますから、離職をしたら1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。その際に診断書を必要とするかもしれないですが、それは手続きに行く前にハローワークに聞いてみましょう。受給申請をするわけではないので、その他の必要な書類なども異なります。それも一緒に聞いてください。
受給期間延長中は失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。もちろん、医師の許可が必要で、普通の診断書になるかもしれないですし、ハローワークの専用の書式があるかもしれません。受給期間延長手続きをしたときに、延長を終了する際に必要な書類も聞いておいてください。
ただし、延長の最大期間を過ぎても就労できない状態が継続していると、受給できなくなりますからご注意を、って言うのも変ですが、MAXまで延長したら、受給できなくなるかも…ということは頭に入れておきましょう。
延長を終了する手続きを取るのと同時に、受給申請をすることになります。そこではじめて、病気によって離職をし、特定理由離職者に相当するという判断がなされます。んで、申請した日を含めて7日間の待期期間があり、待期期間を満了すると給付対象期間が始まります。給付制限期間は免除になりますが、給付日数は基本的に一般受給資格者と同じと考えてください。被保険者期間と離職の年齢により、給付日数が加算されることもありますが、それに相当するためには、離職前2年間で12か月以上の云々という要件を満たさず、離職前1年間で6か月以上の云々を満たした場合のみです。一部を除けば。
あとは、28日毎に到来する認定日の前日までに規定されている求職活動実績を行えば、初回認定日には7日間の待期期間があるので、認定されるのは21日分ですが、その後は28日分を認定されていくことになります。
ただし、年末年始やGW、たまたま認定日に当たる日が祝祭日だったりすると前倒しになったり、翌日になったりすると思いますが。
退職理由については、退職届を提出すると、対外的にはすべて自己都合です。正当な理由があって退職したから特定受給資格者になったり、特定理由離職者になったりするだけです。ですので、履歴書などには単に「退職」とのみ記載すれば問題ありません。
蛇足ですが、どのような病気なのかわかりませんが、そんなに長期にわたって休職をしたり、不安があったりするのであれば、市区町村の福祉課に相談してみましょう。医療費の補助、障害者手帳、障害年金などの支援を受けることができます。まあ、手帳は初診から6か月経過後、障害年金は初診から1年6カ月経過しないと申請できないですけど。知らないとそんするので、公的支援があるのであれば、聞きまくって、知識を得ましょう。
私も精神疾患の支援制度なら少しは分かります。補足されてもここではすでに文字数が足りなくて調整している最中ですが。
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